2015-02-27 第189回国会 衆議院 予算委員会 第11号
アメリカとイギリスも、こういう経費については、領収書添付の申請書で初めて払い戻される。文通費の方は、あらかじめ千二百万円を渡す、それで後で公開する。アメリカやイギリスの場合は、領収書を添付して申請書を出して、払い戻される。これはあたかも、今の日本の民間会社でも当然にやっているようなことですよね。
アメリカとイギリスも、こういう経費については、領収書添付の申請書で初めて払い戻される。文通費の方は、あらかじめ千二百万円を渡す、それで後で公開する。アメリカやイギリスの場合は、領収書を添付して申請書を出して、払い戻される。これはあたかも、今の日本の民間会社でも当然にやっているようなことですよね。
国会議員一人当たり月百万円、年千二百万円もの税金が、使途公開も領収書添付もなく使われています。国会議員の第二の給料と言われるゆえんです。 あの号泣県議の政務活動費の不正使用が暴かれたのも、その使い道の公開があったからこそでしょう。どこの会社でも経費は領収書つきで請求、こんなことは世間の常識です。 総理、さきの選挙戦中の討論番組でも、公開に全党、反対はなかったじゃありませんか。
なお、民主党の議員の皆さんが違法ではないということを繰り返し発言されていますが、松岡農水大臣なども事務所費などにおいて、当時の法律からすれば領収書添付などの違法はなかったはずなんです。それを説明できないなら辞任すべきだと追及してきたのは、菅総理、あなた自身なんですよ。よもやお忘れではないでしょうね。
それから、一円以上の領収書添付、要するにすべての支出に領収書が必要だ、そういうように考えてよろしいわけですね。すべての支出に領収書、もしくは、しかるべき説明がきちんとできるようにしておくということですね。これはそういうふうにしたらよろしいかと思います。私も、そういうことについて、それをとめる理由はないと思います。
私たち、今回の政権合意で、一円以上のすべての支出に領収書添付を義務づける、これは大きな前進でございました。本当に自民党の皆さんに大きな決断をしていただいたと思います。あと一歩でございます。全面公開、私はこれが国民が求めている声だと思いますけれども、総理のお考えをお伺いいたします。
その一番の清潔ということに関しましては、項目の中に、政治資金については、一円以上のすべての支出に領収書添付を義務づけるというところまで進歩いたしました。 また、二番目の生活ということにつきましては、その政権合意の前文に次のような表現が入りました。
一円以上の領収書添付を義務付けることについてのお尋ねがございました。 政治資金の新たなルールを策定するに当たっては、国民から信頼されるものかどうかという基本的な考え方の下で、国民の目線で検討されるべきものと考えております。国民から見れば、経理報告や監査の方法が民間と政治家で異なるというのはおかしいという意見もあります。
さて、政治と金の問題をめぐって私たち民主党は、すべての政治団体について、人件費を除く一円以上の支出は領収書添付を義務付ける法案を間もなく国会に提出することにしています。
さきの通常国会では、政治家の資金管理団体を対象に、人件費を除く五万円以上の経常経費支出に領収書添付を義務づけることなどを柱とする政治資金規正法の改正を行いましたが、さらに今回の政権協議で、一円以上のすべての支出に領収書等の添付の義務づけが合意されました。
総理は所信において政治資金問題に触れられましたが、すべての政治団体の一円以上の全支出に領収書添付を義務づける政治資金規正法の再改正に対する総理の態度と決意を明確にお答えください。 また、この問題に関して、総理は、「特に、みずからについては厳しく戒めてまいります。」
一円以上の領収書添付を義務づけることについてのお尋ねがございました。 政治資金についての新たなルールについては、国民から信頼に足るものかどうかという基本的な考え方に基づいて行われるべきでございます。その際、国民から見れば、経理報告や監査の方法が民間と政治家で異なっているというのは理解しがたいというのはもっともなことでございます。
これはやっぱり、監査がしっかり入ってのお金の使われ方ですけれども、これも五万円以上の領収書添付義務ということが課せられているわけです。これは決して一万円ではないんです。これはやっぱり、先ほど言いましたように、事務的負担と透明性のバランスの上から出ている話で、それともう一つ、一万円、一万円と民主党さんおっしゃいますが、先般、政党間協議、私ども民主党さんから申し込まれました。
