2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
また、同協会では、認知判断能力の低下以外にも、例えば、委員御指摘のような、入院などの事情から預金者本人の意思確認ができない場合の預金引き出しに関して、銀行窓口で一般的に求められる確認書類などを例示したリーフレットを作成し、公表していることは委員御指摘のとおりでございます。
また、同協会では、認知判断能力の低下以外にも、例えば、委員御指摘のような、入院などの事情から預金者本人の意思確認ができない場合の預金引き出しに関して、銀行窓口で一般的に求められる確認書類などを例示したリーフレットを作成し、公表していることは委員御指摘のとおりでございます。
一方で、今般の被害原因は、悪意のある者が何らかの方法で預金者の暗証番号等を不正に入手している中、移動事業者と銀行が暗証番号のみで預金者本人か否かの確認を行っていたなど、その確認の仕方に脆弱性があったことによると考えております。
こういった要請を踏まえて、民間金融機関では、自身も被災している困難な状況にあっても、これは金曜日でございましたので、金融機関というのは大体土日が休みでございますから、土日開いていただいて、ぜひ、通帳等を紛失した場合でも、預金者本人であることを確認して払い戻しに応じる。
預金者本人が死んでしまってそのままになっておったり、あるいは銀行に預けたまま通帳が紛失してわからなくなってしまっておる、こういうのが膨大な金がある。
○竹下国務大臣 詳しくは事務当局から正確にお答えした方が適切かと思いますが、預金者本人が死んでしまってそのままになっておる、金融機関に眠っておる預金というような、私は極めて常識的な理解でございますけれども、そういうものではないかなと思います。
それは、現在の民間の非課税貯蓄は、税務署長に対して非課税貯蓄申告書というのを金融機関の営業所を経由して預金者本人から出していただくということによって初めて非課税の手続がとられるわけであります。したがって、非課税貯蓄申告書の提出によって営業所ごとに非課税貯蓄限度額というのが設定されます。
○小野政府委員 時効の面から申しますと、御指摘の通り十年間で時効は一応なくなりますような状況でございますが、しかし時効にかかりましてそれが効力がなくなり、国庫に帰属いたしますためには、その前に一応郵政省から預金者本人に対しまして、その旨を通知して、将来継続される意思があるかどうかを催告いたしているのであります。
外の使の者であつても、預金者本人でありますから何ら問題なく下すことができる。そういうふうにすれば他のそこに書いてあります蜂谷さんとか、吉田さんという名前を出さずに証拠を残さずに金を引出すために書いたのじやないかというふうに、我々の感覚から行けばそういうふうに考えられるのです。但しそれは佐藤さんの筆蹟であるかどうか分りません。