2004-05-28 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第23号
ちなみに、六十五カ国で、アメリカも含めまして、輸入をコントロールする権利、これは輸入権という支分権でありましたり、または頒布権、譲渡権の消尽という形で適用するという場合もございますけれども、そういう具体的な支分権の付与等によって輸入をコントロールするという例が、例がといいますか、日本以外は基本的にはそういうようなことで対応しているわけでございます。
ちなみに、六十五カ国で、アメリカも含めまして、輸入をコントロールする権利、これは輸入権という支分権でありましたり、または頒布権、譲渡権の消尽という形で適用するという場合もございますけれども、そういう具体的な支分権の付与等によって輸入をコントロールするという例が、例がといいますか、日本以外は基本的にはそういうようなことで対応しているわけでございます。
レコードとコンピュータープログラムについては、頒布権の消尽の例外扱いとして規定されております。日本政府は、アメリカの著作権に貸与権の規定がないため、外交ルートを通じて送信可能化権の明記や実演家の著作隣接権、放送事業者の著作隣接権の保護、人格権の保護拡大、貸与権の明記など改善要求を提出されておりますけれども、アメリカ側の反応はいかがなものでしょうか。
○藤村委員 そこで、きょうまでは映画の著作物についてのみ頒布権を認めていた。ただこれは、もう今や映画というのは非常に一つのパートになりました。むしろゲームソフト、これも映画の世界以上にやはりいろいろな広がりがあって、それも映画館に行かなくて、家庭でゲームソフトは楽しめる、こういうものであります。
今先生から御指摘がございましたように、頒布権と申しますのは映画の著作物に限って認められた権利でございまして、その権利の及ぶ範囲は、映画フィルムでありますとかビデオなどの譲渡と貸与、この両方に及ぶものでございます。
○藤村委員 次の問題は、頒布権という、これも難しい概念のように思います。 今まで映画の著作物についてのみ頒布権というものを認めていましたが、今回は、この改正案は、それ以外の著作物一般にも譲渡権という形で認めようとしています。頒布権というのは、著作物を一たん譲渡しても権利は消尽、消えませんが、その後のすべての譲渡に対して頒布権はコントロールしていると。
○政府委員(近藤信司君) 現行著作権法では、映画の著作物のみに頒布権が認められているわけでございまして、今回御審議をいただいております今回の譲渡権は、一度権利者の許諾を得るなどして適法に譲渡された場合には、その後の譲渡には権利が及ばない、いわゆる権利が消尽をする、こういうことを規定いたしておるわけでございまして、お尋ねのゲームソフトの中古販売は、これは消費者に一度適法に販売されたゲームソフトを中古ソフト
その方法は二つありまして、一つは、ゲームソフトにも映画と同様頒布権を認める立法的な解決策。しかしこれは、今回の判例が映画ではないと言っているのに頒布権を認めるのは判例の意にそぐわない立法であり、これは難しいと思います。
今先生から御指摘がございましたように、五月二十七日に東京地方裁判所から、ゲームソフトは著作権法上の映画の著作物に該当せず、頒布権は認められない、こういう判決が出されたわけでございますが、本件は、ゲームソフトメーカーが中古ソフト販売店に中古販売を中止するよう警告したのに対し、販売店側がメーカー側を相手取って、メーカーに頒布権に基づく中古販売差しとめ請求権がないことの確認を求めて訴訟を提起したものでございます
第一点は国際著作権界の動き、第二点としまして技術と法の結合、第三点としまして頒布権と譲渡権、さらに四点としまして上映概念の拡大、そして最後に附則十四条の廃止、以上の五点でございますが、時間の関係で時には省略するところがあろうかと存じます。 このところ、もう少し詳しく申し上げますと、一九九〇年代に入りまして著作権法制を取り巻く状況の動きというものは激しさを増しつつございます。
例えば、一つの例といたしましては、頒布権を導入するといったようなこともございますし、実演家の人格権を創設していくということもございます。それからコピープロテクションの解除等を禁止する措置を設ける、あるいは権利管理情報の改ざん等の禁止等についても法改正が必要でございます。
著作権に関しては頒布権の問題、それから隣接権に関しましては実演家の人格権、頒布権の問題、こういったものを明確にしていく必要があるわけでございますし、さらには、先ほど来議論が出ておりますコピープロテクションの解除の問題、それから権利管理情報の改ざん等の禁止の問題、これらについて法改正が必要となるわけでございまして、とりあえず第一歩の、皆様方の御理解が得られる分野から今回法改正をお願いしたところでございます