今回のことも、考えてみますと、元々、あらゆる政治団体に政治活動、資金管理団体の政治活動、あるいはすべてのその他の政治団体に対する政治活動、これは元々五万円以上の領収書添付義務というのが付けられているわけでございまして、これは、政治活動というものはやはり不断の国民の批判と監視の下に置かれる。
五万円の論拠ですが、現行の資金管理団体及びその他の政治団体等々の政治活動費、これが五万円以上の領収書添付義務が既になされております。そことの整合性。それから、政党助成法で政党交付金の支出についても、これは最もある意味で厳格性を要するわけですから、すべて国民の税金で、この支出も五万円以上の添付義務ありということで、そこと整合性を持たして五万円以上としたと。 それからもう一つございます。
領収書添付を一万円を超えるものとし、対象はすべての政治団体にという骨子であります。 しかし、先月三十日に提出された与党案は、規制の対象が資金管理団体に限られること、不動産以外の株式等については取得等の制限を設けていないこと、収支報告書への支出明細の記載や領収書等の添付を義務づける支出の基準額が五万円以上とされていることといった抜け穴だらけのざる法であります。
第一に、与党案は、政治団体の事務所費等の支出明細の記載や領収書添付の義務づけの基準額について、一件五万円以上としています。五万円以上という基準では、明らかにしたくない事務所費等の支出を領収書の分割によって隠ぺいされてしまうおそれがあります。 第二に、与党案は、政治団体のうち、不動産取得の規制対象を資金管理団体に限定しています。
与党案に反対する第一の理由は、領収書添付の義務づけを資金管理団体だけに限定した点です。資金管理団体について五万円を超える領収書添付を義務づけても、政党支部や後援会など別の政治団体で支出したことにすれば、問題は何ら解決いたしません。 反対の第二の理由は、一件五万円未満の支出の使途がやみに隠れている点です。
収支報告書への明細記載と領収書添付の義務づけについて、与党案も民主党修正案も人件費以外の経常経費と政治活動費を範囲としています。他方、現行の政党助成法では、人件費、光熱水費以外の経常経費と政治活動費を範囲としており、光熱水費は対象範囲に入っておりません。 さらに、民主党修正案のように基準額を一万円超とした場合、政党助成法の基準額が現行の五万円のままではバランスを欠くことになります。
○東議員 先ほどから伺っていると、帳簿に記入する、そして領収書を徴収する、その徴収された領収書を添付するだけだから事務的負担は別にそうかからないじゃないかというような趣旨に伺えますが、領収書添付だけではなくて、帳簿に記入したことを同時に全部一々転記しなきゃいけないんですよ。転記をする作業なんというのは、政治団体のサイズにもよりますけれども、結構な作業になるということが一つ。
一つは、これまで五万円以上の領収書添付の歴史的経緯という観点、これは大事なことだと思いますよ。それともう一点は、ただいま委員御指摘の、五万円だったらそれ以下がさまざまに細かく分割されていくんじゃないかということなんですが、その論理というのは一万円でも同じことなので、それは余りどうかというふうに思います。
経常経費についての領収書添付はこの人件費を除いた部分ということで法案を提出しておりましたが、やはり国民の皆様の政治資金にまつわる透明性を求める声に対応したいということから、人数記載を提出いたしました。民主党の中の議論では、例えば事業所に義務づけられております源泉徴収届け出、これを税務署の方に届け出をするというようなことも議論としてあったところも付言をさせていただきたいと思います。
民主党案については、政治団体にも及んで領収書添付を一万円以上とすると書かれておりますが、この一万円ということの根拠をお尋ねいたします。
それともう一つは、経常経費だからこそ本来ならば領収書添付の必要なし、しかし、今回は資金管理団体の事務所費問題という考えられない問題が惹起したので、ペナルティーの意味で資金管理団体だけ経常経費に領収書添付義務を課そうというふうに考えているわけですから、その辺を御理解いただければと思います。
○東議員 社会の基準が変わってきたから変わってきていないからということではなくて、つまり、政治活動費で支出計上をしなければいけないものが領収書添付の義務のない経常経費の方に流れているんじゃないかということで、そういう、もしあり得べからざることが実際にあるんだったら、経常経費に領収書添付義務をしましょう、こういうことから五万円という主張をし始めたんです。
