2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
政府によれば、防衛関係施設の注視区域候補が四百数十か所、特別注視区域候補が百数十か所、海上保安庁の施設については百七十四か所中二か所、国境離島等では、領海基線を有する国境離島四百八十四島、有人国境離島地域離島百四十八島が指定の候補とされています。沖縄県内の有人離島については全てこの中に含まれると小此木大臣は答弁しています。
政府によれば、防衛関係施設の注視区域候補が四百数十か所、特別注視区域候補が百数十か所、海上保安庁の施設については百七十四か所中二か所、国境離島等では、領海基線を有する国境離島四百八十四島、有人国境離島地域離島百四十八島が指定の候補とされています。沖縄県内の有人離島については全てこの中に含まれると小此木大臣は答弁しています。
その上で、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で指定の要否、範囲等を判断させていただくということにしてございまして、沖縄県の離島の場合、具体的には、防衛関係施設等の重要関係施設の、重要施設の周辺でございますとか、あるいは領海基線の近傍、領海警備等の活動拠点となります港湾施設等の周辺について、それぞれ必要性を評価した上で区域指定を行うということを考えているところでございます。 以上でございます。
その上で、重ねての答弁になりますけれども、離島としての重要な機能といたしましては、大事な位置付けを占めます領海基線の近傍でございますとか、あるいは領海警備等の活動拠点となります港湾施設及び行政機関の施設等の周辺について、それぞれ必要性を評価した上で区域指定を行うという方向で検討させていただきたいと考えているところでございます。 以上でございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 機能阻害行為につきましては、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えています。 ただし、繰り返しになりますけれども、機能阻害行為として具体的に想定している行為については、安全保障をめぐるやっぱり内外情勢変わってきています。
本法案の勧告、命令の対象となり得る行為としては、例えば、重要施設に関してはその施設機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などがそれぞれ該当し得るものと考えております。
政府は、平成二十五年十二月に策定された国家安全保障戦略を踏まえ、防衛施設の隣接地や国境離島の領海基線の近傍の土地について所有状況等の調査を行いました。しかしながら、これら調査は不動産登記簿等の資料の確認にとどまり、土地の利用実態を十分に把握するには至りませんでした。
このため、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難だということを申し上げてまいりましたが、例えば、重要施設に関してはその施設機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれのあるその近傍の土地の形質変更など、それぞれ機能阻害行為に該当し得るものと考えております。
御指摘のあった沖縄県内の離島の場合、具体的には、防衛関係施設等の重要関係施設の周辺、領海基線の近傍、領海警備等の活動拠点となる港湾施設及び行政機関の施設等の周辺について、それぞれ必要性を評価した上で区域指定を行うことになると考えております。
我が国の領海、排他的経済水域の外縁を根拠付ける領海基線の多くは、地理的に本土から離れた離島に存在します。我が国は、外洋に多くの離島を有することで国土面積をはるかに超える広大な管轄海域において領域主権を行使し、また海洋資源開発等の主権的権利等を行使することが可能となっており、国境離島は、我が国の領海等の基礎として安全保障上極めて重要な機能を有しております。
領海基線を確定させるということは重要なことであると承知をしております。
本法案における国境離島等としては、第二条第三項において、領海基線を有する離島である国境離島に加え、有人国境離島法に基づく有人国境離島地域を構成する離島である有人国境離島地域離島を規定しています。第二条第三項第一号に規定する国境離島のうち、我が国が現に保全、管理を行っているものは四百八十四島あります。このうち、例えば無人であって民有地が所在するものは四十島あります。
政府は、御指摘の二〇一三年の国家安全保障戦略を踏まえ、防衛施設の隣接地や国境離島の領海基線の近傍の土地について所有状況等の調査を行いました。しかしながら、これらの調査は不動産登記簿等の資料の確認にとどまり、土地利用の実態を十分に把握するには至りませんでした。
一方、これまでに防衛省や内閣府の海洋事務局が、防衛施設の隣接地でありますとか、あるいは国境離島の領海基線の近傍の土地について所有状況の調査を行っておりました。そのように承知をしているところでございます。
具体的には、重要施設に重大な損傷を与えるおそれのある行為、領海基線である低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある土地の形質の変更、重要施設又は国境離島等と外部との通信を妨害するおそれのある電波を発射する行為を、機能阻害行為の例示として追加することとしております。 さらに、勧告、命令の実施状況に関する国会への年次報告について規定しております。
○小此木国務大臣 機能阻害行為について、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えています。
本日の理事会の方にも御提出させていただきましたけれども、国境離島といたしまして法定する要件を満たすものにつきましては、領海基線を有する離島のうち、我が国が現に保全管理を行っている国境離島、これが合計四百八十四でございまして、提出資料につきましては、その中で例示をさせていただいたところでございます。
平成二十九年から私どもで行いました調査は、私有地のある国境離島について、領海基線近傍の土地の所有状況の調査を行ったものでございまして、機能阻害行為の有無について調査をしたものではございません。 なお、その結果でございますが、不動産登記簿上、外国人と推察されるものは確認していないというものでございます。
