2007-03-22 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第1号
まず明らかなのは、国域の変更、国土、国民の範囲の変更を伴う国家の意思決定、具体的には領土割譲条約などの締結に際しては直接に国民の意思を問う必要があります。諸外国でも、こういう場合には国民投票が必要であることは強く主張されてきました。日本国憲法には、内閣や国会に日本の領土を自分の意思だけで他国に割譲する権限を認めた規定はございません。特定地域における国家主権を放棄する権限も認められていません。
まず明らかなのは、国域の変更、国土、国民の範囲の変更を伴う国家の意思決定、具体的には領土割譲条約などの締結に際しては直接に国民の意思を問う必要があります。諸外国でも、こういう場合には国民投票が必要であることは強く主張されてきました。日本国憲法には、内閣や国会に日本の領土を自分の意思だけで他国に割譲する権限を認めた規定はございません。特定地域における国家主権を放棄する権限も認められていません。
これは国辱的な不平等条約であり、一種の擬装的な領土割譲条約でさえあります。このような協定をそのまま認めるならば、将来の日本国民から何とわれわれは不見識であったかと批判されるに違いありません。 過日の十二日間の会期延長により、日韓大陸だな協定は自然承認になるのだというようなことが言われております。これほど参議院の審議権と良識を無視した話はありましょうか。
それに、その上に先ほど来愛知外務大臣が申されておりますとおりに、平和条約の本質と領土割譲条約の本質というものがございます。その条約に基づきまして一ぺん日本国の領土となりました台湾澎湖島は、サンフランシスコ平和条約によって日本国が放棄いたしますまでは完全に日本国の領土として、そして日本国の領土であるからこそサンフランシスコ平和条約で日本国が放棄できたものでございます。
平和条約の問題……(戸叶委員「抽象的ではなく具体的に」と呼ぶ)平和条約の問題、つまりちょっといま日華平和条約そのものから離れまして平和条約一般の問題というふうに申し上げたほうがいいのではなかろうかと思いまするけれども、この平和条約というものは領土割譲条約、その領土割譲条約の条項もその中に入っておるのが多うございますけれども、平和条約というもののいわゆる存続とか云々とかいうことにつきましての、これは一般的
そういたしませんと、だんだんだんだん、たとえばフランスとドイツとの関係におきましてだんだん前の条約を全部無効にいたしますと、アルサス・ローレンははたしてどこにいくのかというふうなことにさえなりかねないわけでございまして、あるいはフランクフルト条約、ベルサイユ条約という過程を経て領土というものが確定されていく、そのために平和条約、領土割譲条約が絶対に必要である、こういうことになるわけでございます。