1952-06-21 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第95号
領收証等の証拠書類をつけて提出すれば、割合問題はないのでありましようけれども、たとえば先日来中野委員の参考人にお尋ねしているような言いまわし方をしてみますると、どこのどこにはたれの手によつてこれだけのダイヤモンドが移された、それがどこへ行つて、ここへ行つてというような説明からいたしまして、人証といいますか、人の証言等によりまして構成されて参りまする事実、こういうものに重点を置くのか。
領收証等の証拠書類をつけて提出すれば、割合問題はないのでありましようけれども、たとえば先日来中野委員の参考人にお尋ねしているような言いまわし方をしてみますると、どこのどこにはたれの手によつてこれだけのダイヤモンドが移された、それがどこへ行つて、ここへ行つてというような説明からいたしまして、人証といいますか、人の証言等によりまして構成されて参りまする事実、こういうものに重点を置くのか。
それは二枚が一組になつておりまして、一枚を手控えとして自分が持つていて、一枚を領收証として納税者に渡して来る、こういう制度でございました。ところが二枚一組でございますと、納税者に対しましては、あたりまえの領收証書を渡しまして、それから自分の手控えの方は改竄をいたして、その差額を横領する。
百二十九條の証紙徴收の手続でありますが、証紙徴收を遊興飲食についてするかしないかということは、府県の條例で決めるようにいたしておりまして、府県としてこれを取ろうと取るまいと法律上は差支ないのでありまするが、この証紙徴收の方法を府県が條例で義務付ける場合におきましては、府県の條例で定める領收証を発行して、これを料理店の特別徴收義務者が納税者に交付しなければならない、こういうわけであります。
第二点は條例で領收証発行及び証紙使用の義務を課し得るものとし、乱れがちな遊興飲食税の徴收を確保する道を規定したことであります。 その三は、自動車税、漁業権税、自転車税、荷車税、広告税、入湯税、及び接客人税についても、新たに標準税率を定め、もつて地域間の負担の均衡化をはかるとともに、その課税手続、救済、罰則等に関する所要の規定を整備して、納税者の理解に便ならしめようとしたことであります。
そうしてこのうち木炭事務所からの指示によつて、どこどこの県内のどこの卸に持つて行けということでありますと、トラックで持つて行きまして、領收証をとつて来るわけであります。それからそのうち何なりはどこどこの駅へ持つて行けということになりますと、駅へ持つて行つて日通さんの領收証をもらうというわけであります。
すでに手付金も二十万円を支拂つて領收証の写しも添えてございますが、そういうふうにして準備がなされておるようなわけでございます。そこでどうぞ延岡支局の庁舎建設は地元民の熾烈な願いであるということを御了承願いまして、国費の御多端の折とはお察しいたしますが、同支局は戰災庁でありまして、庁舎が狭隘で倉庫がなく、民事行政事務運営上支障がありますので、急速に庁舎の建設をしてもらいたい。
第二に、遊興飲食税について税率の引下げを行い、かつ領收証発行及び証紙使用の義務を課し得るものとした点であります。第三は、自動車税、漁業種税、自転車税、荷車税、広告税、入湯税及び接客人税についても新たに標準税率を定め、地域間の負担の均衡化をはかつたことであります。
第二には、必要によりましては、言いかえれば特別徴收義務者の協力の程度に応じまして、あるいは領收証を発行しければらぬ義務を課すとか、あるいは証紙を渡さければらぬ義務を課すとか、こういうよう点を明確にしたわけであります。
しかもその徴收方法においては、領收証の発行と証紙徴收等を規定せられているのでありますが、いかなる徴收方法、いかなる厳罰規定を法律をもつて定められても、これらの規定は万人が納得し、万人が守り得られる制度の上に立てられたものでなければ、かえつて法を軽んずる結果を招来するのではないかと存ずるのであります。遊興飲食税は、大正八年内務省令をもつて創設せられた当時とは、まつたくその性格を異にしております。
第二点は、遊興飲食税につきましての領收証発行及び証紙使用の義務を課し得るものとし、乱れ勝ちな遊興飲食税の徴收を確保する道を規定したことであります。
