2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
我が国は、外洋に多くの離島を有することで国土面積をはるかに超える広大な管轄海域において領域主権を行使し、また海洋資源開発等の主権的権利等を行使することが可能となっており、国境離島は、我が国の領海等の基礎として安全保障上極めて重要な機能を有しております。また、有人の国境離島においては、領海警備、低潮線保全区域の監視といった我が国の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能も有しております。
我が国は、外洋に多くの離島を有することで国土面積をはるかに超える広大な管轄海域において領域主権を行使し、また海洋資源開発等の主権的権利等を行使することが可能となっており、国境離島は、我が国の領海等の基礎として安全保障上極めて重要な機能を有しております。また、有人の国境離島においては、領海警備、低潮線保全区域の監視といった我が国の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能も有しております。
領域主権の根拠、保全の根拠ということであります。 それで、次の質問に移らせていただきますけれども、参議院の内閣委員会調査室からいただいた資料によりますと、国境離島と呼ばれる島が四百八十四あります。有人国境離島が百四十八島となっておりますので、無人の国境離島というのは三百三十六島あるということになりますが、この無人国境離島の管理は誰が行っているんでしょうか。
国境離島等は、国土面積をはるかに超える広大な管轄海域を有する我が国が、領域主権を行使し、また排他的経済水域及び大陸棚におきまして海洋資源開発等の主権的権利等を行使するための限界を画する基礎、あるいは、さきに申し上げました領海等の保全に関する活動の拠点としての機能を有しているものと考えているところでございます。
というふうに規定されておりまして、いずれの国の領域主権も及ばないというふうに考えられております。 したがいまして、宇宙空間がいずれの国の領域でもない以上、特許権の効力は原則として及ばない、こういうふうに理解しております。
宇宙活動についての基本原則を定めた宇宙条約におきまして規定されているとおり、月その他の天体を含む宇宙空間は国家による取得の対象とはならないとされておりまして、領域主権は及ばないものと考えられております。
この国境離島に人が安定して生活していくと、こういうこと、これが我が国の領海の領域主権の行使、確保、さらに排他的経済水域等における海洋資源開発、そういった主権的権利、海洋環境の保護、保全にもつながっていくというふうに考えております。
○国務大臣(岸田文雄君) そもそもこの占領地においては、イスラエルが主権を有する領域ではなく、従ってイスラエルが占領地において領域主権に基づく国家管轄権、これを行使すること、これが認められないというのが我が国の立場であります。
これは、法的な整理を我々しますと、やはり領域主権に基づく国家管轄を行使しているということは決して認められないということだと思います。
このような状況の下で、フィリピンは、海洋安全保障を含む領域主権の防衛を目指した国軍の近代化を推進する一方、一国のみで対応には限界があることから、同盟国である米国を含む関係国との防衛協力の関係強化に努めていると認識をしておりまして、米国との間では、一九九二年、駐留米軍が撤退した後も、相互防衛条約の下、協力関係を継続をしておりまして、二〇一四年四月には、米軍によるローテーション展開を可能とする防衛協力強化
特に、北東アジア地域では、領域主権や権益をめぐる対立や核開発を強行する国もあり、一つ間違えば、国民の生命財産に重大な影響を及ぼし得る状況となっています。 維新の党は、国民の生命財産や領土を守るため、平和主義を掲げる憲法の理念を踏まえつつ、昨今の安全保障環境の変化に対応し、憲法で許される自衛権の範囲の明確化、自衛権の再定義をいたしました。
それだったら、全体を国際法の枠組みと論理的、整合的なものに、論理的、整合的は法制局が大好きな言葉ですけれども、国際法ともやはり論理的、整合的にぜひしていただきたいと思いますし、今、領域、主権という言葉をつくられましたけれども、またこれは新たなガラス細工の複雑な仕組みができちゃいますよ。本当に整理をされるべきだというふうに思います。 そのことを強く申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
