1975-12-09 第76回国会 参議院 外務委員会 第5号
○政府委員(大河原良雄君) 現在ポート・モレスビーにございます総領事館の領事管轄区域がパプア・ニューギニア地域と英領ソロモン群島と二つに分かれてございます。
○政府委員(大河原良雄君) 現在ポート・モレスビーにございます総領事館の領事管轄区域がパプア・ニューギニア地域と英領ソロモン群島と二つに分かれてございます。
「接受国の権限のある当局は、派遣国の領事機関の領事管轄区域内において、派遣国の国民が逮捕された場合、裁判に付されるために抑留若しくは留置された場合、又はその他の方法により拘禁された場合において、当該国民の要請があるときは、その旨を遅滞なく当該派遣国の領事機関に通報しなければならない。
○高島説明員 日ソ領事条約の第二十九条第二項に規定がございまして、「領事官は、接受国の当局の同意を得て、その領事管轄区域外において職務を遂行することができる。」
○堂森委員 そうしますと、非常に疑問が出てきますのは、第二十六条に、「領事官及び領事館職員は、国の安全上の理由により立入りを禁止し又は規制している地域に関する接受国の法令に従うことを条件として、その任務を遂行するため、領事管轄区域内において自由に移動し及び旅行することが認められるものとする。」こうなっておるわけですね。
たとえば第三十八条ですか、これを読みますと、「領事官は、その領事管轄区域内の港その他投錨地に入る派遣国の船舶に対して、すべての協力と援助を与える権利を有する。」こういうことになっていますね。それでは、函館に入ったソ連の船に、札幌におる向こうの領事官あるいは職員は、いろんな協力を与えようとしても、行くことができるんですか、どうなんです。管轄区域は市内だけというと、どういうことになりますか。
○穗積委員 今度は内容にわたりますが、第三条第二項で領事管轄区域というものが設定されることになっておるわけでございますが、これは慣例上どういうことになっておりますか。管轄区域外においても職務の執行について申請が非常に多い場合がございますか。