1982-02-25 第96回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
こういうのから始まって、途中を略しますが、「領土権放棄の物権的効果を考え併せると、日本の立場を強化するためには、対日平和条約の当事国である諸国との間に解釈の統一をはかっておくことが一層有益であろう。北方領土の問題は日ソ二カ国間の交渉案件であり他の諸国はこれに無関係であるというわけでは決してない。」
こういうのから始まって、途中を略しますが、「領土権放棄の物権的効果を考え併せると、日本の立場を強化するためには、対日平和条約の当事国である諸国との間に解釈の統一をはかっておくことが一層有益であろう。北方領土の問題は日ソ二カ国間の交渉案件であり他の諸国はこれに無関係であるというわけでは決してない。」
しかしながら、アイヌ、ギリヤーク、オロッコ等の土着の方々は戦前から日本国民でございまして、戦後の樺太の領土権放棄によりましても国籍に変動はなかったわけでございます。
その場合当然領土の返還問題というものは、これは切り離して考えることはできないじゃないかという点について、ただいまのあなたの説明は、北方領土については、固有領土についてはサンフランシスコ条約の第二条(C)項で放棄しておらぬというような発言をいまされたが、それでは南千島と北千島含めての千島全列島の、どの部分がサンフランシスコの領土権放棄の外に残されておるかという点が、これが不明になっておるわけです。
との質疑に対し、「補償すれば領土権放棄ともとられるので、補償を行なう考えはない。」、「専管水域設定等については、どうしたら現状に即応した措置がとられるか検討中である。」との答弁がありました。 その他、質疑の詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
それは、われわれの信ずるところによれば、サンフランシスコ条約第二条並びに第三条において、北における南樺太、千島列島全体並びに南におきましては小笠原、沖繩列島の一切の領土権を放棄しておりますが、この際、このサンフランシスコ条約第二条、第三条を改訂いたしまして、これらの四つの島に対する領土権放棄を取り消し、しかも、その上に安保条約を廃棄して、日本本土を初めとし、今後日本に返ることが予想されるいずれの島にも
平和條約が発効いたしますれば、四十八ケ国との関係におきまして領土権放棄の事実は完成いたします。この南樺太につきまして、日本が結ぶ二国間の平和條約において、南樺太に対する領土権を放棄しないという趣旨の規定を設けることは、南樺太という領域に対する国家の意思が分裂を来たす結果になりまして、これは條約理論として、認めることができないと考える次第であります。
領土権放棄という一方に、この事態と矛盾する條項を二国間平和條約において約束することは、これは條約一般の原則から言いまして、日本といたしてはできない事柄でございます。第三條についても同様なことが言えます。この一点を留保いたしまして、他は曾祢委員の御意見と同様に考えております。
今度の場合は政府の努力の結果だとは思いますが、併しただ單に領土権放棄の規定がないというだけで、本質的に違つた、全然国際連合憲章に予想しないような新例をここに開いて行こうと言われるのか、それともその点は十分に、信託統治に付する場合においても、国連憲章の建前から見ても、国際法上の先例を見ても、信託統治にはする、併し日本に領土権が残つているのだということを十分に言つてのけられるかどうか、この点を一つ伺いたいのであります
故にその原則は講和條約を以て動かすことはできませんが、併し、昨日も申した通りに、千島とか樺太とかいうような領土に関する領土権放棄と違つた形で以て琉球その他小笠原等については違つた文句を使つておる。これは大いに意味あることである。
それから第三条でありまするが、第三条は第二条と違つて、いわゆる権利、権原及び請求権を放棄すると、領土権放棄という形をとつておらないように見受けられます。そこで第三条の意味するところは、二つの義務を日本に課しておる。第一は、これら二十九度以南の地域を、アメリカ合衆国を唯一の施政権者とする信託統治に置くことの国際連合に対するアメリカの提案に同意する。