2003-05-23 第156回国会 衆議院 法務委員会 第17号
領置手続も終わっているんですよ。 では、警察庁にもう一点聞きます。 そういう状況ですね。四月十二日のうちに、警察は全部これ押収手続をやっておる。大石市議に対して、こういうことをやると事前運動になるぞ、文書頒布禁止違反になるぞ、戸別訪問になるぞ、こういうのはやめたらどうかという警告というものは行ったんでしょうか。告示が八日後の四月二十日です。投票日が四月二十七日です。
領置手続も終わっているんですよ。 では、警察庁にもう一点聞きます。 そういう状況ですね。四月十二日のうちに、警察は全部これ押収手続をやっておる。大石市議に対して、こういうことをやると事前運動になるぞ、文書頒布禁止違反になるぞ、戸別訪問になるぞ、こういうのはやめたらどうかという警告というものは行ったんでしょうか。告示が八日後の四月二十日です。投票日が四月二十七日です。
もう一点は、この名誉毀損事件の証拠品である名誉を毀損するビラでございますが、この八枚につきまして既に同じ種類のビラが多数提出を受けておったことから、捜査上は当然これは領置手続というのをとらなきゃいけないわけですけれども、これを怠ったという手続上のミスを隠ぺいするということで、今度は刑事二課長、係長、係員三人が一緒になってこのビラ八枚を領置したんだという内容を含む捜査書類五通を作成したということでございます
○中山最高裁判所長官代理者 先ほど私の御説明が少し足りなかったかもしれませんが、被疑者が遺留したものということで、まず領置手続がとられているものでございます。 御承知と思いますけれども、平成二年に最高裁の決定がございまして、その決定が、この場合だれに還付すべきかということを明示している唯一の判例でございますけれども、それによりますと、原則として被押収者に還付するというものでございます。
御承知の通り、検事が警察官から事件を受ける場合には、刑事訴訟法の規定に基きまして、いわゆる領置手続によるわけでございますが、本件の場合には、さような状況にありましたために、正式の領置手続がとられないで、事実上検事と警察官との間におきまして、その脅迫文をその検事が借り受けて、それを点検したということになっております。
こういう被告に有利な証拠、これをとにかく引き継いで、正式な領置手続もせず、放任しておいて、今日これがなくなった、こういう場合には何人がいかなる責任を負うのであるか、法務大臣から明らかにしていただきたい。
第四に、現行法では在院者の所持品を領置したときは、在院者に対しその受領証を交付しなければならないことになっておりますが、現実には領置手続を繁雑にするのみで実益に乏しいので、この際その手続を簡素化し、受領証を交付しなくてもよいことに改めようとするものであります。その他連れ戻し及び手錠の使用の規定を少年鑑別所に準用することとし、少年院法中の字句に若干の整理を行おうとするものであります。
しかし、相当長期にわたる在院中には、これを亡失する場合が多く、かえって領置手続を繁雑にしておりまして、何ら実益がありませんので、この際領置手続の簡素化をはかるために、受領証を交付しなくてもよいということにするものであります。 三は、第十四条の関係であります。
第四点としましては、従来、少年院に収容された者の所持する金品を預かる場合には、本人にそれぞれ受領証を交付しなければならないこととされておりますが、現実には領置手続を煩雑にするのみで実益に乏しいので、この際、その手続を簡素化し、受領証を交付しなくてもよいこととするとともに、その他少年院法中の字句について、若干の整理を加えたのであります。 以上が提案の理由であります。
第四点としましては、従来、少年院に収容された者の所持する金品を預かる場合には、本人にそれぞれ受領証を交付しなければならないこととされておりますが、現実には領置手続を煩雑にするのみで実益に乏しいので、この際、その手続を簡素化し、受領証を交付しなくてもよいこととするとともに、その他少年院法中の字句について、若干の整理を加えたのであります。 以上が提案の理由であります。
第二の第九条関係におきましては、従来少年院に収容された者の所持する金品を領置する場合は、少年院会計事務章程により処理されており、なお本条の規定によって本人にそれぞれ受領証を交付しなければならないこととされているため、これらの受領証は在院中本人に所持されているが、長期にわたる在院中にこれを亡失する場合が多く、かえって領置手続を繁雑にしており、何ら実益がないので、この際領置手続の簡略をはかるため、受領証