1996-12-26 第139回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
ただいま整理がなかなか難しいということで残してあるというお話でございましたけれども、この旧臨時軍事費特別会計歳入歳出整理額計算書によりますと、歳入につきましては昭和五十年度以降整理収入の計上はなく、また、歳出に至っては昭和二十三年度以降整理額はないのであります。こうした状況を見ますと、戦後五十年を経てもなおその最終処理ができないという根拠について納得しがたいのでございます。
ただいま整理がなかなか難しいということで残してあるというお話でございましたけれども、この旧臨時軍事費特別会計歳入歳出整理額計算書によりますと、歳入につきましては昭和五十年度以降整理収入の計上はなく、また、歳出に至っては昭和二十三年度以降整理額はないのであります。こうした状況を見ますと、戦後五十年を経てもなおその最終処理ができないという根拠について納得しがたいのでございます。
ところが、戦後五十年を経てなお、この旧臨時軍事費特別会計はその最終処理が終わっておりませんで、このため、現在も一般会計の歳入歳出決算に添付してその歳入歳出整理額計算書が国会に提出されております。
○瀬崎委員 この協会の要求額計算書の中に宇高国道フェリー株式会社というのがあるのですね。これは加藤常太郎衆議院議員の長男の芳宏氏が代表取締役をやっていらっしゃる会社です。
そして、その旅客船協会が出した要求額計算書の中で、この宇高国道フェリーも要求額を出しているわけです。それによれば、何と百七十九億円の補償を要求しているわけです。こうなってきますと、道路局長の言っている二百億円でもし足りるというものなら、万が一この宇高国道フェリーが廃業になってごらんなさい、一社で百七十九億円持っていったら残る金はなくなっちゃうじゃないですか。これはどうするつもりなんですか。
そういう点を踏まえて防衛庁におかれましても今後の物品の管理計算書、現在額計算書、そういったもののやり方をきちんとするような通達を出されているのだと思います。
まず、書面検査について申し上げますと、この書面検査と申しますのは、たとえば支出計算書あるいは国税収納金徴収額計算書あるいは歳入徴収額計算書、そのほかいろいろございます。
その調査の結果、実態が判明しましたものにつきましては、その都度新規登載として国有財産台帳に登録し、したがってその結果がこの国有財産増減及び現在額計算書の中に掲載されて報告されておるわけであります。
○白木義一郎君 それでは計算証明規則第十九条の五に「国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類等は、会計検査院が別に指定する。」というふうに載っておりますけれども、その御説明を願いたいと思います。
次に、債権現在額計算書についてお伺いします。債権管理法に基づいて、政府から債権現在額計算書が国会に報告事案として提出されておるようでありますが、当決算委員会におきましても国有財産や物品の現在額総計算書は議題として審議しているが、債権現在額計算書は議題として審議の対象としていない。
私あなたにそんなことを言いたくないから、今この憲法の条文だけ言ったんですけれども、報告のやつでもたとえば国有財産増減及び現在額計算書、国庫債務負担行為総調書、こういうものは受けているのです。そこであまりあなたに恥をかかせるようなことを、私は言わせないようにしていただきたいと思うのです。
ただ、通常ですね、徴収義務者といえども徴収額計算書を作る。それで、納付の手続といたしましては大体それぐらいの日にちがかかるであろうというところで、その納付期日をきめておるわけでございます。
○委員長(上原正吉君) 昭和三十二年度一般会計歳入歳出決算、昭和三十二年度特別会計歳入歳出決算、昭和三十二年度国税收納金整理資金受払計算書、昭和三十二年度政府関係機関決算書、昭和三十二年度国有財産増減及び現在額総計算書、昭和三十二年度国有財産無償貸付状況総計算書、昭和三十二年度物品増減及び現在額計算書を議題といたします。 本日は郵政省の部を審議いたします。
の会議に付した案件 ○理事の辞任及び補欠互選 ○本委員会の運営に関する件 ○昭和三十年度一般会計国庫債務負担 行為総調書(内閣提出) ○昭和二十九年度一般会計歳入歳出決 算(内閣提出) ○昭和二十九年度特別会計歳入歳出決 算(内閣提出) ○昭和二十九年度国税収納金整理資金 受払計算書(内閣提出) ○昭和二十九年度政府関係機関決算書 (内閣提出) ○昭和二十九年度国有財産増減及び現 在額計算書
午後一時二十四分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件 一、運輸審議会委員の任命に関する件 一、保健衛生の監督取締りに関する緊急質問 一、請負談合に関する緊急質問 一、日程第一 昭和二十八年度国有財産増減及び現在額計算書 一、日程第二 昭和二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書
「一、昭和二十五年度国有財産増減及び現在額計算書については、国有財産法第十三條の規定に違反せる事項を含むものと認める。内閣は、速やかに適当の措置を採り、もつて法律の円滑なる運用を期するよう警告する。」
そのかわりその使わしている分は国の出資であるから、こつちの現在額計算書の方には計上する、こういう仕組に御了解願いたいと思います。
計上してありますのは、この出資の部分の四十億だけでありまして、肩がわりをして国が民間、あるいは日本銀行等で発行した国債ということになりまして、その反対の部分は国有鉄道に貸しておるのでありますが、貸した分は国有財産の増減計算書とか、現在額計算書の方、いわゆる国有財産扱いをしてないということであります。