2015-09-09 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号
○国務大臣(中谷元君) この文書の中に、我が国の領土、領海、領空とか、周辺の公海、公空、また自衛の行動できる公海、公空の範囲、また他国の領土、領海、領空等ありますので、あくまでもこの三要件、つまり、個別的自衛権で認められたことでどこまで自衛の行動の範囲が認められるかということで、この範囲を述べたものであると私は認識をいたしております。
○国務大臣(中谷元君) この文書の中に、我が国の領土、領海、領空とか、周辺の公海、公空、また自衛の行動できる公海、公空の範囲、また他国の領土、領海、領空等ありますので、あくまでもこの三要件、つまり、個別的自衛権で認められたことでどこまで自衛の行動の範囲が認められるかということで、この範囲を述べたものであると私は認識をいたしております。
○泉信也君 日米安保条約の下で、防衛庁長官、もう一つお尋ねしますが、安保条約の下で、米軍の基地も攻撃され、そして日本の領土領空等が侵されておるという実態の中で、恐らく日米共同作戦は取らなきゃならない。そういう場合は、データリンクとかなんとかというようなことでなくて、実際に作戦を共同で立てていくというようなことをやらなければ効果的な防衛はできないんだと思うんです。
前段、岩垂先生が海外派兵という文言をお使いになられましたけれども、もう御承知のとおり、海外派兵は、武力の目的を持って他国の領土、領海、領空等に赴いていくことを指すわけでございます。しかし、今回の場合は、そういうことはもうおよそ考えられないことでございますから、憲法に違反するとも当然我々は考えておりませんし、そこら辺はどうぞひとつ誤解のなきようにお願いを申し上げたい、そんなふうに思っております。
○政府委員(畠山蕃君) まず、第三条はまさに我が国の防衛を目的としたものでございますから、我が国、我が国土、我が国の領海、領空等、それを守るということが多いかと思いますが、従来政府として答弁申し上げておりますのは、自衛のため必要な限度においてその自衛活動が、自衛行動が公海にも及び得るということは申し上げているとおりでございます。まず、そこの前提がちょっと違うわけでございます。
○日吉政府委員 先生御案内のように、日本の領土、領海、領空等におきます事故でございますから、これはその事故を起こしました方がどの国籍であるというようなことに関係なく、日本の主権の問題といたしまして、日本の行政が第一義的といいますか当然に行うべきもの、こういうふうに考えております。
○安倍国務大臣 いかなる場合においても、日本の領土、領空等に対する核の持ち込みは日本としてはこれを認めないというのが日本の大原則であります。
○鈴木内閣総理大臣 ご質問の御趣旨がよく把握できませんが、周辺数百海里、航路帯一千海里といたしましても、それはコンパスの引き方でございまして、他国の領海、領空等に及ばないことは、これは明らかでございます。でありますから、ただ横に線を引いて中国の領海も入るとかなんとかいうようなことは、これは常識ではあり得ない、明確なことでございます。
そこで、問題はこの核の抑止力ということと非核三原則、つまりわが国の領土、領海、領空等に対して核が持ち込まれておるかどうかという問題に係るわけでありますが、私は持ち込まれなくとも、アメリカの核の抑止力ということは十分機能している、もし核攻撃を受けるような場合には、このアメリカの核の抑止力というものが働くというそれ自体が私は大きな抑止力に相なっておる、こう思うわけでございます。
○渡部(一)委員 そこで、非核三原則につきまして一つだけ念のためにお伺いするわけでありますが、いわゆる核兵器のわが国に対する一時的持ち込みあるいは核兵器の日本領土、領海、領空等の通過等は、非核三原則に抵触するとお考えであるか。それとも、それはそうしたものでないとお考えになっておられるか。その辺をこの際、明らかにしていただきたいと思います。
当然いろんな想定をいたしますから、わが国が攻められた場合というのは、どこの国が攻めてくるのかという問題にもなりましょうし、まあ日本が攻められない可能性というのは、安保条約を結んでいるアメリカが日本を攻めることがあるということはそれは予想できないことでありますから、そのことは考えていませんけれども、日本が攻められた場合において、それは領海、領空、領土——もう領土に上がるときは明白な意図がありますが、領空等
○黒柳明君 それから、じかに日本の本土なり、領海、領空等の侵犯じゃなくて、外における国家の主権の侵害、こういうことはあり得るわけですね。資源の輸送、急に起こった事件で。そういうことも考えられるのじゃないですか。それはもう主導的にこちらが起こすわけじゃないのです。ですけれども、そういうものに対してあくまでも自衛の手段だというわけにいくんですか、いかないんですか、この点は。
そういう日本の自衛隊というものが、戦争ができるようなそういうところまで装備を進めるというのではなしに、いわゆる軍隊を目ざすのではなしに、国土警備隊のような形にして、そして日本の領海、領空等はこれは守らなくちゃなりませんけれども、戦争というようなことは考えないというような考えであると、このくらいの装備でもなるほど納得できるわけですよ。
それがために緊急発進をいたしまして、領空等へは来てくれるな、国際法規は侵犯してくれるな、航空法は侵犯してくれるな。それで一億の日本国民が安らかに、まくらを高くして眠れるよう、一年間も、二年間も、あるいは将来永久に守り得るという状態を私は実は初めて見て、感激をいたしておる。
しかし、日本の領土、領空等が侵されることでありますから、当然これは個別均自衛権が発動するのであります。その発動するのに対して協力するということは当然なことだと思います。
○赤城国務大臣 特に近海、すなわち公海とか近い領空等におきましては、相手方の攻撃がなければ行動をしません。でありますから、そういう事態の発生によらなければ、あらかじめどこからどこまでは行動する、どこからどこまでは行動しない、こういうことには相ならぬと思いますが、大体において日本の近く、近海でございます。
でありますから一般に、ただ単に日本の領海とか領空等を侵すということとはこれは別個の問題で、ただ漫然といいますか、合同委員会の話し合いがないときに領空あるいは領海、領土を侵す場合にはきぜんとして私の方でも抗議を申し込み、そういうことはさせないのでありますけれども、今問題になっております事件は合同委員会において語りし合いができていた、その話し合いの解釈の相違がこういう結果になっておる、こういうことでありますから
しかしながら、遺憾ながら、今日なお核装備をしておるところの軍隊が世界の中に存在しておりますから、それらのものの戦争の様相によりましては、日本の近海なり、あるいは領空等においてそういうことが絶対に今のところないんだということを言い切ることはできないのであると思います。