2006-12-06 第165回国会 参議院 法務委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号
○国務大臣(山本有二君) まずは、信託業法上、信託会社が預金類似の性格を持つ元本補てん商品を取り扱うことは禁止されております。こうした取扱いは自己信託の場合も同様の取扱いでございますので、禁止というように御理解いただきたいと思います。
○国務大臣(山本有二君) まずは、信託業法上、信託会社が預金類似の性格を持つ元本補てん商品を取り扱うことは禁止されております。こうした取扱いは自己信託の場合も同様の取扱いでございますので、禁止というように御理解いただきたいと思います。
○国務大臣(山本有二君) 信託会社が預金類似の元本補てん商品を行うことは禁止されると。そこで、もう少し言いますれば、これは銀行に、預金取扱金融機関という意味での信託兼営銀行というものであれば、これは認められるわけでありますが、一般的な信託会社がこのように元本補てん商品を扱うということは禁じられております。
信託制度を活用した商品という意味では、貸付信託といった預金類似商品を中心とする時代から、高度成長期以降はより高度な財産管理運用の機能を発揮して年金信託や有価証券の管理運用を目的とする信託などが導入されております。 近年では、企業の財務改善や資金調達を目的とする資産流動化の分野で重要な役割を果たすなど、信託制度はその活用の幅を広げてまいりました。
つまり、信託銀行が販売していたのはあくまで預金類似商品であり、集めた資金を信託勘定から銀行勘定に移転して初めて信託商品としての組成が完了いたします。初めに貸付けがあり、それを信託したものではありません。預金類似商品としての信用創造機能があってこそ金融仲介機能が発揮されているのであります。 一方、委託者が金銭以外の資産を信託する場合は効果が異なります。
また、投資信託そのものは、委員も御指摘になられましたけれども、国民にとって比較的、ちょっと言葉は悪いのかもしれませんが、預金類似的なところがございます。
確かに先生御指摘のように、今回のような問題が起きるということは大変遺憾なことなのでございますけれども、出資法についてどうかということでございますと、出資法二条の趣旨と申しますのは、預金のような形で資金を集めましてその返済が行われないということになりますと、預け主が迷惑するということはもちろんでございますけれども、さらに金融秩序を乱すことになる、そういうような預金類似の行為を規制するというのが趣旨でございます
出資法の趣旨ということでございますが、出資法の第二条は、預金のような形で資金を集めまして、その返済が行われないために預け主が迷惑いたしましたり、あるいはその結果金融秩序を乱すことになるような預金類似の行為を規制するという趣旨でございます。
自由な公社債投資信託を認めるに当たりましても、余り急激にどんどん認めていくというようなことがあってはならないし、また、もう一つは金融と証券があくまでも分離しているわけでございますので、そういう商品を認めることによって証券会社の方から、例えば決済機能を持つとか預金類似行為になるとかいうようなことがあっては、これはぐあい悪いわけでございます。
○石川説明員 大蔵省が出資法の関係でいろいろ行政をいたしておりますゆえんのものは、元本の返還を確約して広く一般人から金銭を受け入れる預金類似行為というものがいろいろな問題を起こすおそれがあるという観点からでございまして、現在の出資法はそういった角度から構成されていると考えております。 問題になっておりますネズミ講の問題は、もう少し幅広い角度からの問題であろうかと思います。
ただ、その立法の趣旨は、その場合でも、あくまでもやはり預金と同じような形で、預金類似の形で集めることによって、それを預けた人が迷惑をする、こういうことは、単にその預けた人だけでなくて、金融秩序も乱すという、どちらかといいますと、金融秩序を守るという面からの規定でございます。
それからもう一つの点は、最近、非常に巧妙になってきまして、いままでは、出資法に触れるということでこういう取り締まりが行なわれるために、形を変えまして、出資法の二条、これは先生御承知と思いますが、要するに、預金類似の金銭の受け入れでございまして、これは元本の返還を確約して金銭を受け入れるということが基本的な条件になっておるわけでございますが、ここを避けまして、要するに、元本保証というようなことをしないで
