1962-04-25 第40回国会 衆議院 法務委員会 第22号
確かに証拠として出しまして、その領置書、受取書までもらっておりますと言ったので、井本君も窮地に陥ってしまった。ああなると、役人同士でも自分の頭に火の粉が降りかからないためには、やはりほかの役所がどうなったっていいということを示すものですよ。やはり追い詰められたら足並みが乱れてくるんですね。人のことをかまっちゃいられない。そういうようになって、あの事件の全貌が明らかになった。
確かに証拠として出しまして、その領置書、受取書までもらっておりますと言ったので、井本君も窮地に陥ってしまった。ああなると、役人同士でも自分の頭に火の粉が降りかからないためには、やはりほかの役所がどうなったっていいということを示すものですよ。やはり追い詰められたら足並みが乱れてくるんですね。人のことをかまっちゃいられない。そういうようになって、あの事件の全貌が明らかになった。
ところが隣にいた当時の警察庁長官である石井君が、あれは確かに証拠として出しまして、その領置書までいただいておりますと言った。このときの井本君の表情といい、態度といい、まことに気の毒なものだったんです。
そこで、これも今の警察庁長官の前任者である石井君にお尋ねしましたところ、石井君の申されるには、確かに証拠として提出し、その領置書までいただいておりますと、二人並んでおってそういう答弁でありました。私は前の井本さんとあなたが同じ穴のムジナだと頭からきめてかかっておるのじゃありませんが、刑事局長の職にある人には往々そういう危険があるから、私の方も用心をしてかからなければならない。
なお、この問題につきまして、品物を領置いたしましたときには、ちゃんと領置書を作りまして物品を明らかにしており、それは訴訟関係人にはわかっておるはずでございます。何も隠しておったというような筋合いではないと思います。
その一つは、先ほど松川事件について志賀委員から質問されたときに、刑事局長の御答弁では、諏訪メモは領置書があり、はっきりしているのだ、それは返したのだ、こう言われております。それは検察官の内輪においてははっきりしておるのでしょうが、被告人並びに弁護団の側においては閲覧を請求しても許していないのです。それがたまたま新聞記者の関係でそういうメモがある、こうわかった。
四度目に今度は先般やめられた石井警察庁長官に伺いましたところ、警察の方では確かに証拠として提出し、その領置書——受取りまでもいただいております、こういうことだつたのです。だから、重大な証拠書類について、四回ほど刑事局の御答弁が変つてきたわけです。このことについては、わざわざ仙台の弁護士会が弁護士法に基いて当時の諏訪労務課長に対して提出を求めたところ、検察庁が持つていつた、こういうことなんです。
ところが、当時刑事局長の井本さんは、あれは別に証拠にならないものでありますから、押収の物件の中に入っておりませんと言ったら、ここにおられる石井警察庁長官が隣に並んでおって、確かに提出いたしました、その領置書までも受け取っております、こう言ったのですよ。それで、先ほど、あなたは新任者で、何の御事情も知らないながら、はなはだ苦しい答弁をされなければならないことになったでしょう。
ところが、その脅迫文は、警察の領置書には目録がありますが、検察庁の方で正式に受理していないので、検察庁の押収書類にはなっていないのでございます。しかも日時が相当たっておりますので、当時この脅迫文を扱いました広石検事などにつきましていろいろ調べておるのでございますが、現在までそのものの存在自体を確かめておりません。
ここに受取がありますから読んで見ますと、領置書、左記物件を領置した。昭和二十六年十月十二日、法務府事務官曾根川、判を捺して持つて行つたものはアカハタ一包、このアカハタは合法出版時代のアカハタでして、古いものが一包にしてある。