2018-12-07 第197回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
一方で、新聞につきましては、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていること、この結果、新聞の購読料に係る消費税負担が逆進的になっていることなどの事情を総合勘案いたしまして、一定の題号を用いて、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞であって、週二回以上発行され、定期購読契約されているものといった外形的な基準に基づいて軽減税率の適用対象
一方で、新聞につきましては、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていること、この結果、新聞の購読料に係る消費税負担が逆進的になっていることなどの事情を総合勘案いたしまして、一定の題号を用いて、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞であって、週二回以上発行され、定期購読契約されているものといった外形的な基準に基づいて軽減税率の適用対象
御指摘の事案は、新聞社の経営に従事していた被告人において、他紙の購読者を奪い、その業務を妨害する目的を持ちつつ、他紙と紛らわしい題号に改名し、題字及び題字欄の体裁を他紙に酷似させて新聞を発行したというものであると承知しております。
ここで問題にしたいのは、この場合は題号とか体裁、模様のところが問われた話なんですが、紛らわしい題号に改題したり、体裁、模様を他紙に酷似させたようなものを発行したんですが、新聞の発行が信用毀損罪の対象になり得る。それはなり得るというのは僕はあり得るんだと思うんですが、問題は、これが共謀罪の対象になっている。
細かい点の質問ですが、参考人の方にお答えいただければと思いますが、今回いろいろ読ませていただいて、軽減税率が適用される新聞代とは、定期購読契約が締結された、週二回以上発行される新聞の代金であり、「一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞」とのことです。 日刊のスポーツ新聞を定期購読する場合、これは軽減税率の適用になるんでしょうか。
新聞につきましては、定義でございます、一応税法上は、ちょっと申し上げますと、「一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞」、こういう書き方をしてございますが、基本的には、独禁法にかかわる規定などを参考にこのような規定を置いてございます。
したがいまして、それを見まして、定期刊行物への記載事項、題号とか発行年月日とか、何年何月何日第三種郵便の承認の文字がちゃんとあるとかないとか、そういう形式的な要件はその都度チェックすると同時に、毎年一回定期調査を行いまして、承認条件のうち、これは発行部数などもあるわけですし、また有料発売部数の割合もございます、そういったものにつきまして、条件を満たしているかどうかの確認を行っているところでございます
戦前は、御存じのように、徹底した言論統制が行われ、当時の新聞紙法の定義は、題号をもって定期的に発行するものでありました。ところが、今回の法案の「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること」という定義は、著しく不明確で狭い。
これによれば、題号をもって、タイトルですね、定期的に発行されているもの及び半年以内に不定期に発行されるものはすべて新聞紙だったんですね。これが戦前の新聞の定義です。 これと比較すると、今回の報道の定義は、戦前のこの定義と比べてかなり狭くなっているというふうに思います。
そこで、まず所管でございますが、大臣、お隣の韓国と友好的な立場にある我が国が、いろいろな諸般の、北と南との政治的トラブル、問題点、そういう配慮の中でこのオリンピック問題をどう大臣は受けとめられ、またこの週刊誌の題号にあるような、テロによる脅威というものが実際あるのかないのか。この題号は非常にオーバーな表現をしておりますが、「戦慄の秒読みに入った」、あと二十日足らず。御所見を承ります。
その新聞記事の一面右に「招かれざる自衛隊 東部方面総監部の朝霞移転計画」という題号でございます。そこで、東部方面総監部の朝霞移転計画は地元が了解していない中で進めるべきではないと思いますが、防衛庁長官の見解をお尋ねしたいのであります。
○加戸政府委員 著作物の題号それ自体はひとり歩きをすることに余り意味がないわけでございまして、著作権法で想定いたしておりますのは、例えば一つの出版物を出す場合に、著作者がつけた題号と違う題号で大向こう受けをねらって、あるいは新しい著作物であるかのごとく題名を変更して出版する場合には、それは著作者の同一性保持権を侵害します。
