2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
IDとかパスワードを盗んで本人に成り済まして取引を行うということですが、こうしたいわゆる無権限取引というものがこの資金移動業において利用者保護の上で重要な課題になるということで、インターネットバンキングにおいては預金者保護法のような特別立法がないと承知しておりますけれども、銀行において全国の銀行協会の申合せ等で無権限取引が行われた場合の預金者に対する補償基準というのが定められているというふうに聞いております
IDとかパスワードを盗んで本人に成り済まして取引を行うということですが、こうしたいわゆる無権限取引というものがこの資金移動業において利用者保護の上で重要な課題になるということで、インターネットバンキングにおいては預金者保護法のような特別立法がないと承知しておりますけれども、銀行において全国の銀行協会の申合せ等で無権限取引が行われた場合の預金者に対する補償基準というのが定められているというふうに聞いております
これを大手銀行、メガバンクにその盗んだ人たちが持っていったところ、普通、個人の預金は預金者保護法で今は全額保護されるわけであります。よほど注意義務を怠っていない限り保護されるわけですけれども、法人というのはそうではない。個人で行っても大体、免許証を出してくださいとか、かなりのチェックがあるんですけれども、何とノーチェックで億単位のお金がぽんと、盗みに入った犯罪者に持っていかれたというんです。
今御説明があったこの預金者保護法は、公明党が弱者救済の観点から立法をリードしたというふうに承知をしておりますけれども、例えば、金融庁の調査によると、偽造キャッシングカード事案で、平成十二年四月から平成二十八年の六月までの統計で、実に九六%の事案でこの特別法において救済がされているということであり、国民の救済の願いにかなう運用がなされているというふうに思っております。
かつて、平成十八年でございましたが、私も関わりました議員立法で、預金者保護法、通称ですけれども、預金者保護法というのができました。この預金者保護法では、その補償の対象は、当時、社会問題にもなりまして、個人というふうに法の二条の二項で限定をいたしました。つまり、法人は補償の対象になっておりませんでした。
○西田実仁君 預金者保護法は私は議員立法をしたのでよく知っておりますけれども、その補償されている人数、件数等が分かりましたら教えてくださいということです。
○政府参考人(細溝清史君) 仕組みといたしましては、預金者保護法という法律がございまして、全額が保護される仕組みとなっております。
その際に、本来の預金者の方々の預金を引き出す権利はどうなるのかということでございますが、実は平成十七年に先生方に御審議をお願いしました預金者保護法という法律がございます。
ただ、預金者保護法に基づく枠組みといたしましては、例えば偽造カード、盗難カードについて、ある一定の要件のもとで、預金者の過失がある場合でも七五%を補償するような場合等も規定をされております。 こうした預金者保護法における法制上の対応と銀行界の自主的な対応、双方を駆使して一定の保護のもとに置かれているものと考えております。
実はその後、議員立法で預金者保護法というのの方に私自身携わっておりまして、偽造キャッシュカード、盗難キャッシュカードの被害に遭った消費者の方々、利用者の方々、この補償ということに取り組んだわけでございます。
カードのスキミング事件ありましたよ、偽造・盗難カードの預金者保護法、これも対象外。振り込め詐欺の救済法、対象外。消費者金融、対象外。やみ金、対象外。円天、対象外。ガス器具、対象外。これは全部対象外じゃないですか。 これは全部役所の都合、国民の側から見たら関係ないんですよ。
二月十九日、本日定める予定というふうに聞いておりますので、恐らくもう申し合わせをしたと思いますけれども、二年前に施行された預金者保護法、ここでは、当時非常に社会的に問題になっておりました盗難カードやあるいは偽造カード、この被害に対する補償を定めていたわけです。その折には、盗難通帳やあるいはネットバンキングによる被害というのは対象ではございませんでした。
同じく、この預金者保護法の附則の第二条には、法施行前の被害補償において最大限配慮をすべきということが位置づけられております。
○渡辺国務大臣 石井委員には釈迦に説法でございますが、預金者保護法の趣旨を踏まえて、偽造・盗難カードについて、金融庁から各金融機関、団体に対して、適切な対応をとるように要請をしてまいりました。各金融機関において、経営判断のもとに補償方針を決定しているものと思います。
ここで今日お聞きしたいことは、かつてもお聞きしておりますけれども、この預金者保護法の附則の第二条のところには、過去被害についての最大限の配慮ということがうたわれております。 〔理事峰崎直樹君退席、委員長着席〕 しかし、ここを見ていただいて分かることは、預金者保護法施行以前の一つ一つ年度ごとの数字を正確に見るというよりも、全体としての傾向を是非見ていただきたいんです。