このため、御指摘もございましたが、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難であると考えてございますけれども、例えば、重要施設に関しましては重要施設の機能に支障を来す構造物の設置でございますとか、あるいは、国境離島等に関しましては領海基線の根拠となります低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが、それぞれ、御指摘のございました機能阻害行為に該当し得るものと考えているところでございます
尖閣諸島及び竹島のうち、領海基線を有する離島につきましては、本法案第二条第三項に規定します国境離島等に含まれるものでございます。
本法案では、領海基線を有する離島のうち、我が国が現に保全管理を行っております国境離島、これは合計で四百八十四ございます、これに加えまして、有人国境離島法に基づく有人国境離島地域を構成する離島でございます有人国境離島地域離島、これは合計で百四十八ございます、これにおきまして、それぞれ区域指定を行うということとさせていただいているところでございます。
次に、国境離島等については、領海基線を有する離島である国境離島、及び有人国境離島法に基づく有人国境離島地域を構成する離島である有人国境離島地域離島において、それぞれ区域を指定いたします。 領海基線の近傍や領海警備等の活動の拠点となる港湾施設及び行政機関の施設等の周辺が、区域指定の検討対象になるものと考えています。
このため、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難ですが、例えば、重要施設に関しては重要施設の機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが、それぞれ、御指摘のあった機能阻害行為に該当し得るものと考えています。
本法案の有人国境離島地域離島におきましては、領海基線近傍の一定の範囲あるいは領海警備等の活動の拠点となります港湾施設及び行政機関の施設等の周辺につきまして、必要最小限の範囲で区域指定することを考えてございます。したがいまして、本法案において沖縄県全域を区域指定するところまでは想定しておらないところでございます。
全ての類型を網羅的にお示しすることは困難でございますけれども、例えば重要施設の通信能力に支障を来す電波妨害でございますとか、あるいは領海基線の根拠となります低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等が該当しているものと考えているところでございます。
もう一つは、沿岸国に自国の領海の外側の領海基線から最大二百海里、三百七十キロの沖合までの公海上に新たに排他的経済水域、EEZと新しい大陸棚の概念が導入されたということであります。 EEZは、沿岸国に漁業資源や鉱物資源の開発、利用、管理、その他特定の事項に関する主権的権利や管轄権を認めております。
御指摘のございました久場島は領海基線を有する島でもございます。調査等の措置の対象になるものとして、法律案に規定する国境離島等に含まれ得るものでございます。 一方で、注視区域でありますとかあるいは特別注視区域の指定は、法律案の規定に加えまして、法律案の成立後に、政府として閣議決定する基本方針に沿って行うところでございます。その基本方針では、指定の考え方を明らかにすることとしております。
○赤澤副大臣 先ほど、私、領海基線を有する我が国固有の領土であり、本法に規定する国境離島等に含まれるということは申し上げましたが、区域に指定されるかということを問われれば、法律に基づく調査などの措置の対象となる区域の指定は、法施行後に、基本方針も決まり、審議会の意見を伺った上でその要否を判断することとなっているため、現時点でお答えすることは困難であるということであります。
○赤澤副大臣 尖閣諸島は、定義上、領海基線を有する我が国固有の領土ということでありますので、本法に規定する国境離島等に含まれます。
東シナ海を挟んで向かい合っている日中それぞれの領海基線の間の距離は四百海里、約七百四十キロ未満であるため、双方の二百海里までの排他的経済水域及び大陸棚が重なり合う部分については、日中間の合意により境界を画定する必要がありますけれども、国連海洋法条約及び国際判例に照らせば、このような水域において境界を画定するに当たっては、中間線をもとに境界を画定することが衡平な解決になるとされております。
これまで私どもの方で収集してきました不動産登記簿の今後の精査は必要でございますけれども、現時点で精査したところ、無人の国境離島については約三十筆、有人の国境離島の領海基線の近傍の土地につきましては約十筆の存在をそれぞれ確認しております。
これまでに、無人国境離島三十九島、有人国境離島五十九島の領海基線の近傍の土地を対象に不動産登記簿の確認を行っておりますが、現時点では、外国に所在する者が国境離島の領海基線の近傍の土地を所有している事例は確認をしておりません。
○国務大臣(宮腰光寛君) 国境離島は我が国の領海や排他的経済水域等の外縁を根拠付けるものでありまして、領海保全等の観点から、その領海基線の近傍の土地を保全することは重要です。このため、内閣府におきましては、平成二十九年から、国境離島の領海基線の近傍の土地について国有や私有などの所有状況を把握すべく、不動産登記簿の収集を進めているところであります。
一方、有人の国境離島五十九島については、領海基線近傍の土地を対象に現在、不動産登記簿を収集しているところでございます。 引き続き、有人の国境離島につきまして、対象となる土地、すなわち領海基線近傍の土地についての不動産登記簿を収集するとともに、有人、無人を問わず、収集した不動産登記簿を確認して当該所有者の把握を行ってまいりたいというふうに存じておる次第でございます。
また、国境離島についても、新たに、領海保全等の観点から、領海基線近傍の土地の所有状況の調査を開始したところであります。今後、土地利用等のあり方について、有識者の意見も伺いながら検討することとしております。