2016-03-31 第190回国会 衆議院 本会議 第20号
現行では、選挙運動においてウエブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布等に当たり、要約筆記者に対する報酬の支払いは禁止されておりますが、本案は、これらの選挙運動において専ら要約筆記のために使用する者について、一定の報酬を支給することができるものとしております。
現行では、選挙運動においてウエブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布等に当たり、要約筆記者に対する報酬の支払いは禁止されておりますが、本案は、これらの選挙運動において専ら要約筆記のために使用する者について、一定の報酬を支給することができるものとしております。
選挙運動に従事する者のうち、専らウエブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布等のために行う要約筆記のために使用する者について、報酬を支給することができるものとしております。
さらに、事業者を含む幅広い国民の方々にこの法律の中身を理解していただくということも含めて、リーフレットを作成し、また、そうした機運を高めるためのポスター、こういったものも作成をして、その頒布等に努めていきたいと思っております。 いずれにしましても、この法の施行は目の前に来ておりますので、政府全体としてしっかりその周知啓発に取り組んでいきたいと思っております。
具体的には、公示日から選挙の当日まで、政治活動のうち、政談演説会の開催、拡声機の使用、立札、看板の類の掲示、それからビラの類の頒布等が規制されているのは御指摘のとおりでございます。 一方、書面による告知というものが政治資金規正法上、告知義務がございます。
○山谷国務大臣 少年による風俗犯、これは刑法犯のうち、賭博罪、強制わいせつ罪、公然わいせつ罪及びわいせつ物頒布等罪をいいますが、その検挙人員については、ここ十年の推移を見ますとおおむね増加傾向にありますが、二十年前と比較しますとほぼ同じ水準であり、また、平成二十六年に風俗犯で検挙された少年は、委員今おっしゃられた四百四十五人で、前年に比べると減少しておりまして、必ずしも一貫して増加しているという情勢
これまで、政治改革として、例えば、マニフェストの頒布等の解禁というのが平成十五年に議員立法でなされたり、地方公共団体の長の選挙におけるビラの頒布の解禁というのも平成十九年に議員立法でなされたり、そして、国政選挙におけるマニフェスト頒布機会の拡充というのも議員立法で平成十九年になされた。インターネット選挙運動の解禁というのも、平成二十五年に議員立法でなされました。
ちなみに、これらにつきましてもさまざまな事例が積み重なっておりますので、具体的な事例に即して考えることができるように、私ども、説明会や、あるいはその事例の頒布等についても、努めて判断に資するということにしていきたいと思っております。
したがいまして、CD—ROM等の記録媒体を用いるという頒布等につきましては、著作物をCD—ROM等の有体物に記録して、その複製物を頒布するという態様でございますため、文書または図画としての、紙媒体として出版する、印刷で出版するということとあわせて「出版行為」との略称を用いることとしたものでございます。
すなわち、実体法の整備としては、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正な指令を与える電磁的記録等を作成、提供する行為等を処罰する不正指令電磁的記録作成等の罪を新設するとともに、電気通信の送信によるわいせつな電磁的記録の頒布等を新たに処罰の対象とするなどしております。
次に、わいせつ物頒布等の罪に関する改正について意見を申し上げます。 今回の法案では、刑法第百七十五条につきまして、幾つかの点で改正を行うこととしているようでありますが、そのうち主要な点について申し上げますと、まず、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録を頒布した者が処罰対象に含まれるというふうになっております。
すなわち、実体法の整備としては、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正な指令を与える電磁的記録等を作成、提供する行為等を処罰する不正指令電磁的記録作成等の罪を新設するとともに、電気通信の送信によるわいせつな電磁的記録の頒布等を新たに処罰の対象とするなどしております。
例えば刑法の百七十五条、わいせつ物の頒布等では、会社ぐるみでポルノを売るという犯罪はあり得るし、あるいは二百三十条には名誉毀損があります。これは、新聞や月刊誌などが名誉毀損的な記事を載せた場合には、この場合も「者」と書いてあっても会社の犯罪、こういうふうにみなすこともできて、そこに損害賠償請求をしている事例は皆さんも御存じのとおりだと思います。
わいせつ物頒布等の罪の構成要件の拡充とか、そういうことも今計画いたしておりますが、これは、先ほどの総理の御指示もありますから、内閣全体で真剣に取り組まなくちゃいけないことと思っております。
すなわち、罰則の整備としては、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正な指令を与える電磁的記録等を作成等する行為を処罰する不正指令電磁的記録作成等の罪を新設するとともに、わいせつ物頒布等の罪の構成要件の拡充等を行うこととしております。
○小貫政府参考人 平成十六年末、在所受刑者のうち、強制わいせつ、同致傷は六百八十九名、強姦、同致傷は千八百二十七名、強盗強姦、同致死は四百三十四名、わいせつ、わいせつ文書頒布等は七十八名、このトータルが三千二十八名となっております。 以上です。
次に、刑法百七十五条のわいせつ物頒布等の罪の改正案について意見を述べます。 改正案は、現行法が使用している頒布という概念を現行法とは全く異なる意味で使用することにしており、捜査現場における混乱を招くおそれがあります。
すなわち、罰則の整備としては、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正な指令を与える電磁的記録等を作成等する行為を処罰する不正指令電磁的記録作成等の罪を新設するとともに、わいせつ物頒布等の罪の構成要件の拡充等を行うこととしております。
外国人の意見表明権を保障し、公職選挙法の規定の横滑りは許されず、戸別訪問は解禁され、文書頒布等の自由は原則保障されなければなりません。とりわけメディアに対する規制は原則あってはならないと考えます。 三つ目に、通常選挙における投票権者に加え、十八歳以上の者の投票権や重度身体障害者の在宅投票、代理投票を認めるなど、投票権は可能な限り拡大すべきであります。
次に、いろいろ聞きたいんですが、実は、わいせつ物頒布等の罪を改正する、こういう項目がございました。この必要性ですね。 それと、ちょっと先ほどお願いしておいたんですが、刑法の百七十五条の一項の第二文に「頒布」という言葉があります。要するに、わいせつ物を頒布するんだと。
まず、わいせつ物頒布等の罪を今回改正する理由について申し上げますと、最近、電子メールによりわいせつな画像の電磁的記録を送信するような行為が見られますけれども、こうした行為は、わいせつ物の頒布行為と実質的には同様の行為であるにもかかわらず、ビデオテープのような有体物のやりとりを伴わないため、現行法による的確な対応に疑義が生ずるに至っております。
すなわち、罰則の整備としては、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正な指令を与える電磁的記録等を作成等する行為を処罰する不正指令電磁的記録作成等の罪を新設するとともに、わいせつ物頒布等の罪の構成要件の拡充等を行うこととしております。