1998-12-10 第144回国会 参議院 予算委員会 第3号
○高野博師君 そもそも国家主権というのは唯一絶対、最高、不可分ということでありますが、潜在主権というのは対日平和条約の第三条で沖縄の地位について適用された考え方ですが、主権を潜在的主権と、これは領土処分権、そして施政権、これは立法、司法、行政の一切の権力、二つに分けた考え方。
○高野博師君 そもそも国家主権というのは唯一絶対、最高、不可分ということでありますが、潜在主権というのは対日平和条約の第三条で沖縄の地位について適用された考え方ですが、主権を潜在的主権と、これは領土処分権、そして施政権、これは立法、司法、行政の一切の権力、二つに分けた考え方。
そのときは、領土処分権があるというふうにいわれたのが日本国会の確定的な解釈です。だから、ただいま日本領土であると言われたのは、その意味で違っております。それは高辻さんがうしろでうなずいておられるから、あとでお聞きになったらいいと私は思います。そんなことを言う必要はないと私は思うのです。何も恥をかかせるつもりもありません。
いわゆる最終的な領土処分権です。単なる領土権ではない、単なる期待権ではないと思うのです。いわゆる国際法上最終的な領土処分権というのが大体一致した意見ではないのですか。どうも外務省は、そこらあたりだんだん問い詰めていかないとはっきりしないようなのですが、そう確認して差しつかえないのですね。
○滝井分科員 そうしますと、それは最終的な領土処分権ということになるわけですね。
ただ潜在主権というのは、中川さんに釈迦に説法かもしれませんが、領土処分権の問題だけであって、今さら領土処分権以外何があるかというようなごまかしの答弁は、条約局長はやられるのだとは私は考えておりませんから、これは一つだけ申し上げておきます。
少なくとも、沖縄は潜在主権がある、領土処分権があるということになると、私は、平和条約四条(b)項というものは、ヘーグ条約の五十三条、五十五条によって、いわゆる占領下にあると思いますか、どういうことですか。明らかに五十三条あるいは五十五条を侵すものであるというように考えるのですがどうです。
この点がやはり重要なんであって、潜在主権の内容というものは、ただいま林さんの言われたように領土処分権である。そういう事実である。首を振っておられるようですから、そうでないならそうでないとお話いただいて、論拠を明らかにしていただくならけっこうですが、そうであるならそうである。そうでないならば、やはり閣内に不統一の点もありますから、あなたの方が大臣ですから、はっきりしていただいた方が……。
従いまして、結局領土処分権というものは日本には留保される、かようなことだと思います。
しかし林さんの前段の点は、アメリカの施政権の及ばない範囲において憲法の適用が観念的にあるということは、具体的にはいわゆる潜在主権としての領土処分権を意味するということですか。
○久保委員 そうしますと、あなたの御説明だと、沖縄に関する日本の権利はいわゆる残留主権というか、潜在主権は今までは、通説では領土処分権だけが潜在主権、そうしますと特殊なケースで、日本が持っている沖繩に関する残存主権というものは、こういう協定を結ぶというか、こういう方法で民政といいますか、そういうことができるんだ、そこまで主権が及んでいるんだ、こういうふうに了解していいんですか。
そういうことに対しまして私は最も遺憾とするものですが、最初沖繩問題が起きますると、外務省はこれは私新聞でいなかで見たのですが、潜在主権とは領土処分権だけというのが正しい解釈である。今度の土地問題はアメリカの内政問題、施政権がアメリカにある以上法的に抗議できなくなっている。
これを単なる最終的領土処分権と考えまして、米国が信託統治を提案しない限りにおいては、沖縄を米国が領有するか、あるいは第三国の領有となるか、あるいは沖縄は独立するか、あるいは日本領に戻るかというような場合にのみ、最後の発言権を有するという解釈をする学説があるのであります。