2016-04-28 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
○国務大臣(岸田文雄君) まず、選挙の投票行為は国家の主権の行使に関わる行為ですので、海外において行う在外公館投票については、その円滑、安全、公正な実施、こういったものを確保するために、公館の不可侵などの外交領事特権免除を享受し、現地官憲による警備も得られる在外公館の事務所又は大使公邸を投票記載場所とすること、これが望ましいと考えています。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、選挙の投票行為は国家の主権の行使に関わる行為ですので、海外において行う在外公館投票については、その円滑、安全、公正な実施、こういったものを確保するために、公館の不可侵などの外交領事特権免除を享受し、現地官憲による警備も得られる在外公館の事務所又は大使公邸を投票記載場所とすること、これが望ましいと考えています。
ですから、そうした本当にあるべき姿というのをきちっと外務省が説明しないから、これまた昨年起こった瀋陽の領事館の問題もそうですけれども、領事特権に関するウィーン条約の内容から、これはどういうふうに解決すべきかというのを国民に説明せずに、その辺をぐしゃぐしゃとやっているから、結局国民は、やはり治外法権のところへ入ったといって怒っているんですね。それで、外務省が何かうやむやにしている。
先般、改善策を処分の際に併せて発表させていただきましたけれども、ここでは外交領事特権等の侵害がある場合等、在外公館において起こり得る緊急事態を想定いたしまして、ケーススタディーを通じた実践的な研修をこの夏にも実施をする方針でございます。既に一回行っておりますけれども、この夏は泊まり込みでこういった研修をやろうと考えています。
投票行為、これは、国家主権の行使と言っていいものでございまして、その円滑な実施を保障するため、不可侵権等、外交、領事特権及び免除の反射的利益を享受する大使館ないし総領事館、こういう事務所または公邸を投票場所として利用するのが適当だ、こう考えております。御指摘の補習校等を利用してはいかがだろうかということがございましたけれども、こういうような日本人学校等の民間施設の利用は現在考えておりません。
外交官ナンバーの車あるいは領事官ナンバーの車は、いわゆる外交特権あるいは領事特権に基づいて与えられているわけでございまして、こういった車を外交官あるいは領事官が所有しております場合には、外務省に申請がございまして、これに対して私どもは外交官ナンバーあるいは領事官ナンバーのプレートを出しております。したがいまして、場合によってはそういう申請のない場合もあり得るかと思います。
中国総領事館の用地として使うものであると、こういう回答がございましたので、私どもといたしましては、一種の外交領事財産としてその不動産を所有するものと、こう思っておりましたところが、いま御質問のように、これを有料駐車場に使っているという情報が入りましたので、これは少し筋の違う話であるというので、早速中国大使館の責任者を呼びましてその真偽を確かめまして、そして、もしそういうことがあるならば、これは外交領事特権
わが国と連合王国との間の経済的、文化的及び人的な交流はきわめて盛んであり、その領事関係も複雑かつ多岐にわたっているのでありますが、連合王国は、伝統的に領事特権を領事条約の規定を根拠として相互主義により認めることとしておりますため、従来わが国の領事に対して認められる特権は、きわめて制限的なものでありましたので、この条約の締結により領事の職務や特権について両国において具体的に取りきめておくことによって、
わが国と連合王国との間の経済的、文化的及び人的な交流はきわめて盛んであり、その領事関係も複雑かつ多岐にわたっているのでありますが、連合王国は、伝統的に領事特権を領事条約の規定を根拠として相互主義により認めることとしておりますため、従来わが国の領事に対して認められる特権は、きわめて制限的なものでありましたので、この条約の締結により領事の職務や特権について両国において具体的に取りきめておくことによって、
たとえば外交特権とか、領事特権とかいうものはそうでございましたけれども、それもだんだん国際法委員会等で研究した結果を法典化するという傾向があるわけでございますが、それと同様に、二国間でも、いままで一般国際法、国際慣習法にゆだねてきたことを明確に条約の形で統一しようじゃないかということが広く行なわれることになってきた、そういう傾向の一つのあらわれということもあるだろうと思います。
しかし、英国は、このような欧米諸国の間にあって若干特殊な考え方を持っておりまして、この国は伝統的に領事特権を相互主義に基づいて認めることとするといろ考え方を一貫してとっておりまして、戦前においては独立の領事条約というものは一切つくっておりません。
わが国と連合王国との間の経済的、文化的及び人的な交流はきわめて盛んであり、その領事関係も複雑かつ多岐にわたっているのでありますが、連合王国は、伝統的に領事特権を領事条約の規定を根拠として相互主義により認めることとしておりますため、従来わが国の領事に対して認められる特権は、きわめて制限的なものでありましたので、この条約の締約により領事の職務や特権について両国において具体的に取りきめておくことによって、
イギリスのほうが領事特権について国内的に制限的に取り扱っている、こういう意味じゃないかと思いますが、したがって、いろいろ特権その他につきましても日米条約よりも非常に詳しく規定しているところがあるわけでございます。慣行上アメリカのほうが領事官に対して特権を認めている度合いが多いという意味だろうと思います。
この日英のほうにどうしてこういう形ではっきり民事責任のことを書いたかと申しますと、これはウイーンでできました領事特権条約がございます。このほうにはこういうふうにはっきり書いてあるわけでございます。したがって、その条文をとったというのが実情でございます。
わが国と連合王国との間の経済的文化的及び人的な交流はきわめて盛んであり、その領事関係も複雑かつ多岐にわたっているのでありますが、連合王国は、伝統的に領事特権を領事条約の規定を根拠として相互主義により認めることとしておりますため、従来わが国の領事に対して認められる特権はきわめて制限的なものでありましたので、この条約の締結により領事の職務や特権について両国において具体的に取りきめておくことによって、わが