○加戸政府委員 ただいま先生が御披露なさいましたような事例について、私の感想でございますけれども、題号と申しますものは、本来著作物とは一体のものとして著作者がつけたものを題号と呼ぶわけでございます。したがいまして、後世の人がある著作物に特定の名前をつけても、それはその著作者にとってみれば自分の著作物の題号ではないわけでございます。
○池田(克)委員 一つの著作物のあらわし方に要約と抄録があるというお話でしたが、題号もまた抄録をもっと煮詰めた表現ですね。新聞でいうと見出しという言葉を使っております。著作物の場合、題号と見出しというのはなかなか混同されがちです。混同されるというか、かなり同一視されているわけです。私も随分前にこのことで随分苦しみました。見出しが気に入らないということで裁判で随分苦しんだことがありました。
例えば、一人の人物がどういう著作物を持っているという著作の一覧などもそれに入ってくるような場合があるわけですが、その場合の題号であるとかその内容のサマライズされたものが入ってくるとかいうことになりますと、いわゆる題号とか見出しとか要約とかという問題で著作者人格権の同一性などという問題も出てくるのじゃないかということが気になるわけでありますが、データベースについて考えている点についてもう少しお聞かせいただければと
○池田(克)委員 今ハンドブックをお示しになったのですが、大臣は法曹界の御出身であるように私伺っておりますが、例えば著作権法には、著作物の題号に関する同一性というのが要求されておりまして、他人がタイトルをつけ直すことは禁じられておるわけです。
○国務大臣(服部安司君) この著作者人格権という問題、私はこれ法律学者じゃありませんから、決してそれについて法解釈上申し上げようとは考えておりませんが、確かにこの「著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする」、これははっきりと明文化されております。
その雑誌の題号等にまことに紛らわしい点があるわけでございますから、編集者に対しまして注意を喚起するということもいたしておるわけでございます。いずれにいたしましても、御指摘のような内容の記事を記載した刊行物が地方公務員の研修会等でテキストのようなことで使用されるというようなことが今後ありませんように、十分注意をするつもりでございます。
したがって、今度は逆にそのような心配のない新聞、たとえば一定の題号を用いて、そして時事に関する事項を掲載する日刊新聞であって、また客観的に見て選挙を食い物にするおそれの全くない新聞紙、こうしたものについては百四十八条第三項の定義の枠を緩めて考えるという、そうしたことが必要ではないか。
たしか「中華週報」という、これは日本語の定期刊行物でありますが、これはもともと在日国府大使館の広報新聞であって、それが大使館が廃止された後も、題号もそのまま、号数も引き続いて発行されておる。だから、事実上の台湾政府の対日宣伝用の刊行物であるわけであります。その四月一日号に、賀陽恒憲氏の台湾での言動が報道されております。賀陽氏ら一行四人が三月十一日から五日間台湾を訪問した記事であります。
「総所得金額等の段階別国民健康保険税額及び市町村民税額」という題号です。これは昭和四十七年度です。年収標準家族が十五万円以下、これはちょっとあり得ないのですが、十五万円以下の者で一世帯当たり国民健康保険税額が三千九百五十三円納めておる。一世帯当たり市町村民税額が三百十四円であります。十五万円をこえ二十万円以下の者は、国民健康保険税額が一世帯当たり七千四十一円納めています。
具体的に申し上げますと、約百二十種類ばかりの身体障害者の定期刊行物が出ておりますが、これを県ごとにまとめまして連合会をつくってもらう、そういうことで、その連合会で県ごとにまとめまして、そしてそれぞれ違っている雑誌について一応県ごとに題号を一定していただく、発行人等も県ごとにまとめてやっていただく、それから通し番号といいますか、そういう雑誌につきまして遂号の番号を連合会でつけてもらう、そういうようなことをすることによりまして
ただ、たとえば運行状況といいますか、第三種郵便物の発行の実態を監査いたします場合の実務的な一つの難点ということを申し上げますと、何かの都合でもって発行定日を変更するという場合、あるいは題号を変更するといった、それに類することは実際しばしば出てくると思うのでございますけれども、届け出が実際なされたかどうかということの認定につきましては、間々事務上の行き違いがございまして、向こうさんは届け出をしたと言う
○政府委員(安達健二君) この著作者人格権というのは、いわば受け身の権利でございまして、その著作物なり題号というものが常に同一性に保たれておるような状況に保つ権利というようにまあなるわけでございまして、したがって、それはいいと言わなければ変更、切除その他の改変を受けないという逆の面から書いたわけでございます。
そこで二十条の第一項ですが、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」と、こうなっているわけですね。これも何か読んでみて石川先生はおかしいとおっしゃるのです。