2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
それをどこかに顔データ自体を、何といいますか、保存しているわけではないというふうに御理解ください。
それをどこかに顔データ自体を、何といいますか、保存しているわけではないというふうに御理解ください。
顔データの顔認証仕組みって一番貴重な情報じゃないですか、まさに。これ、今たくさん民間も集めて、いろんな本人確認をしたりしていますよ。でも、ヨーロッパやいろんなところでは、顔認証と警察が街角で顔を撮ることをリンクさせることには逆に問題があるという別の議論も出ていますよ。
○国務大臣(田村憲久君) マイナンバーカードを保険証として登録しなきゃならないので、そういう意味で登録処理しますが、その顔画像のデータを登録したところで意味がないので、本人が窓口に行ったときに、そのマイナンバーカードのICチップに入っている顔データと本人の顔が一緒だということでこのマイナンバーカードはこの本人だなということを確認して、もうそれが登録されていますから、このカードは保険証になりますよということをそこで
健康保険で進められているその顔認証というのは、券面の顔認証と、中に入っている、チップに入っている顔データのフェースID。券面の話ですか、それはもう評価ゼロですね、そういう券面にこだわっているから。え、違うの。
警察庁に伺いますが、これはまだ、我々は作ることに大反対していますけれども、仮に共謀罪が成立した場合、J―LISなどの顔データを提供することを求めることはないと言い切れますか。
○梅田政府参考人 一点、一つは、先ほどもちょっと申しましたように、今回やろうとしていますのは、一般の人々、一般のお客の方々の顔データを保存したりチェックしたりしようというものではなくて、あらかじめ用意したスタッフでやってみようという実験でございます。そういう意味では、おっしゃるような一般の方々のプライバシーなり肖像権というような問題ではないというふうに理解しております。
○梅田政府参考人 先生の今御指摘の顔認証システムというシステムでございますが、これは、事前に登録されましたテロリストなどの犯罪者の顔データ、それと改札口のカメラで撮影した不特定多数の方々の顔がありますけれども、これを照合いたしまして、テロリスト等をコンピューターで検出いたしまして、アラームを発するシステムでございます。
そこでお聞きしますが、旅券のIC化による顔画像がデータベース化された場合、例えば、警察の犯罪捜査においてその顔データが全国に設置されている監視カメラからの情報にリンクされて利用される危険性があると指摘されています。旅券の顔画像が目的外に使用されないという措置を具体的にどのようにおとりになっているのかお伺いします。