2006-11-07 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第2号
それは中間の媒体であるとか情報の頒布者が途中で遮るということはできる限りしない方がいい、これが憲法二十一条の要請するところであろうというふうに考えているわけであります。
それは中間の媒体であるとか情報の頒布者が途中で遮るということはできる限りしない方がいい、これが憲法二十一条の要請するところであろうというふうに考えているわけであります。
かつ現実の問題といたしまして、例えばゲームセンター等に違法なゲームソフトが出されていわゆるゲームが行われている状態の場合に、その頒布者というのはこれはアングラ業者でございますので抑えようがない。しかし、海賊版が堂堂と出回って、しかも公衆の前で機能しているということは何としても抑える必要があるだろう。
そうすれば、党員でないことははっきりしているのだから、これは虚偽事項の公表罪で頒布者自身も犯罪になる、これも非常にはっきりしております。また百歩、二百歩下がって、そういう点を一切抜きにしても、先ほどからの議論のように、この文書が選挙に関する報道、評論であるということは非常にはっきりしておるから、その点だけは逃げることはできない。こういう二重、三重の悪らつな行為ですね。
しかもこの内容は杉村氏が秘密党員か、こういうことで、ありもしないことを言っているわけでありますから、虚偽事項の公表罪として機関紙であるか否かを問わないで、二百三十五条の二項違反ということで、四年以下の懲役、禁錮または三十万円以下の罰金というのに該当して、単に編集責任者や経営責任者だけでなしに、頒布者自身が犯罪者であり、その現行犯を逮捕することができる、こういう事実であろうと思いますが、いかがですか。
○佐藤(順)政府委員 ただいま正森委員のお尋ねは、頒布者に関係いたしまして、どちらかと申しますと、選挙運動用文書の方を挙げられたように考えるわけでございますが、これにつきましては選挙運動用文書の違反といたしましては、一方において誹謗文書、それがしばしば自由妨害行為ではないかということが言われるわけでございますけれども、単に議員候補者の当選を得しめざる目的のみをもって、選挙に関し不正の方法により選挙の
これは飛行機からビラをまいた行為でございますので、飛行機の確認、その飛行機の人に依頼した人間等、だんだん捜査いたしまして、その頒布者がわかりましたので、その状況等を捜査の上、検察庁に事件を送致しておるのであります。
従つて文書自体に政治的目的を有するものを頒布し、その他の行為をした場合は、その頒布者がその政治的目的を持つておるかおらんか、乃至は頒布者がその政治的目的によつてその文書を作つたか作らんか、これは別問題であります。文書自体が政治的目的を有する場合には、それを配布とか頒布とかいうような場合は、これは人事院規則において制限されておる行為である、こういうように私は思つております。
○斎藤証人 白鳥事件の捜査が相当難澁をきわめておりまして、いまだ最後的の解決に至つておりませんのは、きわめて残念に存ずる次第でありますが、現在までに、これらに関係したと見られるいわゆる脅迫文書の送付者、あるいはビラの頒布者等十八名を検挙して、ただいま取調中でございます。