1996-12-12 第139回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
最後に、選挙運動についてですが、今回、法定ビラの頒布制限、無所属候補の政見放送などからの締め出しなど、選挙活動の自由と平等に著しく反する改悪が行われましたが、これらを是正するとともに、世界にも例のない戸別訪問禁止規定や文書図画に対する規制を撤廃して、本当に政策本位、政党本位の選挙活動の自由を拡大することが急務であるということを強調して、日本共産党の意見の表明としたいと思います。
最後に、選挙運動についてですが、今回、法定ビラの頒布制限、無所属候補の政見放送などからの締め出しなど、選挙活動の自由と平等に著しく反する改悪が行われましたが、これらを是正するとともに、世界にも例のない戸別訪問禁止規定や文書図画に対する規制を撤廃して、本当に政策本位、政党本位の選挙活動の自由を拡大することが急務であるということを強調して、日本共産党の意見の表明としたいと思います。
この政府案は、定数是正のみならず、供託金の引き上げや、選挙公営の拡充、寄付、文書図画の掲示及び機関紙の頒布制限強化、連座制の強化等がその内容でありますが、必ずしもこれは十分なものではありません。特に、小委員会で議題になりました参議院の地方区の定数是正、全国区制の改革には何ら触れられておらないのであります。まことに不満であります。
しかしながら、この百四十八条を認めると、いままでの選挙の言論、文書の頒布制限の法規制は根本的に崩れることになるけれども、近く改正を期待してこの条文に賛成するという発言をこのときにしておるのであります。こういうような日本の公選法の言論、文書制限体制の中で、この百四十八条というのは非常に不調和な自由な法規定であります。
しかしながら、当事者同士の意思の交流、疎通があれば、そしてそういうふうに事が運ぶなら当事者の問題であると申し上げましても、一つ問題がございまして、それは、機関紙誌の頒布制限が六カ月という条項があるわけですが、全く仮定の話といたしまして、新しい政党がこれから登場をする、これはいろんな場合があるわけでありますが、現在の国会に議席をお持ちの五政党以外のところから新しい政党が登場をする、あるいは五政党の間に
それからもう一つは戸別訪問、それから文書図画の頒布制限、こういったものについてもこの際思い切って緩和し、あるいは撤廃をして、自由にもう少しそういう面における選挙活動ができるようにしたらどうだろうかと私思うのですがね。
第三に、文書図画の頒布制限を緩和いたしました。 文書図画につきましても、言論の自由のたてまえから、さらには第二に申し上げたと同様の理由から、選挙運動のために使用する自筆の信書は、これを認めることにするとともに、ポスター、立て札等の文書図画を演説会場まで運搬する過程で回覧させることが自由に行なえるようにいたしました。
第三は、文書、図画の頒布制限の緩和であります。つまり言論の自由の建前から、選挙運動のために使用する自筆の信書は、これを認めようとするものであります。文書、図画、看板等についても、移動することが自由に行なえるようにいたしたのであります。 第四は、個人演説会場の回数制限の撤廃についてであります。
第三は、文書、図画の頒布制限の緩和であります。 つまり言論の自由の建前から選挙運動のために使用する自筆の信書は、これを認めようとするものであります。文書、図画、看板等についても移動することが自由に行なえるようにいたしたのであります。 第四は、個人演説会場の回数制限の撤廃についてであります。