2020-05-21 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
貸与型奨学金というのはやはり借金になるわけで、借りたくないということでアルバイトで何とか頑張っていたという学生もあって、本当に奨学金を借りたくないから、奨学金借りるのをやめて、アルバイト増やして生活費、学費払っていたという学生の声も私自身も聞いているわけですけれども、こういう貸与奨学金、限度額目いっぱい借りていないと受給できないみたいな条件というのは厳し過ぎるんじゃないかと思うんですけど、大臣、いかがでしょう
貸与型奨学金というのはやはり借金になるわけで、借りたくないということでアルバイトで何とか頑張っていたという学生もあって、本当に奨学金を借りたくないから、奨学金借りるのをやめて、アルバイト増やして生活費、学費払っていたという学生の声も私自身も聞いているわけですけれども、こういう貸与奨学金、限度額目いっぱい借りていないと受給できないみたいな条件というのは厳し過ぎるんじゃないかと思うんですけど、大臣、いかがでしょう
百万円の借入れを保証したつもりなのに、知らない間に極度額目いっぱいの一千万円の追加融資分についての保証の責任を負わされたという訴えも当時たくさんありました。 平成十六年民法改正において、保証契約は書面で行うこと、貸金等根保証契約については極度額を定めることなどが定められました。もっとも、この極度額については現行法でも上限はございません。
自慢するわけじゃないですけれども、平成二十二年度、これは限度額というのがありますから、限度額目いっぱい活用しているのが我が兵庫県でありました。九八%、要は認められる目いっぱい使ってさまざまな事業をやっている。黄川田副大臣の岩手県も余り高くはない。全国で大体六割です。
それから、御指摘のとおり、当然郵便貯金でございますけれども、郵便貯金は限度額一千万、それにもし一千万の限度額目いっぱい貯金されている方には別途また利子も保証される、こういう郵便貯金とのバランスの問題。 そしてまた、破綻処理の迅速化という観点から考えても、そう事務処理が複雑にならないのではないか。コンピューター時代ですし、先ほど申し上げましたような名寄せの問題もございます。
そして、ケアプランをつくるときも限度額目いっぱいでサービスをつくる。そして見直すときもやっぱりそれでやっていくということになると、利用者本位ではなく非常に事業者本位の、午前中から問題にされていますけれども、一見利用者の要望を入れたように見えながら、サービス提供側がより多くのサービスを提供したいという線に沿ってつくられてしまうおそれが十分ある。これは歯どめをかけなければいけない。
従来であれば事業に必要なだけのお金を貸しておったのに、土地さえあれば土地の担保価額目いっぱいまで貸してあげますよ、要らなくても何でも、とにかく土地担保の評価額目いっぱい借りなさいというので貸し出しが行われた。中には、土地が将来上がるだろうということで担保掛け率が一〇〇%を超えてしまう。つまり、将来の土地の値上がりを見越して貸していくといったような例が随分とあるようでございました。
しかし、今回は、その後いろんな具体の家賃の値上げが行われておりますが、これは完全に各公社が足並みをそろえて現行の家賃限度額目いっぱいのところまで全部上げちゃった、こういう状況ではございませんで、非常に足並みがばらばらでございます。一回しか上げていないところもあれば二回上げたところもありますし、上げ幅も一〇%ぐらいのところから三十数%のところまでいろいろあるわけでございます。
というのは、大体限度額目いっぱい広げていただいている。それが逆に言えば運賃の値上が力によって狭められてきているということになるわけです。私鉄だと大体終点まで行けるというのは確かな話でございまして、国鉄の場合は通勤定期が大体二倍になっているわけですね。
一番プロパーで喜ばれておりますし、期間も長い、金額も大きいという総合施設資金ですね、限度額目いっぱい二千三百万円、二十五年償還でお借りした場合に、一%の金利が上がったら年間の償還額が現在と比較してどのくらい上がるのだろうか、それから全償還額は現在と比較して一%上がったら一体どうなるのだろうか、その点をひとつお聞きしたいのですけれども。
こうした中で退職給与引当金の問題、これ一つをとってみましても、実際には東京電力の場合で言いますと税額累積の限度額目いっぱい組んでおります。
○草野委員 そういたしますと、千分の三十ということで、現在がその約半分近いということでございますけれども、やはりこの限度額目いっぱいまで積み立てているという状態がいい状態ですね。そうすると、この表から見る限り、公団の財政が、現在のところは非常に悪い、こういうふうになるわけでございます。
まず人事院の方に伺うわけですけれども、限度額を定めるということになっておりますが、実際はこれは、従前から限度額目いっぱいで支給される制度になっているわけでありますから、したがって、これは限度額という形で最高額を定めた形にはなっておりますけれども、実際はこの金額で勧告を行われる、実施される、こういうふうに理解をしていいわけですね。
ただ、上がります——まだ評価額目一ぱいまで達していませんものにつきましては、現在評価額の一五%までしか課税をされていないという階層も、これはごく少数でございますが、大都市周辺等にあるわけでございます。
ただ、そんなわけでございますので、権利金等、更新料を払いました場合には、従来の最高裁の判例で申しますと、返せというのは無理かと思いますが、その後の地代・家賃につきまして統制額目一ぱい取るのはおかしいんではないか、その分を差っ引いたらどうかというようなことは、主張として十分根拠があると思います。われわれのほうも、そういうぐあいな指導をしたいと思っております。
があるわけでございますが、それは先ほど申し上げましたように、一つは、現在の市街化区域内の農地をABCの三つに分けまして、A農地にありましては四十六年度は据え置きでございますが、四十七年度から三年間、それからB農地につきましては四十七年まで据え置きまして四十八年度から、それからC農地にありましては五十一年度から、それまで据え置きでございますが、次第に類似の宅地におきます課税の額——この宅地におきます課税の額も、現在は評価額目一
多久島は、茨城県共済連の一部の役職員、すなわち加倉井会長、大津経理課長、薗部経理課員及び部外の関係者、玉江紙製品工業株式会社社長江黒義男と共謀をいたしまして、同共済連の名をもって同共済連に交付すべき額目上の申請書を提出させ、これに基き交付指令原議を作成し、前記申請書は正当なものであって国はその申請通り事務費負担金を交付しなければならないもののように装いをいたしまして、直接の上司を欺罔し、それにより関係上司