2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
我が国の特定海域、仮にこの領海幅を十二海里といたしますと、この五海域は国連海洋法条約に言います国際航行に使用されている海峡であるために同条約上の通過通航制度を導入することとなります。 この通過通航制度を導入いたしますと、通常の領海とは異なりまして、潜水艦、外国の潜水艦ですが、外国の潜水艦の浮上航行を求める規定が条約上ありません。
我が国の特定海域、仮にこの領海幅を十二海里といたしますと、この五海域は国連海洋法条約に言います国際航行に使用されている海峡であるために同条約上の通過通航制度を導入することとなります。 この通過通航制度を導入いたしますと、通常の領海とは異なりまして、潜水艦、外国の潜水艦ですが、外国の潜水艦の浮上航行を求める規定が条約上ありません。
今先生からありました、我が国の御指摘の五海域を特定海域に指定し、その領海幅を三海里としているのは、海洋国家、先進貿易国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカー等の自由な航行を確保することが総合的な国益の観点から必要であるということを踏まえたものでございます。
○松本国務大臣 見直しもすべき時期を迎えているのではないかという御下問でもございますが、我が国が特定海域の領海幅を三海里としているのは、海洋国家、先進貿易国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカーなどの自由な航行を確保することが総合的な国益の観点から必要であることを踏まえたものでございます。
そこで、それに関連してなんですが、一九七七年に領海法を施行する際に、宗谷、津軽、大隅、それから対馬の東、西の水道の五つの重要海峡の領海幅を法的に可能な十二海里ではなくて三海里にとどめた問題について、この背景に米軍の核搭載艦船の通過への悪影響を恐れた米政府の対日圧力があったということが一連の最近のアメリカの文書で明らかになりました。
○中曽根国務大臣 今委員がお述べになられました宗谷それから津軽などの五つの海峡の領海幅を三海里にとどめる特定海域の設定は、海洋国家、また先進工業国であり、また貿易国家でもあります我が国におきましては、国際交通の要衝でもあります海峡を商船や大型タンカーが自由に航行できる、それを保障するということが大事である、総合的な国益の観点から不可欠であることを踏まえたものでございまして、この政府の判断に現時点では
これは伝統的に、まさに国際法の世界において、海洋の自由な活用というものが国際社会にとっての共通の利益であるということが長らく理解をされてきたことでございまして、我が国といたしましては、その二つの考慮をよく検討した上で領海幅を決定したものでございます。
宗谷海峡、津軽海峡、対馬東水道、対馬西水道、大隅の五つの重要海峡の領海幅を三海里にとどめたのは、核を積んでいる米軍の艦船による我が国領海の通過が核持ち込みに当たらないようにするためであり、我が国の領海幅は本来国際法上認められている幅である十二海里まで拡張すべきであると主張されておられます。このことについて、外務省にお尋ねしたいと思います。
国家を目指して、まあ海洋国家であるのは前からですが、そういうところから、国際交通の要衝であります海峡における商船とかそれから大型タンカー、こういうような船の自由な航行を確保するということが総合的な国益という観点から非常に重要である、また不可欠である、そういうことも踏まえまして、我が国の特定海域であります五つの海峡につきましては、外国船舶の自由な航行を保障する、それが適当である、そういう判断から、この領海幅
韓国につきましては、領海幅を原則十二海里としておりますけれども、対馬海峡西水道におきましては領海幅を三海里にとどめております。 二つ目、ドイツでございますが、同じく領海幅の原則は十二海里でありますけれども、バルト海のドイツ、デンマーク間の海峡においては、両国間の中間線から約一・五海里手前の線までにとどめております。
委員会における質疑の主な内容を申し上げますと、領海の無害通航制度と非核三原則との関係、接続水域設定の意義、津軽海峡、宗谷海峡等の領海幅を三海里にとどめる理由、大陸棚の境界画定の基準、深海底の資源に対する先行投資鉱区の権利の確保、日韓・日中漁業協定の改定と排他的経済水域の境界画定、漁獲可能量制度の導入の意義と資源管理のための減船補償対策、水産動物の種苗の輸入防疫対策、海洋汚染防止への担保金制度の整備、
他方、国際的に見ますと、ドイツとデンマークの間の海峡でございますけれども、ドイツは領海幅を原則十二海里としておりますけれども、ドイツ-デンマーク間の海峡においては両国間の中間線から一・五海里手前の線までにとどめておるわけでございます。デンマークは現在のままで領海幅は三海里の原則を維持しているということがございます。
○政府委員(谷内正太郎君) 世界の主要海峡におきまして領海幅を三海里にとどめているものといたしましては、これは我が国の海峡の一つでございますけれども、対馬海峡の西水道におきまして韓国と我が国が同様の措置をとっているという例はございます。ただいま先生が御指摘なさったようなマラッカ海峡やボスポラス、ダーダネルス海峡等につきましては、これはいずれも通過通航制度を認めておるわけでございます。
したがって、領海幅測定のための基線は、新しい埋立地(人工島)の水際線となり、その分だけ領海は、従来より拡幅されるというふうに私は了解しております。しかし、ここで法律論争をしても大臣も専門家でない、私も専門家でありませんから、これはいずれ専門の方に伺いたいということでございます。 それで、埋立地の前面海底からサンドポンプ方式によってポンプアップすれば技術的に問題はありません。