○米山説明員 これは、私どもからお答えするのが適当かどうかわかりませんが、私どもの大蔵省あるいは出資法の立場と申しますのは、やはり金融秩序の維持という点から、預金類似行為を取り締まっておるわけでございますが、問題は、それだけでなくて、相当詐欺まがい、あるいはもっと広い、いろいろ社会的な問題が含まれているようなケースが多くなっているわけでございます。
○説明員(徳田博美君) ただいま先生御指摘の出資等の取り締まり等に関する法律でございますが、これは預金類似行為を取り締まる法律でございまして、この法律の二条によりますと、ただいま先生御指摘のとおり、「業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。」と、こうしてございます。
この内容も、すでに御高承のように、第一は、貸し金業者に対する規制を簡易な事後届け出制に改めますとともに、実態調査のため必要がある場合に報告を徴し、また調査を行ない得るということにとどめ、第二に、届け出の受理、報告の徴求及び調査にかかわる大蔵大臣の権限を都道府県知事に委任します一方、第三に、貸し金業者が預金類似の出資金の受け入れ、預かり金、高金利による貸し出しなどを行なう場合にはきびしく取り締まりを行
それからもう一つお尋ねがございました、実際上七割が中途解約なり、あるいは満期まで据え置いて金銭を返還してもらっておる、従ってこれは預金類似行為ではないか、こういう御質問だったと思いますが、これにつきましても、かりにそういう事実がございましても、最初から契約内容に金銭の返還を目的とするという契約がございますれば、これはやはり預金類似行為というふうに解釈できるかと思いますけれども、契約内容は住宅の給付あるいは
ただ保険としてもそういうことがあり得るのだという意味におきまして、預金類似行為かどうかという意見につきましては、法律上の制度としては私は保険ということで観念し得るものであるというように了解しております。従いまして出資の受け入れ等の取締りに関する法律の第二条の関係におきましても、「他の法律に特別の規定のある者」という中には貯蓄保険は入り得ると考えております。
○小林政夫君 午前中お尋ねした、生命保険料控除の適用を受けない支払い保険料の中で、貯蓄保険として行われておる保険、これは考えようによっては預金類似行為になるのじゃないか、そういう点はどういう見解でいられるのか。
○井本証人 これは、はなはだむずかしい問題でございまして、私、就任後にもいろいろ検討を加えたのでございますが、どうも利息を確定的に払うとか、三箇月後に元金を全部払うというような点を見ますと、これは預金類似行為ではないかと考えられるのでございますが、出資の契約書を見ておりますと、金何円を出資いたしますという申込書を書きまして、それを出しておるというような点は、いかにも出資のごとくにも見えます。
私承りますと、一昨年の七月十八日の会のときにも、刑事局なり警視庁では、今の法務省のあなた方の御意見の、消費寄託契約である、従つて預金である、少くとも預金類似行為であるという点までは認定されておるといたしますと、やはりこれは銀行法違反で取締られるわけです。その当時取締つていただけば、そういう態度をとつていただけば、今日非常に零細な国民に被害を与えずに済んだ。
たいなことになつたが、しかしわれわれの常識から言えば、厳密に言つて銀行局長の金融行政の対象外とは言いながらも、あなたが扱つている銀行と類似の行為をやつている、預金類似の行為をやつているのだから、被害を受けた国民の側から見れば、銀行その他を監督している大蔵省の銀行局が黙つてこれを見ているのだから、これは合法的なりつばな仕事だと思つている。
或いは又預金類似ということになりますと、これは利子所得という観点が出て参り、それで解釈につきまして匿名契約と称するものの契約の実体について的確な判断を下す必要があるという問題に当面いたしまして、それが大体解決をいたしましたのが二十八年の二月、三月になつてからだと思います。
われわれはこれに対し検査の権限は持つていますが、これは預金類似の行為をしているかどうかという取締り的な意味でありまして、これを保護、育成するという意味において現在大蔵省が貸金業法の取締り法律を扱つておるわけじやございません。その点を御了承願いたいと思います。
それから三月の各関係省の会合席上で仄聞するところによりますと、警視庁あたりでは相当積極的な意見を持たれて、これは預金類似行為であるかどうか知りませんが、いずれにいたしましても、大蔵省の態度いかんでは手をつけられる状態に置かれておつたように聞き及んでおるのでありますが、さような点について大蔵省は非常に消極的であり、責任回避をするような態度をとられておる点について私どもどうしても納得が行かない。