第二点は、條令で領收証発行及び証紙使用の義務を課し得るものとし、乱れがちな遊興飲食税の徴收を確保する道を規定したことであります。 その三は、自動車税、漁業権税、自転車税、荷車税、広告税、入場税及び接客人税についても新たに標準税率を定め、もつて地域間の負担の均衡化をはかるとともに、その課税手続、救済、罰則等に関する所要の規定を整備して、納税者の理解に便ならしめようといたしたことであります。
しかしながら逐興飲食税の微收につきまして、いろいろ不適正な点がありますので、今回の改正の中におきまして、府県は條例の規定をもちまして、あるいは遊興飲食業者に対しましては、領收証を発行しなければならないというような義務を課する、あるいは証紙をもつて徴收しなければならないという義務を課しておるというふうなことをいたしておるのでありまして、府県は遊興飲食業者の協力の度合において、必要に応じこういう義務を課
さらに徴收につきまして領收証発行及び証紙使用の方法等についての規定を明確にいたしてあるのでございます。 その三は、自動車税、漁業権税、自転車税、荷車税、広告税、入場税及び接客人税についても、新たに標準税率を定めまして、地域間の負担の均衡化をはかるようにいたし、納税者の理解に便ならしめようとした改正であります。
、商品の納入、知事に紹介等、第三に東舜英、渡邊年之助、渡邊良夫、江花靜との間の金品授受、第四に福田篤泰との間の金員授受、その使途、吉田茂氏との関係、小切手の受取人、吉田氏大磯私邸訪問の事実、第五岡崎英城、丹羽喬四郎との知合関係、金員授受、その使途、会食関係、第六増田甲子七氏との知合交際関係、増田氏より礼を言われた経過、第七藤井孝との知合、交際関係、昭電事件前後の証人との関係、藤井より釈放の請求書、領收証
第二点は、條例で領收証発行及び証紙使用の義務を課し得るものとし、乱れ勝ちな遊興飲食税の徴收を確保する途を規定したことであります。 その三は、自動車税、漁業権税、自転車税、荷車税、広告税、入湯税及び接客人税についても新たに標準税率を定め、以て地域間の負担の均衡化を図ると共に、その課税手続、救済、罰則等に関する所要の規定を整備して、納税者の理解に便ならしめようとしたことであります。
尚又二十一年度、二十二年度においてはそれぞれの領收証なども取りまして、はつきりと教員に渡つておるかどうかということを点検したこともございます。建前として当然教員に渡るべきであるという方針を執つて参りました。
○菅家委員 会費といつても、何か会をやりますれば、当然それらの詳細なる領收証というものがなくてはならぬ、そういうものがなくて協議会に三百五十万円使つた、何々会に五百万円使つたというのではわからない、内容を明らかにすると同時に、宴会費であるならば、その宴会費の使途明細なり場所、月日、地名、人名、それらのものを詳細にしなければ納得できないのであります。
第一、石炭國管問題につきましては一、上野富士ホテル、神田龍名館、赤坂中川旅館、滝野川鈴木旅館、築地川村旅館以上東京、及び福岡花屋旅館より昭和二十二年七月一日以降同年十一月末日に至る宿泊人名簿、金銭出納帳及び領收証の控えを、來る十日までに提出を求めることにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
現在配当を行つている大多数の会社は、領收証拂制度を採用しておりまして、株主が送金を依頼したときは、その送金費用を負担しておるのでありますが、今後は特約によるも株主に配当支払の費用を負担させることはできなくなるのであります。 なお、この規定は日本國に住所等を有しない株主に対しましては、会社の負担が過大になるものと考えますので適用しないことといたしました。
○松岡証人 書かぬでも、辻老と私の間は、名刺を出せず領收証と等しいものです。これはほかの人は知りませんが、二人だけの関係ですから、二人の間には、金何百円也、右正に領收候也というのと同じことです。
○鍛冶委員 兵器処理委員会が引渡しを受けるときに、先ほどのお話では数量を定めて領收証を出す。こうおつしやるのですが、どの程度に現物に当つてお受取になつておつたものか。その点をお聽きしたい。