2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
侵略というのは、やはり軍事でもってある国の領土、領域を奪い取ることですので、今尖閣諸島は、私、中国によって侵略されているとは全く思っておりませんので、海上保安庁は常に頑張って警察力として優位を保ちながら、防衛省ともしっかり連携しているというふうに聞いておりますけれども、我が国固有の領土であり、尖閣諸島は中国の領土だというような発言は、これ本州が中国の領土だという発言と同じようにもう荒唐無稽、ばかげたものでございますので
侵略というのは、やはり軍事でもってある国の領土、領域を奪い取ることですので、今尖閣諸島は、私、中国によって侵略されているとは全く思っておりませんので、海上保安庁は常に頑張って警察力として優位を保ちながら、防衛省ともしっかり連携しているというふうに聞いておりますけれども、我が国固有の領土であり、尖閣諸島は中国の領土だというような発言は、これ本州が中国の領土だという発言と同じようにもう荒唐無稽、ばかげたものでございますので
仮にですが、アメリカと中国が台湾をめぐって武力衝突をした際に、いわゆる台湾海峡有事ですけれども、日本が安保法制に基づいてアメリカのために後方支援や集団的自衛権行使などを行えば、在日米軍基地及びそれ以外の日本の領土、領域というのは当然に中国から攻撃対象、攻撃目標になるとの認識、理解にありますでしょうか。防衛大臣、答弁をお願いします。
それから、先ほど言ったように、おっしゃるとおり、UNCLOSで定めているような主権的権利の書き方については、違うので、実は、日・イスラエルの租税条約では、領土、領域とそこを分けて、こっちは主権でこっちは管轄権というふうに分けているんです。 ところが、今回は、全部一緒に書いた上で、そこに「主権、主権的権利又は管轄権」と一緒に入れ込んでしまっている。
しかし、法理上は、中谷大臣も法制局長官も、他国の領土、領域に武力攻撃をすることはあり得ると言われています。これ、一般にというのが付いていて、そしてこの一般にを外したらどうなるのかというと、まだはっきりしていません。 さらには、これに対して総理補佐官は、ある雑誌で、万が一の場合には戦わなければいけないときもあるという類いの発言をされています。
私が聞いているのは、他国の領土、領域で武力行使ができる、我が国が攻められていないのに、その例外的要件、総理は例外とおっしゃいますから、その要件は何ですか。
そして、この下の段でありますが、これは我々、そこで、私はその際にも答弁をしておりますが、まさにここに書いてあるわけでありますが、武力行使の目的を持って、武装した部隊を他国の領土、領域、領空へ派遣することは、一般に自衛のための必要最小限度を超えるということでありました。これは、言わば一般における海外派兵は禁止されていると、こう申し上げたわけでございます。
今、大臣が非常に詳しく御答弁いただきましたけれども、簡素にまとめるとすると、一つ目は、攻撃を受けなければ我が方から武力の行使をすることはしない、それから範囲に関しては、今おっしゃったように、他国の領土、領域の中というところまでは憲法が認められるとは解釈できない、三つ目は、そういう受動的な防衛力整備をするわけですから、より攻撃的な、あるいは他国を侵略するような、そういう兵器については持たないような必要最小限度
もうあと残り少ない時間でありますけれども、当時、確かに海上保安庁の皆さんというのは、まだ創設したばかりという段階で、当時の政府の答弁も残っていますが、海上保安庁の現在の装備等は準備の段階であり、韓国側の海上警察隊の力に対応するには力が弱いなどという答弁があったように、なかなか厳しい状況であったと思うんですが、海上保安庁として、まず一つは日本の漁民を守るために、そしてもう一つ、日本の領土、領域を保全するという
その意味で、もともと基盤的防衛力というのはそういう要素もあったのですが、むしろ、今申し上げたように、満遍なく部隊を配備するというより、持っておる防衛力をいつでも重要なところに機動展開できるような柔軟性のある防衛力の運用に資するということが今回の防衛力の構想の主眼でありまして、そのことによって、我が国は、長い距離を持っている日本の領土、領域を、特にその中でも南西方面にある島嶼の防衛を、これによって有効
我が国は、こうした大局を見失わず、同時に、主張すべきを主張し、措置すべきを措置し、領土・領域の保全を全うし、我が国の国益を、冷徹に、断固として守っていくべきである。 右決議する。 以上であります。 両決議案に対しまして、何とぞ皆様方の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。(拍手) ─────────────