そういう中で、例えば経常経費、領収書添付を資金管理団体だけにするということになると、それを嫌な人は、では、資金管理団体をやめて、政治団体で基本的な活動をしましょう、実態は変わらないわけですから、そういうことは可能なわけですね。 それからもう一つは、資金管理団体とその他の政治団体の間のお金の行き来は、これは自由ですね。
○東委員 今回、与党内でこういう案をまとめるに至るまで、私どもがこの五万円以上の領収書添付義務ということを提案させていただき、まあ本当に、正直申し上げて、激しいやりとりもございました。
○岡田委員 私が申し上げたいのは、もともとこういった政治活動費は、これは全部領収書添付が義務づけられているんですよ、五万以上は。その上で経常経費をどうするかという今議論をしているんであって、それは、七万の政治団体すべてについて五万以上の政治活動費については領収書の添付が義務づけられている。
それはさておき、政治資金規正法で五万円以上、五万円というのはちょっと高過ぎるかなというふうに私は個人的には思いまして、我々民主党は一万円という形にしておりますが、五万円以上の支出の領収書添付が義務となった場合、松岡大臣の事務所費、光熱水費、いわゆる何とか還元水と暖房費が入ったもの、これについて領収書をお持ちになっているというふうにお話が答弁でもかつてあったわけなんですが、その詳細を公表する意思はございますでしょうか
○高山委員 松岡大臣、今回の政治資金規正法は五万円以上の領収書添付、こういうふうになった原因をよく考えていただきたいんですよ。それは当然我々はやりますよ。だけれども、そもそもの原因は何なんですか。
○高山委員 今自民党の方で五万円以上にするかどうかということで、安倍総理から指示ということでしたけれども、松岡大臣は、今回のこの政治資金規正法の改正がもしまとまって、領収書添付だ、こういう話になるわけですよね。この点で、安倍総理からまた何か指示がありましたか。
○高山委員 つまり、大体五万円以上は領収書添付という流れが決まってきたわけですけれども、松岡大臣はどういうふうに対応されるのか教えてください。
○岡本(充)分科員 大臣が今、領収書添付をしてもイタチごっこになるんじゃないかという御懸念をされておりましたけれども、幾らで線を引くかは別として、もし極論を言えば、作業量を無視すれば、一円以上の領収書を全部添付すれば、透明性という意味ではもう間違いなくこれ以上のことはなくなるわけでありまして、領収書の添付というのは、これまでそういう意味ではなされてこなかったテーマでありますから、私は、民主党で提案をしておりますとおり
きょうは、幾つか質問も要求しておりますけれども、まずは、麻生大臣また岩屋副大臣がお越しでありますので、一点だけ確認しておきたいことがあるんですけれども、今、自由民主党の中でも、民主党ももちろん議論をしてまいりました、いわゆる政治資金の透明化に向けて、政治資金、領収書添付を義務づけてはどうかという法改正も検討されているようであります。
今、政治資金の領収書添付その他で、透明性の問題でいろいろ議論されていますけれども、その中で、いろいろ言われている中で政治団体の数がよく議論をされていますけれども、七万団体登録されています、都道府県で。こういうものが一斉にいろんな意見を言い始める。NPOもありますし、そのほか様々な住民の団体等もあります。
また、報道によればですけれども、公明党の方も五万円以上の領収書添付というようなことで話がまとまっているそうなんですけれども、自民党の党内が、これは法改正も一応指示されているんですけれども、実際、例えば党の内規みたいな、お手盛りみたいなことで終わらないといいなと思っているんですけれども、官房長官といたしましては、この点に関してどのように希望していますか。
先ほどもちょっとお伺いしたんですが、じゃ公表と、それで、今度私どもは民主党として、やはり政治資金の問題、これは全員にかかわる、これは何も大臣とか党の幹部だけにかかわる問題ではございませんので、近く、一万円以上について領収書添付をしっかりとして、もちろんそのときに何を事務所費とするのか、そういった問題もあるでしょう。
そこでお伺いいたしますが、政治資金収支報告に関して、基本的にすべての使途について領収書添付を義務づけるとともに、政治団体が使用する不動産や自動車については、政治家個人名ではなく、真に所有し使用する政治団体名で登記や登録ができるよう法改正する必要があるんじゃないかと私は考えておりますが、総理御自身の御認識をお伺いしたいと思います。