具体的な中身といたしましては、著作権については、頒布権、あるいはネットワークヘのアップロードに関する権利の導入、それから、隣接権に関しましては、実演家の人格権、それから頒布権等がございます。さらには、先ほど来議論が出ておりますコピープロテクションの解除等の禁止の問題、それから、権利管理情報の改ざん等の禁止の問題等につきまして、法改正が必要だと考えておるわけでございます。
お話しございました国内消尽の頒布権という問題でございますけれども、これも著作者が許諾することによりまして著作物の原作品あるいは複製物が販売された場合に、例えば日本国内で販売されたときには日本国内でのみ著作者の頒布権が消滅するということでございまして、そういう意味で輸入権と非常に効果において似ておるわけでございます。
○小野(元)政府委員 現在議論がされております頒布権の問題でございます。頒布権につきましては、新たなこういったものを導入することについて、特に大きな反対といいますか、異論というのは余りないのではないかと私ども思っておるのでございます。 それから輸入権につきましては、これは各国でもかなり反対があるように聞いておるところでございます。
その次の問題として、この著作権のうちの頒布権及び輸入権、これは一部同じ内容だと思うのですが、これについて、自由貿易を阻害しかねないという立場から、私個人としては、国際消尽頒布権といいますか、これが望ましいというふうに思っておるわけですが、このことについての動向並びに政府としてのお考え、これをお聞かせいだだきたいと思います。
具体的に申しますと、この検討作業では、例えばコンピュータープログラムやデータベースに係ります規定の整備、それから頒布権や貸与権、輸入権というようなものの権利の規定のあり方などについて検討が行われておりますし、さらに実演家やレコード製作者の権利の保護に関しましてもさまざまな新たな国際文書を作成するというようなことを含めての検討が、一九九三年からでございますけれども、進められておるということでございます
映画のお話がありまして、私は詳しくありませんから本当細かい知識では間違っているかと思いますが、少なくとも、今私どもはテレビでいろいろなドラマを見ることができますし、またビデオ屋さんに行くといろいろなものが置いてあるわけですが、当初映画というものができたときには、これは映画館に見に行くものであったわけでございまして、そうした映画をつくって、これをだれが上映していいか悪いかということで、映画については頒布権
したがいまして、映画の著作物を製作した者につきましては、著作者の権利として頒布権というものが著作権制度上付与されておるわけでございます。
ただし最近アメリカの、例えばこれは映画界の方々が主となっておるようでございますけれども、いわゆるファースト・セール・ドクトリンによります頒布権というものの言うなら放棄といいますか、頒布権の中断といいますか、そんなふうなものが果たして実はいいのかどうかというようなことにつきましてのある種の反省が出ておるというふうなことも実は聞いております。
これは我々の力で何とか阻止しなければならないわけですけれども、普通の正規のビデオ販売店から小売で買ってきてそれで海賊業者も店頭に置く、こういうことまではなかなか阻止しがたいわけですけれども、通常は営業として仕入れる場合のルートというのはある程度管理されなければならないわけですが、幸いに頒布権がございます。
つまり映画のもとにある例えば製作者、まあ製作者は原著作者ですからいいけれども、出演者の著作者人格権というのも、頒布権だけでなくてこの百十三条に言う保護法益に入っておるのかどうかということをちょっと伺いたかったのです。
○横瀬政府委員 ただいまの御質問はいわゆる無許諾レンタルのことだと思いますが、現在邦画につきましては日本ビデオ協会が窓口になりまして、加盟各社の頒布権の行使についての事務を代行して、それで個々のレンタル店とレンタルについて許諾契約を結んでいるというようなやり方をとっているわけでございます。
したがいまして、英国におきます版の権利につきましては先ほどちょっと服部参考人の方からございました頒布権であるとか、あるいは放送権であるとか、そういう形のものは規定はいたしておりません。しかし英国の著作権法の中で著作権という名前も使いながら、特殊な法制度として構成しているということが一つございます。
○加戸政府委員 著作権法で権利規制としまして権利が動きますのが、複製権であるとか頒布権であるとか放送権、有線放送権といったような権利でございまして、コンピューターのプログラムは、実はコンピューターを作動させる、機能させるということに意味があるという点の機能させる点の権利の内容がないわけでございます。
