1997-02-20 第140回国会 衆議院 法務委員会 第2号
刑法七十七条、「政府ヲ顛覆シ又ハ邦土ヲ僣窃シ」、これは邦土を僣窃です。「其他朝憲ヲ紊乱スル」行為、そして法定刑は「首魁ハ死刑又ハ無期禁錮ニ処ス」です。八十一条、「外国ニ通謀シテ日本国ニ対シ武力ヲ行使スルニ至ラシメタル者ハ死刑ニ処ス」、これが外患誘致です。
刑法七十七条、「政府ヲ顛覆シ又ハ邦土ヲ僣窃シ」、これは邦土を僣窃です。「其他朝憲ヲ紊乱スル」行為、そして法定刑は「首魁ハ死刑又ハ無期禁錮ニ処ス」です。八十一条、「外国ニ通謀シテ日本国ニ対シ武力ヲ行使スルニ至ラシメタル者ハ死刑ニ処ス」、これが外患誘致です。
「政府ヲ顛覆シ」といいますのは、大審院の判例のケースなどもそうでございますけれども、単に内閣をいわば不法に強制的に交代させるとか首班を入れかえさせるとか、こういったことでは足りなくて、内閣制度そのものを破壊すると、こういうふうに理解されておるわけでございます。
「朝憲ヲ紊乱スル」ということが包括的な概念でございまして、「政府ヲ顛覆シ」あるいは「邦土ヲ僭窃シ」というのがその例示ということになっておると解されております。 そしてまた、御指摘のとおり、それらのことを「目的トシテ暴動ヲ為シ」ということで、いわゆる目的犯であるということでございます。
○政府委員(則定衛君) ただいまの大審院の判例は、内乱罪の構成要件の解釈といたしまして、まず「政府ヲ顛覆シ」とは、これは「行政組織ノ中枢タル内閣制度ヲ不法二破壊スル如キコトヲ指称スルモノト解スルヲ相当トス」、制度そのものを破壊することを相当とすると。それから、「朝憲ヲ素乱スル」とは「国家ノ政治的基本組織ヲ不法二破壊スルコトヲ調フ」というふうに言っております。
いま御指摘の「汽車、電車往来危険」、「汽車、電車顛覆等」の刑法犯が二条一項一号に書いてございます。これは実はただ一般的な刑法犯ということではございませんで、そういう行為で、しかも、簡単に言いますと、新東京国際空港を阻害するような行為があった場合という因果関係がついております。
たとえば、米国政府を武力をもって顛覆することを主張する勢力、組織の利益のために偵察行為をする罪であるとか、この場合の偵察行為のあいまい性であるとか、あるいは公の騒乱、暴力行為に導くと思量される行為のあいまい性であるとか、合衆国または民政府に対する文書誹毀であるとか、未登録政治団体の政治行動に関する制限であるとか、ワイヤー、ケーブル所持に関する罪であるとか、極端なる推定と挙証責任の転換であるとか、あるいは
事実、中国の共産政権は、日本の憲法制度及び現在の政府を、強力をもつて顛覆せんとの日本共産党の企図を支援しつつあると信ずべき理由が多分にあります。これらの考慮から、わたくしは、日本政府が中国の共産政権と二国間条約を締結する意図を有しないことを確言することができます。 以上であります。
そのあとに「事実、中国の共産政権は、日本の憲法制度及び現在の政府を、強力をもって顛覆せんとの日本共産党の企図を支援しつつあると信ずべき理由が多分にあります。」これは変わっているかもしれません、よくわからぬけれども。私は変わっていると思います。しかし、重要な問題について二つ変わっていない。
「原審証拠調の結果を綜合すれば、(一)昭和二十六、七年頃国内各地に於て、集団的暴力により、暴行、脅迫、放火、殺傷等の罪を犯す、相当大規模な、且、組織的な破壊活動が相次で発生したこと、(二)これ等の破壊活動の背後には、暴力によつて政府を顛覆することの正当性を主張し、その準備的訓練として、集団的に暴力を行使すべきことをせん動する多数の文書が、組織的に頒布されていたこと、(三)日本共産党の昭和二十六年十月開催第五回全国協議会
○政府委員(津田實君) 内乱は七十七条にありますように、「政府ヲ顛覆シ又ハ邦土ヲ僣窃シ其他朝憲ヲ紊乱スルコトヲ目的トシテ暴動ヲ」するということであります。したがいまして、これは政治的目的があることは間違いないわけであります。
事実、中国の共産政権は、日本の憲法制度及び現在の政府を、強力をもって顛覆せんとの日本共産党の企図を支援しつつあると信ずべき理由が多分にあります。これらの考慮から、わたくしは、日本政府が中国の共産政権と二国間条約を締結する意図を有しないことを確言することができます。
