1992-05-13 第123回国会 衆議院 逓信委員会 第8号
かつて電電公社の時代に電話交換手で大量の頸腕障害が出まして苦い経験があるわけなんですけれども、この大阪西情案の健康アンケートでも、目が疲れるという人が八四%、視力が低下したという人が四四・六%、かすむという人が三四・九%。半分以上が、腕がしびれるとか、手首とか指がしびれるとか痛いとか言っております。だから、やはりVDT作業に起因する症状が出ているなということを率直に感じるわけなんです。
かつて電電公社の時代に電話交換手で大量の頸腕障害が出まして苦い経験があるわけなんですけれども、この大阪西情案の健康アンケートでも、目が疲れるという人が八四%、視力が低下したという人が四四・六%、かすむという人が三四・九%。半分以上が、腕がしびれるとか、手首とか指がしびれるとか痛いとか言っております。だから、やはりVDT作業に起因する症状が出ているなということを率直に感じるわけなんです。
我々は、特に頸腕障害については当然相当因果関係があるというような判断をしているわけですね。これは裁判所のいろいろな判例もあるかもわかりませんよ。あるかもわかりませんが、やはりその辺についてもう少し前向きにあなたの方では考えていくべき時期ではないか。最近の業務の内容を見ていただきたいと僕は思うのですよね。この種病気になる方々が非常に多い。
実は、私の地元の神戸の東灘郵便局、このことについては少し詳しくお聞きしたいと思いますけれども、いわゆる頸腕障害と言われる患者グループが二十一人ぐらいいらっしゃって、ここ十年間にわたって、自分は仕事ができないんだということでほとんど仕事らしい仕事についていない。それで本当にまじめに働いておるそこの職場の労働者に、ずっと全部しわ寄せが来ておる。
これで私思うのですけれども、そうすると、電電公社では頸肩腕症候群の罹患者は千四百人、交換手で千二百人おって、それが業務上だというのはわずか四分の一ないし五分の一、それから五分の四あるいは四分の三の人たちは、頸腕障害を持っておるけれどもそれは業務上でないのだ、こういう非常に奇妙な状態になっておると思うのです。
その中で、幾つか申し上げたいと思うのですが、たとえば宮城県の気仙沼署から岩手県の盛岡署に配置転換された樋川君という人がおりますが、これは本人が頸腕障害症ですか、それから自律神経失調症。それから奥さんが頸腕障害。それからお父さんが健康を害し、長男が川崎病で定期的に検診だ、もともとは両親のめんどうを見るために昭和五十一年四月に東京局から転勤した、こういう人なんです。
頸腕障害なんというのは一日じゅう寝ているという病気じゃありません。それに対してそういう差し出がましいことをいろいろ言う。単にそれを療養の中身として医師が病気を治すという上で聞くというだけにとどまらないそうした発言が出てくる。 それからまた、何か悩みはないのかというふうなことを聞いて、家のローンの支払いで苦労しているんじゃないかとか、親戚に頭の痛い人がいないか、こうある人に聞くんですね。
次に、電電公社の労働者の頸腕障害の問題についてお尋ねをいたします。 これは私も当委員会で何回も取り上げてきたことでございますけれども、最近は、昨年の衆議院の決算委員会でわが党の辻議員がこの問題について伺っております。特に昨年から実施されています総合精密検診制度の問題で伺いましたけれども、それの関連で、きょうお尋ねをしておきたいと思います。
たとえば、これは申すまでもなく篤と御承知のとおりでございますけれども、総理府統計局の頸腕障害患者のことですね。これは人事院に対して不服審査申し立てを行っておられます。この人たちは、昭和四十年の国勢調査の際に、光学式読み取り装置に読み込ませるためのマークシートの検査だとか記入業務に携わっておられたわけでありますけれども、頸腕障害が発病した。
これがかんばん方式というようなものも自動車関係、金属関係なんかでは取り入れられておりますし、それから電器産業なんかではベルト・コンベア・ライン、ここでは秒単位の動作がずっと押しつけられて、休憩時間以外は連続無休憩で、頸腕障害というようなものは最近になってもふえ続けておるわけです。こんな病は、少なくとも戦後二十年ぐらいはなかった病であります。
それをちょっとここで簡単に述べさせていただきますと、渡辺議員の指摘したのは、昭和四十六年三月の公社の調査結果で、調査対象二万二千人の労働者の中で頸腕障害などでの疾患を訴えている人が一千五百五十八人いる、そのうち女性が十一人に一人が障害を訴えている、うち認定されているのがたった二人だというのですね。これだけ訴えていて認定が二人というのは、ほかのものに比べてみてもちょっと少ないですね。
あれは、何かマークをしていくという、そういう職種の方も障害を訴えられておるというふうに聞いておるんですが、現在までに頸腕障害等の症状を訴えて公務の認定を求めておられる職員、これは統計局では何人いらっしゃいますか。
○野田哲君 総理府の統計局長に伺いますが、統計局で、先ほど触れられましたけれども、頸腕障害等で公務災害の認定を受けている職員は何人いらっしゃいますか。——事務主任者のあなたが、説明聞かなければわからぬようじゃ困りますよ。
ということで、「一方、民間会社での一般事務職の頸腕障害は、認定申請してから三カ月くらいで、ほとんどが「業務上」の認定がされているそうですから、」という、これからずっと実情が書いてありまして、本人の実情も書いてあります。痛みのため子供を抱けなかったり、子供と手をつないで歩くこともできないという時期があった。
次に、千葉興業銀行の蘇我支店に勤務しておりました佐野幸子さんは、昭和四十年ごろから頸腕障害を自覚しまして治療を続けましたが、昭和四十九年の四月にとうとう休業せざるを得なくなりました。会社はこれを業務上の疾病と認めないので、労働基準監督署に申し立てておりましたところ、監督署はことしの三月三十一日に業務上の疾病と認定しました。
ことに頸腕障害によって長期間の療養が必要なため休職処分を受けた、ある程度回復して就労可能になる、そうして職場に復帰しようとすると、これはだめだと言われるというのですが、一たんこういうような者に対しては郵政省では切り捨て御免、首にする、こういう態度なんですか。この点どういう指導、指示をなさっているのですか。これをちょっと聞かしてもらいたい。
この会社では、昨年十一月二十九日と本年三月四日、二名の女子従業員が中央労働基準監督署から頸腕障害、腱鞘炎として、業務上疾病の認定を受けたわけです。ところが、会社はどうしたかというと、監督署の認定は、労災保険支給に関する認定にすぎないから、会社としては業務上とは認めないという態度をとっているんですね。
しかるに、婦人労働者の現状は、たとえば保育所の保母、電話交換、レジあるいはパンチャー、看護婦など、いろいろなものをとってみましても、腰痛、頸腕障害、過労などによる退職などを余儀なくされているのが現状であります。 もともと、一国の文化と政治の水準は、婦人に対する取り扱いと配慮の深さによってはかられるといわれるのであります。