それから、第二の、映画の頒布権の問題でございますが、先生御指摘のように、昨年の第一小委員会での課題として積み残されているわけでございまして、なおこれは特にビデオ関係のものを中心といたしましたいわゆる映画の特性としての従来の伝統的なフィルムを前提とした頒布権をそのままでいいのかどうか、なお慎重に検討すべき課題だということで積み残されているわけでございます。
それから、映画の頒布権を一遍見直していかなければならぬのではないかということが、五十八年七月二十六日の著作権審議会第一小委員会の審議の中で出ているようですが、映画も八ミリ、十六ミリ、あるいは何ミリ、そういうフィルムにでき上がった映画だけではなくて、最近はビデオディスク、ビデオテープ、ビデオで映画がどんどん出回っていく、そして貸与という形がいろいろなところで出てくるわけで、この映画の頒布権はどう見直されていくのか
それはともかくといたしまして、イギリスにおきましては、一般的に頒布権なりあるいは録音権といいますか、そちらについての規定は今のところはなさそうでございます。私の記憶ではございません。ただ、家庭内におけるところの私的な録音ということにつきましては、非常に厳しい判断をしている国でございます。
その諮問をしたその第一が著作物の複製物の貸与の取り扱い、それから映画の頒布権の見直しというものが第一のテーマでございました。第二のテーマが貸しレコードに関する実演家、レコード製作者の権利の取り扱いでございます。第三が現行著作権法第三十条の規定の明確化ということでございます。第四が著作隣接権条約への加入の問題、この四点が問題点として提起されたわけでございます。
映画でございますと、映画につきましては先ほど申しましたように頒布権というのがございます。頒布権というのは、映画の製作者につきまして映画の方でそれを貸すのに当たりましても映画製作者の許諾がなければならないということはもう既に現行法においても認められているところでございます。ビデオの場合も同じようにそれは映画製作者の方の許諾を得なければだめだ。
しかし、今回の改正案を拝見いたしますと、出版権設定の義務化、頒布権の新設等主要な項目が法律案の中に取り入れられていないということを私どもはまことに遺憾に存じている次第でございます。 去る四月三日付の要望書の中で述べましたように、法律案の成立を間近に控えまして、法律案の附則第四条の二及び第五条の二を私どもはせひ削除をしていただきたいということを、この機会に改めて要望する次第でございます。
○加戸政府委員 外国の立法例についてのお尋ねでございまして、典型的な立法例といたしますれば、スウェーデンにおきまして、これは頒布権という名前でございますが、著作物の複製物を頒布する権利、その中には当然貸与する権利も含まれておるわけでございます。
○加戸政府委員 著作物の複製物の売買につきましては、現在、映画については頒布権がございますのでこれによって規制されるわけでございますが、それ以外のものについては著作物の複製物の市場流通というもの、特に所有権が移転しました後の問題につきましては転々流通をなるべく阻害しないようにという考え方が基本にあるわけでございます。
○加戸政府委員 諸外国におきましてはいろいろな法制がございますが、著作物につきましては一般的には頒布権というような形で、例えば西ドイツのように、著作物の譲渡、貸与すべてに権利を及ぼすという法制もございます。
例えば、スウェーデンのように貸与権を認めている国につきましてはもちろん日本の著作物も貸与権によって保護される、イギリスのように公貸権制度があれば日本の権利者も公貸権を持つ、あるいは西ドイツ等のような頒布権の国におきましては日本の著作者は頒布権を持つという、相互乗り入れ関係になっておるわけでございます。
○政府委員(加戸守行君) 著作権審議会の第一小委員会の主要審議事項といたしましては、一つが著作物の複製物の貸与の取り扱い、大きい問題といたしましては貸しレコードの問題が中心となりますが、それを含めました著作物の複製物の貸与の問題、それに関連いたします映画の頒布権の見直しというのが第一のテーマでございます。それから、第二のテーマが貸しレコードに関します実演家、レコード製作者の権利の取り扱い。
作業を進めるに当たりましては、問題の緊急性等の諸般の事情を勘案いたしまして、順次課題を選択して、それについて作業を進めるという方法をとることとし、当面は、第一に、貸しレコードの問題のような著作物の複製物を貸与することについて著作者の権利をどのように取り扱うか、それと関連して映画の頒布権の見直しの問題。
第二番目でありますが、文化庁において、著作権法を改正して貸しレコードについて関係権利者に新たに権利を認める場合、少なくとも貸しビデオとの調整を考慮し映画の頒布権の見直しを行う必要があり、また貸し本、それから図書館における貸し出しについても検討を行う必要があるとしておりますところから相当の日時を要するものと考えられますので、著作権法の改正より以前に現在の貸しレコードをめぐる状態に緊急に対処する必要があります