事実、中国の共産政権は、日本の憲法制度及び現在の政府を、強力をもつて顛覆せんとの日本共産党の企図を支援しつつあると信ずべき理由が多分にあります。これらの考慮から、わたくしは、日本政府が中国の共産政権と二国間条約を締結する意図を有しないことを確言することができます。」と書簡を送つております。これと昨日の鳩山総理大臣の言との関係はどうなつておるか、非常に重要な国際問題であります。
それで今ここで問題になつておりますのは、恐らく通行者との関係の事故ということよりは、自動車自体の事故ということに重点があると存じますが、この自動車自体の事故について考えてみますると、乗合自動車で申せば、その事故によつて乗客に非常に影響を及ぼす、死傷者を出すというような、事故の内容は分けて考えますと、例えば衝突であるとか顛覆、顛落であるとか、或いは踏切における事故、こういつたものに分けられると思うのでありますが
法が明らかに規定していますように、政治上の主義主張というものと関係して、そうして団体の結成というものと関係して、そうしてそこに政府を暴力によつて顛覆するとか、あるいは汽車をひつくり返すとか、あるいは公務員の職務の執行を妨げるとかいう、そこに三つのものが要件として出ているわけですね。
を進めることといたし、洞爺丸事件につきましては、捜査の重点をまず暴風警報下に出航した点に過失があるかどうか、またもし過失があるとすれば、この出航した点について船長のほかに共同過失責任を負うべき者があるかどうか、すなわち船長の出航を指示、指揮する権限のある者があるかどうかを取調べ、次に出航の際の船舶の荒天準備、天候が悪くなつた際のどういう準備をしておるか、出航後の操船、例えば積荷を投げるとか、投錨、顛覆浸水予防措置
殊にその後洞爺丸の顛覆の事件、或いは台風の災害の問題、こうして臨時国会の召集というものは、政治的な情勢としては当然開かねばならん時期に来ておるわけであります。
○委員長(高木正夫君) 次に、十月七日に九州の嬉野で自動車が顛覆した事件があるわけでありますが、只今国鉄の自動車局長から発言を求められておりますので、これを許可することにいたします。自動車局長。
ですから普通の災害等によつて顛覆した、或いは行方不明になつた、破損したという事故に対しまする保険給付は、大体独立採算の範囲内でやつております。いずれ詳しいことは又後ほど差上げますが、実は国の持つております再保険特別会計で出ました赤字のすべては、拿捕保険と給与保険勘定で出ておるのでございます。
いわんや刑法ができるときにあらゆるものが全部過去においてあつたということは、艦船の顛覆とかいろいろ何かありますが、刑法のできたときにそういうものがあつたかどうかということは疑わしいのであります今の御璽、国璽の偽造罪を挙げましても、普通の公文書の偽造でも罰せられる、国会の召集だとか解散だとか大きなことに関係のある御璽、国璽一の偽造というものは勿論取締られなければならないことは当然のことであろうという観点
○国務大臣(保利茂君) 千葉県の白浜押合五百メートルくらいの大変いい漁場であるそうでございますが、そこでお話のパナマの輸送船が小麦を一ぱい積んで坐礁顛覆をしたために、積んでおつた小夜が大量に流失をし、併せてその重油が流失いたしましたために、海草類や或いは貝類が非常に被害を受けた、早速その重油の流失を防ぐような緊急措置をとるように、そうして又流失の小麦はできるだけ早く陸へ上げて、そうして飼料になるものは
なぜかというと、たとえ迅速であつても、列車の顛覆なり或いは衝突なり、こういう事故が起る場合は正確でない場合に一番起る。こういうことはしばしば国鉄当局が強調されまして、すべての作業を行う場合に正確にそれを行なつて而も迅速に行う、こういう建前から、の内部では年数回かのそういう正確に行うための作業の協議会、こういうふうなものもあるわけです。
○寺本広作君 違法であるかどうかについて私は具体問題に触れたくないと思つておつたのですが、今菊川さんから、列車を顛覆しろとか、それから局長を殴れとかいう刑法上の違法の問題だけが持ち出されて、問題が非常に不在んで来たと思うのです。公労法で禁止されている罷業、怠業というようなことも違法の範囲に入るのではないが、こう思いますので、問題が非常に不在んでいると思いますので、その点だけ補足さして頂きたい。
そこでまあ我々の考えでは、本当に国家顛覆の暴挙をあえてするような計画を立てて潜行的にやるなんというようなことは、これは公共の福祉に反する行動なんだ。本当に憲法において保障されている自由の行動じやない。そういう点について、いろいろ矛盾があれば、憲法の十九条も改正するがよろしいし、とにかくこれは取締らなきやならん。