2008-02-27 第169回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
「動物愛護管理法では、動物取扱業者へ立入検査の権限はありますが、営業者ではない動物の飼養者に対する立入検査の権限がないため、多頭飼養者等による飼養動物の鳴き声や悪臭による周辺住民への迷惑問題が発生しても十分な監視指導ができない状況にあります。」「営業者ではない動物の飼養者に対する立入検査の権限を条例に規定し、監視・指導の強化を行い多頭飼養者等による周辺住民への迷惑問題の解決に努めます。」
「動物愛護管理法では、動物取扱業者へ立入検査の権限はありますが、営業者ではない動物の飼養者に対する立入検査の権限がないため、多頭飼養者等による飼養動物の鳴き声や悪臭による周辺住民への迷惑問題が発生しても十分な監視指導ができない状況にあります。」「営業者ではない動物の飼養者に対する立入検査の権限を条例に規定し、監視・指導の強化を行い多頭飼養者等による周辺住民への迷惑問題の解決に努めます。」
しかしながら、その後乳牛を中心として多頭飼養化が進むに伴い、主として農家の掛金負担の関係から多頭飼養者ほど飼養家畜のうち一部のみを加入させる傾向が強く、事故率ひいては掛け金率にも影響を及ぼすという好ましくない現象をみるに至っております。
しかしながら、その後乳牛を中心として多頭飼養化が進むに伴い、主として農家の掛け金負担の関係から多頭飼養者ほど飼養家畜のうち一部のみを加入させる傾向が強く、事故率、ひいては掛け金率にも影響を及ぼすという好ましくない現象を見るに至っております。