2016-04-26 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号
まず、この問題を議論するに当たって、現在用いられている類似業比準価額方式というのはどういうものなのかを御説明いただければと思います。
まず、この問題を議論するに当たって、現在用いられている類似業比準価額方式というのはどういうものなのかを御説明いただければと思います。
特に、相続をする場合の株式の評価方法を改善してもらいたい、具体的には、中小同族会社の相続の株式については収益還元方式というのを導入して現行方式に加えてもらいたいとか、それから類似業比準方式についても改善を図ってもらいたいという要望がまとまっておるわけであります。
あるといたしますれば、われわれが類似業その他を買収する、こういう場合には、同業とみなすかみなさないかは別といたしまして、青果の委託販売をいたすという意味においては、これは独占禁止法に触れる場合があるわけであります。 もう一つは、今農林省が、目下の方針としましては市場単一ということをいたしております。
届出の問題ですが、これは私たちにはにがい経験がございまして、かつて類似業も悪いことをやっておるようにこそこそとやっておりました。ところが、類似業が届出制になって以来ものすごい勢いで一つの事業として勃興して参りました。今後おそらくいわゆる兼業が届出というようなあいまいなことのために非常に盛んになるんじゃないか、かように心配をいたしております。
この点におきまして、しかも、今日の状態では、一例を申し上げまするならば、類似業の禁止は憲法違反だということは私ははなはだおかしいと思う。ちょうど自動車が許可営業になっておりまして、タクシーは何か車両一台について三百万円だとか三百五十万円の許可の権利があるそうであります。
そういう関係から保険の類似業が数々行われようとしておるのであります。なるほどしろうとが考えますと、簡単にこの保険事業で金が集まるということを考えるのであります。皮相な見解からしてそう思われがちである。これはむりからぬことでありますが、しかしその反面には、保険というものは大きな責任を持つておるということをとかく忘れがちである。