御指摘のように、領海幅が十二海里になったことによりましていわゆる共同開発区域の一部がわが国の領海となる、その部分に関する限り共同開発区域から当然に除外されるということになるわけでございまして、この点については外務省の方で口上書をもって韓国サイドと確認し合っているということでございます。
したがいまして、領海幅が十二海里に拡大されますと、これに伴って大陸だなではなくなる部分が生じてくるだろうと思うわけでございます。それに伴って、国内法案に言っておりますところの大陸だなの区域も変わってくるということでございまして、そういった意味、関連からいたしまして、国内法案の第二条第二項は修正する必要はない、かように考えておるわけでございます。
それから領海幅が十二海里に拡大することによって、御指摘のようにその外周部が円弧状をなすということも御指摘のとおりでございますが、これを八条の規定に基づいて直線に直す場合に、先ほど石油部長から一つの例として申し上げたわけでございますが、線の引き方によって極力このいわゆるデッドスペース、本来共同開発区域ではありますが、開発できない部分をできるだけ小さくできるということも可能であるわけでございまして、このような
○政府委員(橋本利一君) 先ほどからお答えいたしておりますように、領海幅の拡大ということでございまして、むしろその意味では主権の及ぶ範囲が広くなっておるということでもあり、一方で共同開発区域が、従来共同開発区域の中で開発できない部分が出てくるという可能性はございますが、主権が侵されるとか侵されないといったような問題ではないということでございます。
近く発効する領海法第一条によりますと、わが国の領海幅は十二海里となり、この共同開発協定による共同開発区域の座標十五と十六、十六と十七を結んだ画線の部分が、男女群島の女島南方約三キロメートルにある鮫瀬の領海を侵すことになります。 この事実は、四月十一日の口上書により、決して消すことはできません。少なくとも明確な留保を必要とする点であります。
北方四諸島についてわが国の三海里領海幅がある。七月一日から十二海里になる。間違いございませんね。そして、これは竹島と同じなんですね。
問題になりました主な事項は、日ソ漁業交渉に臨む政府の方針と二法案の意義、減船等に伴う救済対策、漁業水域を政令で削減し、規制しない外国人や海域を政令で定められることにした理由、五海峡の領海幅を現状に凍結する理由、二百海里時代に対応する水産業政策のあり方、海上保安体制の整備方針等であります。
修正内容は二点でございまして、その第一は、いわゆる国際海峡と言われる五海峡について、領海幅を当分の間、三海里に凍結しようとする附則第2項及び第3項を削除して、これら五海峡についても領海幅を十二海里に拡張することであります。政府は、わが国の国際海峡に関する一般的な方針並びに国連海洋法会議の動向等から、五海峡については領海幅を現状に凍結することとしたと説明しております。
私たちは、このような状態を放置しておくことは漁場を失うことであり、漁民を殺すことであると考え、早くから国に対して、相手国に対して補償並びに操業に関しての話し合いと、わが国の領海幅拡大を早く実施するよう訴えてきたわけでございます。
(寺前委員「いや、五海峡の話、五海峡の中で他国と向かい合っているところ、宗谷海峡でしょう」と呼ぶ)法案に出ておりますところの五つの海峡につきましては、具体的には対馬の西水道と宗谷海峡が他国に向かい合っているという形になりますが、これらについては領海幅を現状どおりにするということで、わが国としては三海里にとどまっておる、こういうことでございます。
現在わが国の領海幅は三海里でございますが、領海法が成立いたしますと、その第一条により領海幅は十二海里になります。これに対し共同開発協定第二条は「共同開発区域は、次の座標の各点を順次に結ぶ直線によつて囲まれる大陸棚(だな)の区域とする。」としており、その座標十五と十六、十六と十七を結んだ直線の部分が男女群島の女島南方にある鮫瀬の領海を侵すことになります。
○中島政府委員 私がただいま先生の御質問に対して仰せのとおりと申し上げましたのは、一般的にわが国の領海が十二海里であるというその一般の領海について申し上げましたわけで、いま先生の御指摘になりました特定の海峡について領海幅を現状どおりとする、すなわち三海里とするという部分につきましては、その三海里までが領海でございますから、今度は漁業水域は二百マイナス三というところが漁業水域になるということでございます
○中島政府委員 これは宗谷海峡に限らず、わが国の周辺の主要な国際海峡につきましては、わが国の海洋法会議に臨む態度、それからいわゆる国際海峡における航行制度が確立することの重要性その他の国益からいたしまして、そこの領海幅を現状のとおりとする、公海部分をそのまま残すという思想に基づいているわけでございます。
○中島政府委員 細かな点でございますが、先ほど宗谷の領海幅について御質問がありましたときに欧亜局長からの御答弁がありましたが、ちょっと一言補足させていただきます。
○鈴木国務大臣 これはただいま外務省の方から御答弁申し上げたように、フィンランド等におきましては領海四海里制度をとっているわけでありますけれども、三海里の地域もある、こういうことを申し上げたのでありますが、わが国の場合におきましてはたまたま、よその六十カ国近い国はすでに既往において領海幅というものを画定をいたしておりますが、わが国が十二海里に踏み切るという時点におきましては、御承知のように海洋法会議
しかしながら、北欧のフィンランドでは一般の領海幅のほかに特定の島につきまして幅を狭くしておるというような事例がございます。