2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
今般、全国町村議会議長会においては、町村議会議員選挙における供託金制度の導入、そして選挙公営の拡大及び選挙運動用ビラの頒布解禁をその内容に含む重点要望を自主的に取りまとめられた、そのように私どもは受け止めております。
今般、全国町村議会議長会においては、町村議会議員選挙における供託金制度の導入、そして選挙公営の拡大及び選挙運動用ビラの頒布解禁をその内容に含む重点要望を自主的に取りまとめられた、そのように私どもは受け止めております。
今委員が言われました昨年の十一月十三日に第六十三回の町村議会議長全国大会が行われまして、そこでまず、町村議会議員選挙における供託金制度の導入、選挙公営の拡大及び選挙運動用ビラの頒布解禁をその内容に含む重点要望を取りまとめられたものと承知しております。 その後、十九日に我が党の岸田政務調査会長、そして、今日おられる逢沢一郎選挙制度調査会長としてその要望を受けました。
町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁につきましては、都道府県議会議員選挙及び市議会議員選挙におけるビラ頒布解禁を公営とセットで行った平成二十九年の公職選挙法改正時に、公営制度や供託金の在り方を含めて総合的に検討していくべき課題であるという議論が提案議員によってなされておりました。
まず、昨年の十一月十三日に町村議会議長の全国の大会がございまして、そちらにおいて、町村議会議員選挙における供託金制度の導入、そして選挙公営の拡大及び選挙運動用ビラの頒布解禁をその内容に含む議会の機能強化及び多様な人材を確保するための環境整備に関する重点要望を取りまとめられたと承知しておりますが、その後、十一月十九日に、我が党岸田政務会長、こちらにおられる逢沢一郎選挙制度調査会長が要請を受けて、我が党
昨日も説明申し上げましたけれども、町村議会の議員の選挙においてビラが解禁されていない理由としては、国会審議の中で、条例による公営制度とすることとセットでビラの頒布解禁を行うことが適当との考え方に立った上で、現行でも選挙運動用自動車等が公営の対象になっていない町村議会議員選挙において、ビラの作成費用を公営とすると、公営制度全体の整合性に影響があるというふうに考えられたというような答弁があったと承知しております
御指摘の、町村議会の議員の選挙においてこのビラの頒布が解禁されていない、その理由についてですけれども、その国会審議の中で提案者から、条例による公営制度の対象とすることとセットでビラの頒布解禁を行うことが適当との考え方に立った上で、現行でも選挙運動用自動車等が公営の対象となっていない町村議会議員の選挙において、ビラの作成費用を公営の対象とすると、公営制度全体の整合性に影響があると考えられること、また、
委員会におきましては、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長竹本直一君から趣旨説明を聴取した後、地方議会選挙におけるビラ頒布解禁の意義、町村議会選挙のビラ頒布及び文書図画の自由化についての見解等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
まず、ビラの頒布解禁と公営制度をセットで考えた理由についてでございますが、そもそも選挙公営は、資金力のある候補者が有利になることのないように候補者間の選挙運動の機会均等を図るという趣旨に基づくものでございます。そういう考え方の下で、都道府県知事と市長の選挙におけるビラ作成については条例による公営の対象となっております。
にもかかわらず、今回、町村議会選挙のビラの頒布解禁は見送られました。 衆議院の質疑では、条例による選挙公営とセットで行うのが適切だという答弁でありました。しかし、当初提案されていた民進党案では、全ての選挙での選挙運動用ビラが解禁になっていたけれども、その後、自公両党による修正により、条例による公費負担を盛り込んで町村議選は解禁しないことになったと、こういう経過とお聞きしております。
昨年、衆参の倫選特においても決議が行われておりますが、そこでは、地方議会の選挙におけるビラの頒布解禁について、有権者が候補者の政策等をより知る機会があることは、選挙において有権者が適正な判断を行い、投票行動に生かすことができるなど、参政権の行使にとって重要であることから、速やかに検討を行い、必要な措置を講ずるものとされていると承知をいたしております。
そのために、町村議選につきましては、今回はビラ頒布解禁の対象としないこととし、公営制度や供託金のあり方を含めて総合的に検討していくべき課題だと考えているところです。
○岩屋委員 ビラの頒布解禁と公営制度をセットで考えた理由は何かというお尋ねでございます。 そもそも、選挙公営は、資金力のある候補者が有利になることがないように、候補者間の選挙運動の機会均等を図るという趣旨に基づくものであると思います。 このような考え方のもとで、都道府県知事と市長の選挙におけるビラにつきましては、現行法のもとで、条例による公営の対象となっています。
そこでは、地方議会議員の選挙におけるビラの頒布解禁について、有権者が候補者の政策等をより知る機会があることは、選挙において有権者が適正な判断を行い、投票行動に生かすことができるなど、参政権の行使にとって重要であることから、速やかに検討を行い、必要な措置を講ずるものとされておりました。
なお、本委員会におきまして、本案に関し、地方議会議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁に関する決議が行われたことを申し添えます。 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
地方議会議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁に関する件(案) 本委員会は、公職選挙法の一部を改正する法律案を提出することに決した。 本案は、投票の機会の拡充として洋上投票の対象を拡充するとともに、選挙において候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、選挙運動に従事する者のうち専ら要約筆記のために使用する者に対して報酬を支給することができることとするものである。
次に、今回、法案として出されませんでした地方議員選挙のビラ頒布解禁の問題です。 現行では、都道府県議選、市議選、町村議選ではビラ、マニフェストの頒布が認められていません。これでは有権者が十分に政策を比較できるとは言いがたいわけで、なぜ今回盛り込まなかったのか、その点についてお聞かせいただけませんか。
○山本委員長 この際、平沢勝栄君外四名から、自由民主党、民進党・無所属クラブ、公明党及びおおさか維新の会の四派共同提案による地方議会議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。平沢勝栄君。
それから、平成十九年には、ローカルマニフェストの頒布解禁を求める各方面からの声に応えるという形で、これも議員立法でございますが、これに加えまして知事、市町村長のビラも頒布ができると、こういったようになった経緯がございます。 効果につきましては、いろんな候補者が行う選挙運動の手段を拡充するものでございますので、有権者の皆さんの選択の判断に資するという効果があるものと存じます。