2004-03-31 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
お尋ねの支払い用カード電磁的記録不正作出罪につきましては、いわゆる社会的法益に対する罪と位置づけられているわけでございまして、また、キャッシュカードを構成いたします電磁的記録をつくる権限と申しますのも、その当該カードの発行者でございますので、いわゆるキャッシュカードの電磁的記録の不正作出といったものにつきましては、預金者自体を被害者ととらえるのはその意味で困難な面があるようには思われます。
お尋ねの支払い用カード電磁的記録不正作出罪につきましては、いわゆる社会的法益に対する罪と位置づけられているわけでございまして、また、キャッシュカードを構成いたします電磁的記録をつくる権限と申しますのも、その当該カードの発行者でございますので、いわゆるキャッシュカードの電磁的記録の不正作出といったものにつきましては、預金者自体を被害者ととらえるのはその意味で困難な面があるようには思われます。
預金シフトの原因でございますけれども、株価が変化するということだけではなくて、各金融機関の預金獲得の政策ということもありましょうし、それから、預金者自体が、預金自体もリスクフリーの商品ではなくなりましたので、そういう意味ではほかの商品へ動くということ、こういうことも全般的に考えていかなければいけないのではないかというふうに考えております。 〔中野(清)委員長代理退席、委員長着席〕
○小渕内閣総理大臣 委員御指摘のように、いよいよ二〇〇一年三月期を終われば、預金者自体も自己責任におきまして金融機関を選択していかなければならない、こういう時代を迎えていくわけでございます。
ですから、預金者保護という言葉もありますけれども、預金者自体も自己責任のこういう意識改革というのがないと、私はどんなにいいものをつくってみても効果的に発揮しないと思うんです。 そういう現状認識について、自己責任というものを含めて大臣の所見をちょっと伺っておきたいと思います。
どうも私たちの場合、日本の国民の場合にはまだまだ銀行は倒れないものだというような意識がこびりついておりまして、本当にこの五年間という期限がどこで決められたのか私自身はよくわかりませんが、その五年間で預金者自体が自己責任を問われても大丈夫だというような、そういう国内のシステムがきちんとできるかどうかはディスクロージャーにかかっていると思うんです。
このように多額の不良債権を抱え、経営破綻に陥りました木津信用組合の処理に当たりましては、その破綻処理コストが巨額に上り、前経営陣の私財の提供、関係金融機関の可能な限りの支援、大阪府の財政支援及び現行の預金保険機構の資金援助を行ったといたしましても、このままでは預金者自体に損失を負担させないで処理することは不可能、すなわち預金者の預金をそのまま払い戻すことが不可能ということになりますところから、現行制度
だから、その場合、その対象となるサラリーマン金融専業者そのものが健全であるということが必要でありまして、その種の行為が非常に問題を惹起するようなところに及ぶということがあったといたしますならば、金融機関のよってもって立つ信用性というものから、おのずから預金者自体が離れていくということもあり得ますので、そういう自浄作用というものが存在すると同時に、また御議論いただいております法規制等の中においてより健全
しかし、いまやむしろ預金者自体がいろいろな借り入れを行うということによる要請も非常に強くなってきておるわけでございます。そういう意味で、パーソナルファイナンスというものの姿を注視しているということは非常にいいことだと思う。ですから、この点をもっと省内において研究をしていただきたいという希望を持っておるわけです。 しかし、これは郵政だけの問題じゃないのです。
それらの点を踏まえまして、預金者自体も直接救済できる制度ということで考えられたわけでございます。
具体的には非常にむずかしい話でございますので、国税当局ともいろいろお話し合いをしつつ、われわれの方で金融界に対しましてもしばしば警告を発しましたり、協会自体といたしましても、それぞれ自粛の措置をとって、いろいろ参ったのでございますが、何分この問題は、金融機関の心がまえの問題でもあると同時に、預金者自体の問題でもあるわけでございます。それからわれわれ監督官庁の問題でもある。
それからなお念のため申し上げたいと思いまするのは、こういう中間に媒介業者が立ち、ます場合でありまして、預金をいたしましたその預金者自体といたしましては、別にその見合いの貸付が行われておるとか、あるいは債務の保証がせられておるとか、さようなことは関知しないという場合におきましては、今申し上げました媒介をなした者に対しまして、それが不当行為として規定せられるということになるわけであります。
預金者に払えぬというけれども、預金者自体には、第一相互銀行の内容は法律上秘密になっておるのだからわからぬ。法律上はちゃんと第十九条によって、大蔵省が関与して、第一相互銀行の資産、負債の内容を明確にして、一律に預金者に対して公平な処置をつけるということになっておる。ところがあなたはそれをしておらぬ。そうすると、預金者に対しては、第一相互の資産、負債の内容の明細を明らかになさったですか。
われわれ預金者が銀行へ預金をする、その金は一応銀行が委任をされ、委託をされて、その費途は自由であるかもしれませんが、あくまで預金者自体が必要なときには出しに行けるのだ。それと同じように、権限の委任をされたから中央集権でないという論理というものは、私はまことに遺憾に思うのであります。
○小野政府委員 今そういつた都市別の件数、金額の持合せがございませんが、大体全体的に申しますと、そういつた戰災によつて原簿がなくなつた、あるいは預金者自体の行方がわからないというような貯金の整備につきましては、終戰以来早急整備を目標にいたしまして、努力いたして参つておるのであります。