そのために、例えばでございますけれども、平成二十年三月に改訂されました新しい中学学習指導要領の解説においても、「北方領土と同様に我が国の領土・領域について理解を深めさせる」と、こういうことを明記してございますので、教科書の中でしっかりそれを教えるように今やっているところでございますし、もちろん、これは学校の中での問題ではなくて、国民全体の問題として、この領土問題、特に竹島問題についてはしっかり理解をしてもらうための
我が国は、こうした大局を見失わず、同時に、主張すべきを主張し、措置すべきを措置し、領土・領域の保全を全うし、我が国の国益を、冷徹に、断固として守っていくべきである。 右決議する。 以上であります。 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○森本国務大臣 国の安全保障や防衛というのは、やはり、国が置かれている安全保障環境を現在どのように評価し、将来をどう展望し、さらに、国として守らなければならない国益、とりわけ国の領土、領域及びそこに住まいする国民、国民の生命財産だけではなくて、国民生活の利益、これをトータルで守るために、どのような防衛体制をとり、どのような予算を充当するかというのは、国の防衛政策の中で最も重要な課題であると思います。
現在の学習指導要領及び解説においては、我が国の領土、領域に関し、北方領土及び竹島という領土問題を中心に取り扱っており、領土問題が存在しない尖閣諸島については取り上げておりません。 学習指導要領やその解説は不断に見直し、その改善に向けた検討を行うことが必要であり、尖閣諸島を含む我が国の領土、領域を正確に理解させるための取扱いについては、今後不断の見直しを行う中で検討してまいります。
したがって、教科書では、我が国の領土、領域について理解させる観点から、我が国の固有の領土として尖閣諸島を取り上げております。 委員御指摘のとおり、これからかなり明確にさらに書くべきではないかということの御意見でございますが、これはしっかり受けとめて、いわゆる教科書検定等について反映をできればしたいと思っております。
竹島についても、「北方領土と同様に」という記述がございまして、「同様に我が国の領土・領域について理解を深めさせる」というふうに記述をされております。 したがいまして、中学校において、北方領土と同様に竹島についても我が国の固有の領土であること、不法に占拠されていることについて指導が適切になされるものと考えております。
また、我が国と韓国の間に竹島をめぐって主張に相違があることなどにも触れ、北方領土と同様に我が国の領土・領域について理解を深めさせることも必要である。」と記述をしております。
今後とも、各学校において北方領土問題を含めた領土、領域に関する教育の充実につながるよう取り組んでまいりたいと考えております。
子供たちの実態について詳細に今申し上げることはできませんけれども、このような学習の繰り返しを通じまして、しっかりと領土、領域に関する教育の充実につながるように努めてまいりたいと思います。
それから、もう一つのテロでございますが、テロというのは、領土、領域を持たない集団であって、どこで出てくるかわからない。まさに国際的な協力が大変必要なことでございます。 したがいまして、日本の安全保障も日本一国だけでできるわけじゃない。国際的にやはり安全保障環境を改善していく。一遍紛争が起こったら、その紛争の後をきちっと復興支援していかなきゃいけない、こういう問題が出てきておるわけであります。
もちろん、法案には、先ほどもう一人の提案者の水野委員からありましたように、決してどこかの国をねらい撃ちしたものではございませんが、もし、万が一これを北朝鮮が、例えば拉致の協議について、一切協議をもうしない、打ち切るというような姿勢に出た場合、我が国の国家の主権を侵した国がもしそのような判断をした場合、あるいはまた、我が国の領土、領域内に対して何らかの、また弾道ミサイルのようなものを試射した場合、飛来
法理念としては、日本の領土、領域、領空以外、あるいは公海上でもそういったことはあり得るけれども、そういったことはほぼ想定をされないということ。それと同時に、法の理屈としてこれが適用されるにしても、次に、公海上であっても自衛権を発動しなきゃいけないわけです。自衛権発動の三要件の中で、それがまさに急迫不正の侵害となり得るのかどうかという判断が求められます。
本法案は、現にアフガニスタンとの戦争を行っている米軍等の軍事行動を支援するため、日本の自衛隊が、爆撃機の発進基地であるインド洋ディエゴガルシアやパキスタンなど、他国の領土、領域にまで出動して、軍需物資を補給し、武器弾薬を輸送し、兵器を修理し、米軍の傷病兵を治療し、攻撃されたら武器を使用して反撃することなどを可能にしようとするものであります。まさに戦争参加法であります。