2002-11-19 第155回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
○海江田委員 どうも塩川財務大臣もちょっと誤解があるようですが、普通預金自体を二年間延ばすというのが今度の法律案の一つの柱で、それとは別途に決済用の預金というものを新たにつくって、これは二年後以降も、正確に言うと平成十七年の、二〇〇五年の四月一日以降もそれはずっと続けていきますよという法案なわけですよね、これは基本的には。
○海江田委員 どうも塩川財務大臣もちょっと誤解があるようですが、普通預金自体を二年間延ばすというのが今度の法律案の一つの柱で、それとは別途に決済用の預金というものを新たにつくって、これは二年後以降も、正確に言うと平成十七年の、二〇〇五年の四月一日以降もそれはずっと続けていきますよという法案なわけですよね、これは基本的には。
預金シフトの原因でございますけれども、株価が変化するということだけではなくて、各金融機関の預金獲得の政策ということもありましょうし、それから、預金者自体が、預金自体もリスクフリーの商品ではなくなりましたので、そういう意味ではほかの商品へ動くということ、こういうことも全般的に考えていかなければいけないのではないかというふうに考えております。 〔中野(清)委員長代理退席、委員長着席〕
それは本来からいけば、外貨建ての預金自体が、これはもう御案内だろうと思いますけれども、預金保険法の中で、あるいは施行令の中で、外貨建て預金は外しますよということでございますから、私は何もその外貨建て預金もこの保険対象にしろなんていうようなことを言っている話では全然ないのです。
先日来申し上げているように、銀行自身が保険募集を行ってはならないわけでございますが、協力預金が銀行による保険募集という違法行為の対価でない限りは、協力預金自体問題はないのではないかということで、銀行が提携ローンを実施したことから協力預金がなされたとしても、それ自体は必ずしも銀行が保険募集をしたことにはならないのではないかと考えているわけでございます。
それから、一緒くたにしてやって、後で注意をされてそういうふうに定期預金の場合直したとすれば、定期預金自体がいま言ったように、慣習上商店から大みそかに集めるという種類の仕事じゃありませんので、この活動自身もちょっと銀行法上問題ではないかと思うのですが、その点、局長さんの御見解を伺いたいと思います。
しかし、これはあくまでも拘束されている預金自体の問題でございまして、公取でおやりになっておられますような広義の拘束預金、これはどうも実際拘束の手続がとられていないにもかかわらず、実際出しにいこうといたしますとおろしてくれないというふうな、いわゆるにらみ預金でございますが、どうもこれが最近非常に問題の大きな点であるということが、去年の春、実は私どもが企業を対象にいたしまして直接アンケート調査をしたのでございますけれども
○野末和彦君 まあいろいろ理由をおっしゃいますけれども、どうも何か架空名義の預金自体が好ましくないということからはずれていくようなふうにもとれるんです。
さらに預金自体が、どこから流れてくるかわかりませんが、それまで銀行の架空名義とか無記名預金というようなものであったものがこっちに流れてきているんじゃないか、こういう疑問なんですが、預金自体を国税調査の対象外に置くという向きがあるやに聞いているわけであります。このようなことに対していかなる防止措置をとっておられるかということを伺いたいのです。
銀行の無記名預金制度につきましては、十分御承知だと思いますが、無記名預金自体は全体の預金の数%にすぎないものであります。しかしながら、この無記名預金という制度があることが、架空名義、他人名義その他税務調査上非常に支障になります際の言いわけと申しますか、一つの根拠に使われますことは、われわれが税務調査上非常に困る問題でございます。
なくなっておるわけでございまして、これを回復しようという要求が一方にございます反面において、金融機関側にも、私は、昨年の実績におきましては、金融がやや緩和されてまいりました勢いに乗じまして、やや競争的に貸し出しを競ったという点がないでもないと思うのでございまして、この結果といたしまして、現在引き締め態勢でありまして、貸し出しのほうを規制はいたしておりまするけれども、何と申しまするか、企業の持っております預金自体
○大月政府委員 社内預金自体の制度につきましては、率直にお答え申し上げますと、われわれの金融行政の立場から申し上げれば、この制度はやめていただきたいと思っております。ただ、この制度自体は、古くからわが国の慣行として実行されておるところでございまして、その趣旨も、労働者の保護、福祉施設ということからきておるわけでございます。
そういう意味におきまして、減税預金自体の計数はそう伸びない。極端に申しますれば、非常に成績が悪いと申されるわけでございますけれども、これが一つのやはり貯蓄に対する関心を呼びまして、全体としての貯蓄——もちろんほかにも原因があったわけでございますけれども、そういう問題に対してはやはり大きな貢献をしておるのではなかろうか、こういうように感ずるわけであります。
しかし、この勤務先預金自体は、特に奨励するということではなしに、あるものをそのまま労働者の立場で考えていく、こういう消極的な立場をとっておるわけでございまして、そういう意味から、税法上の扱いも当然異なっておるというふうにわれわれは考えておるわけでございます。
ありますが、農協の預金自体もふえてはおらない、減っております。これはいつでもの例でありますが、九月一ぱいまではほとんど払い出しを全部やめてしまう、純増を求めることが農協自体むずかしいのだという原則通り、いつでも減っておりますから、農協と郵便貯金の関係が密接であって、農協等がふえておるので郵便貯金が減るんだということは考えておりません。
ところが銀行は金融業であります関係上、預金を他に貸付その他をやるわけでありますけれども、ところがこの場合は労働者の預金自体をやはり経営者がそれを事業資金に使うわけなんですね、そうしますと、金融業以上に監督をしなかつたらこれは振合いがとれないと思いますし、金融業であればやはり貸出すときにはそれ相当な条件もあろうし、責任もあるわけですけれども、これは労働者の金を預つた使用者が自分の事業に使うわけでありますから
又両建預金自体を見ましても、今日の経済がこういうような変則な経済になつておりますので、百万円の資本金の皆様方は一カ月にどうしても一千万円以上の取引をしなければ、会社経営ができ得ないというようなところで、利益が二分であろうが、一分であろうが、そういうことは無視して三分の両建預金の積立金だ、或いは五分の積立金だというようなことを銀行に強要せられまして、百万円の会社は勿論一千万円以上の定期預金も持ち、そうしてその
それからもう一つは、今無記名定期預金の問題がございましたが、これは資本蓄積の必要等から考えまして、特別に認めることにいたしたわけでございますが、税率といたしましては五〇%の源泉利得の税率がかかるということになりますので、預金自体の利子に対しましては、相当高率の税がかかるということを御了承願いたいと思います。
○平田政府委員 無記名定期預金の問題につきましては、先般もお答えいたしたかと思いますが、特別に預金自体に対して免税するとか、何するというものではないのでございまして、預金の元の所得を何か知らないが、税務署にわからないようにしておくというところに、実は無記名定期預金の課税上におけるいやな問題といいますか、税制上から考えますと、どうかと思われるふしがあるわけでございます。
それからもう一点、先ほどお触れになりました樺太の預金については、在外資産でないという点につきましては、今私の説明いたしました点について若干誤解をされておるのではないかと思いますからちよつと申し上げておきますが、預金自体は、あくまでも在外資産であるわけであります。