ですから、自衛権行使の目的は、国の領域主権及び国の独立の維持だというふうに考えるべきだと思いますけど、総理の御認識をお伺いします。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の安保法制懇の報告書におけるこの要件ですが、これは、国際法上、一般に第三国の領域内で活動を行うためには、領域主権との関係で当該第三国の同意を得ることが必要である、このように国際法上理解されていますが、その点を指摘したものだと理解しております。
○岸田国務大臣 まず、国家は、領域主権に基づきまして、原則として、その領域に所在する全ての人や物等について、これを規制する権能を持っております。 国際法上、一般に、自衛隊の部隊等の政府機関が、主権国家たる他国の領域において、当該領域国の同意を得ずに活動することは認められておりません。自衛隊が他国領域で活動するためには、領域国の同意を得る必要があると考えております。
今おっしゃったような例でございますと、公船の職員、あるいは先方の公務員が上陸をするといったような事例というふうに私は理解いたしましたけれども、その場合には、我が国の領域主権の行使として、警察あるいは海上保安庁といった警察機関がこれを逮捕する、あるいは排除するといったような行為を行うことになろうかというふうに思っております。
自由航行が原則になっているところで旗国の同意を求めて貨物検査ができることを今回の国連決議は、安保理決議は要請しておるわけでございまして、我が国の領域、主権の及んでおります領海におきましては、無害通航の権利が国際法上あるということを前提にした上でも、今回の安保理決議によって求められている要請にこたえて我が国が貨物検査を行うことは、国際法上何ら問題を生じるものではないと考えております。
したがいまして、当該船舶が他国の領海に入った場合には沿岸国の領域主権に基づく了解を取る必要はありますけれども、旗国の了解を他国領海に入ったからといって改めて求める必要は国際法上求められておりません。
○政府参考人(大庭靖雄君) 外国の領海におきましては、当該沿岸国がその領域主権に基づいて自ら取締りを行うということが通常でございますので、我が国の海上保安官などの機関が警察活動のために立ち入るということは基本的には想定をいたしておりません。
○大庭政府参考人 法制上の観点から御説明をいたしますが、外国の領海においては、当該沿岸国がその領域主権に基づいてみずから取り締まりを行うというのが通常でございますから、我が国の海上保安官などが警察活動のために他国の領海に入って活動するということは基本的には想定をいたしておりません。
○金子国務大臣 前回の答弁では、あわせて申し上げたのは、他国の領海において、その他国、つまり沿岸国が、その領域主権に基づきみずから取り締まりを行うのが通常でありますので、我が国が警察活動のために立ち入るということは基本的には想定はしておりません。
外国の領海におきましては、当該沿岸国がその領域主権に基づき、みずから取り締まりを行う、これがもう通常でありまして、我が国が警察行動のために立ち入るということは、基本的には想定しておりません。 ただ一方で、当該沿岸国の同意を得て、または要請を受けて、公海等から海賊行為を行った者を追跡して当該沿岸国の領海に立ち入ることは、本法案規定上も可能ではあります。
○金子国務大臣 外国の領海におきまして、当該沿岸国が、その領域主権に基づき、みずから取り締まりを行っているのが常であります。したがって、我が国が警察行動のために立ち入ること、これは基本的に想定はしておりません。
今の古本先生の御質問に関して言えば、南樺太、サハリン及び千島列島、ウルップ島以北の島々となっていますが、その領域主権を有していた日本が、サンフランシスコ平和条約によりすべての権利、権原、請求権を放棄したものというふうに承知はいたしております。 しかし、そのサンフランシスコ平和条約に、まずソ連、ロシアは締約国ではありません。
当該国の同意なく軍隊が活動することは、当該国の領域主権との関係で当然に行い得る行為ではありませんと。ですから、いろいろな条件が整えば別ですが、一般論とすれば領域国の同意がないと当然に行い得る行為ではないと、こういうことでございます。