2002-05-17 第154回国会 衆議院 外務委員会 第15号
今回の事件に関しましては、その現場を撮影したビデオそれから写真等が公になっており、国際社会からは、現場での領事館職員の対応のあり方など、日本は人権問題に対しても事なかれ主義の冷たい国であるとの誤解を招きかねず、今後の対応いかんでは国際社会からの非難が日本に向かうことが十分に考えられます。
今回の事件に関しましては、その現場を撮影したビデオそれから写真等が公になっており、国際社会からは、現場での領事館職員の対応のあり方など、日本は人権問題に対しても事なかれ主義の冷たい国であるとの誤解を招きかねず、今後の対応いかんでは国際社会からの非難が日本に向かうことが十分に考えられます。
ところで、閔氏については、韓国大使館、領事館職員が、現在、横浜入国者収容所で、定期的に面会している様です。 閔氏の意思は、密入国以来、揺れ続けました。当初、日本への亡命を希望し、これが認められなかった為、アメリカ、カナダ等……。そして、現在は、韓国渡航を希望している様です。韓国政府も閔氏の受け入れを表明しています。
ことしの七月までございましたのは、大使館職員あるいは領事館職員、これは外交官あるいは領事官ではございません。これにつきましては、外交プレートあるいは領事プレートを与えない、これは相互主義で与えない、そういう制限がございました。
このときには、特に韓国の領事館職員がやはり一緒に東京入国管理事務所に参りまして、ひとつこの人の言うことにうそはないのだからできるだけ便宜をはかってやってくれという助言がありましたのでございます。そこで、東京入国管理事務所といたしましては、同日付をもちまして本人に一年間の再入国期間を認めた再入国許可を与えたのでございます。
次に、ソビエト連邦との領事条約は、戦後わが国が締結をする領事条約としては、日米間及び日英間の条約に次ぐものでございまして、領事館の設置、領事の任命手続等のほか、領事館、領事及び領事館職員の特権免除、並びに領事の職務内容を定めたものでございます。
その内容は、すでに発効している日米間及び日英間の領事条約とほぼ同様のものであり、領事館の設置、領事の任命手続等のほか、派遣国が接受国において領事館について享有する特権免除、派遣国の領事や領事館職員が接受国において享有する特権免除について規定し、また、国民の保護、船舶、遺産等に関する領事の職務の内容について規定しております。
本条約は、領事館の設置、領事官の任命及びその職務範囲、領事官の享有する特権免除、領事官及び領事館職員が享有する特権免除等を規定しております。 本件は、三月二十九日本委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。
そこで次の問題でありますが、第九条ですね、第九条に、「派遣国は、自国の国民であって、すでに接受国にあるもの又は接受国に向かって旅行中であるものを領事官又は領事館職員として任命することができない。」
○堂森委員 そうしますと、非常に疑問が出てきますのは、第二十六条に、「領事官及び領事館職員は、国の安全上の理由により立入りを禁止し又は規制している地域に関する接受国の法令に従うことを条件として、その任務を遂行するため、領事管轄区域内において自由に移動し及び旅行することが認められるものとする。」こうなっておるわけですね。
その内容は、すでに発効している日米間及び日英間の領事条約とほぼ同様のものであり、領事館の設置、領事の任命手続等のほか、派遣国が接受国において領事館について享有する特権免除、派遣国の領事や領事館職員が接受国において享有ずる特権免除について規定し、また、国民の保護、船舶、遺産等に関する領事の職務の内容について規定しております。
その内容は、昭和三十九年八月に発効した日米間の領事条約とほぼ同様のものであり、領事館の設置、領事の任命手続等のほか、派遣国が接受国において領事館について享有する特権免除、派遣国の領事や領事館職員が接受国において享有する特権免除について規定し、また、国民の保護、船舶、遺産等に関する領事の職務の内容について規定しております。
内容は、領事館の設置、領事の任命手続、その他領事館及び領事館職員の特権免除並びに領事の職務内容というものを詳細に規定したものでございます。
本条約は、第四十八回通常国会に提出されましたが、審議未了となったものでありまして、その内容は、領事館の設置、領事官の任命及び職務範囲、領事館の享有する特権免除、領事官及び領事館職員が享有する特権免除等を規定しております。 本件は、七月二十七日本委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聴取いたしました。審議の詳細は会議録により御了承をお願いいたします。
その内容は、昭和三十九年八月に発効した日米間の領事条約とほぼ同様のものであり、領事館の設置、領事の任命手続等のほか、派遣国が接受国において領事館について享有する特権免除、派遣国の領事や領事館職員が接受国において享有する特権免除について規定し、また、国民の保護、船舶、遺産等に関する領事の職務の内容について規定しております。
○政府委員(藤崎萬里君) 第一の役務職員の地位につきましては、日米間のものは、領事館職員の中に含まれており、したがって、若干の特権を条約上認められておるわけでございますが、日英間の条約では、領事館職員の中に含まれておりません。したがって、何らの特権も条約上認められていないと、こういうことでございます。
その内容は、昭和三十九年八月に発効した日米間の領事条約とほぼ同様のものであり、領事館の設置、領事の任命手続等のほか、派遣国が接受国において領事館について享有する特権免除、派遣国の領事や領事館職員が接受国において享有する特権免除について規定し、また、国民の保護、船舶、遺産等に関する領事の職務の内容について規定しております。
本条約は、領事館の設置、領事官の任命及び職務範囲、領事館の享有する特権免除、領事館及び領事館職員が享有する特権免除等を規定しております。 本件は、二月三日本委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。
○穗積委員 もう一つは、第二条の第(8)項でございますが、運転手等の役務職員、これは領事館職員として包括されるか包括されないかという問題、これは交通事故等の場合における責任問題にも関連すると思うのです。そういう意味で、この区別、それから、あとのそれに伴う、特に交通事故の責任というようなものを頭の中に想定して、その責任の区分、この点をちょっと明らかにしておいていただきたいと思います。
○佐藤説明員 二条(8)項で規定しておりますのは領事館職員というものの定義でありまして、これの中には運転手その他家事をやっている手伝いのような者は入らないということになっているわけでございます。領事館職員としては取り扱わないということになっております。
その内容は、昭和三十九年八月に発効した日米間の領事条約とほぼ同様のものであり、領事館の設置、領事の任命手続等のほか、派遣国が接受国において領事館について享有する特権・免除、派遣国の領事や領事館職員が接受国において享有する特権・免除について規定し、また、国民の保護、船舶、遺産等に関する領事の職務の内容について規定しております。
本条約は、領事館の設置、領事官の任命及び職務範囲、認可状の交付、領事財産及び領事官または領事館職員の特権免除等を規定しております。 本件は、参議院において承認され、二月二十六日本委員会に付託されましたので政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。
それから、米国が日本に派遣しておる者は、総領事が三名、領事が十五名、副領事が二十一名、情報官というタイトルを持った領事館職員、領事館の仕事をしている者が五名ございます。
その内容は、派遣国が接受国において領事館について享有する特権・免除、領事が接受国内で享有する特権・免除、領事館において事務的、技術的職務を行なう領事館職員の特権・免除、接受国国民である領事及び領事館職員の特権・免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事の任命、これらの通報、領事の職務範囲、認可状交付の手続等に関する事項についての規定を設けております。