○国務大臣(山本有二君) 預金者保護法にはその施行前に発生した被害についての統一的な補償基準はございません。附則第二条におきまして、施行前の被害につきましては法律の趣旨に照らし最大限の配慮が行われるものとするとされております。
○西田実仁君 金融機関の方からすると、こうした預金者保護法、一年しか施行してたってもおりませんので、これからより浸透して、まだ知らない人も随分多いかと思いますけれども、これが浸透していけば被害補償がなされると同時に、いわゆる成り済ましも増えてくるんではないかということを大変に懸念をされているわけでございまして、ここで、今日は警察庁の方にもお越しいただいておりますが、この一年間でいわゆる成り済ましの犯罪
○政府参考人(縄田修君) 私どもといたしましては、預金者保護法の補償制度を悪用した詐欺事件、これはすべて警察庁の方に報告がなされているわけではございませんが、報告があったもので見れば、昨年十月に埼玉県で幾つかの銀行を対象にいたしまして、五名ですが、検挙被疑者五名になりますけれども、五名の者が順次共謀をいたしまして二百数十万の現金を詐取したという事件につきまして検挙した事例がございます。
○西田実仁君 そういうことになるはずなんですけれども、様々なこの被害補償をめぐって問題が起きてきておりまして、特にこの中小の地域金融機関を相手取ったその被害補償について、裁判所に提出された準備書面等を私もいろいろと読ませていただいておりますけれども、その中には、例えばこんな、ある金融機関でございますけれども、この預金者保護法についてこういう認識が述べられている。
直近でも、昨年、平成十七年に六月三日に判決されたものも、盗難通帳につきましても、特段の事情という、法律に書かれている特段の事情ということについて慎重に検討した結果、金融機関に支払を命じる裁判例も出てきていると、こんなようなこともございまして、盗難通帳ということにつきましても、これまではいろんな、日本の古来からのいろんな商習慣とかいろんな壁があって、この間の預金者保護法にはちょっと入れることができなかったわけでありますけれども
中心的には、これ議員立法で成立させていただきました偽造盗難キャッシュカードの被害補償につきまして、いわゆる預金者保護法のその後の運用状況について私もフォローをさせていただいております。これは二年後の見直しというのが法律になっておりまして、その中で一番大きいのはやはり過去被害の補償ということで、まだなかなか、法施行後一年たたないということもあるんだと思いますけれども、混乱が生じている。
○国務大臣(山本有二君) どこまでそういうような事例をこの預金者保護法が射程距離に置き、またフォローしているかという点でありますけれども、この趣旨からすれば、できるだけ金融機関において真摯かつ適切な対応をしろという意味は十分読み込めるわけでございます。
本年二月十日に預金者保護法が施行になりまして、偽造、盗難による被害に遭った場合に、預金者に過失がない場合には金融機関が全額補償する、このことを基本原則としております。ただし、これはもちろん二月十日からの施行でございますので、問題は過去に起きた被害がどのようになるのかということでございます。
また、いわゆる預金者保護法の公布、成立を受けまして、いち早く昨年十一月十四日から、盗難キャッシュカード等の被害に対する補償についても開始したところでございます。 それから、御指摘の、補償開始日より以前に発生した被害事案につきましても、捜査当局への被害届の提出が行われていることなど、新しい補償ルールの条件を満たすものにつきましては補償の検討対象となるよう配慮いたしているところでございます。
去る二月十日に偽造・盗難カード預金者保護法が施行になりまして、横にいらっしゃいます自民党の江崎先生と御一緒に私も法案の提出者でございますので、大変感慨深いものがございます。
○政府参考人(佐藤隆文君) ただいま御指摘いただきましたように、全国銀行協会におきまして、偽造・盗難カード預金者保護法の成立を踏まえまして、カード規定試案の改正を行い、去る十月六日に公表を行ったところでございます。この公表と同時に、全銀協におきましては偽造・盗難キャッシュカードに関する預金者保護の申合せということを併せて公表いたしております。
ですから、その点で、私の方はそういうところを預金者保護法という形で立法することによって、だれかれに依存して保護されるのではなくて国の法律で守られるというところはクリアである、そういうふうなところに力点を置いて考えた案になっております。
○植田公述人 それは結局、今お話しいただいた内容も含めまして、今詳しくお話のありました預金者保護法を制定するとかそれに関する財源をどういうふうにするかという話と議論のポイントは近くなってまいります。 財源をどういうふうにするかということであれば、結局は私は昨年末に金制が出した案に近くならざるを得ないと思います。
○山口(那)委員 次に、先生の預金者保護法の構想ですが、これは今後五年以内は預金者を全面的に保護する、こういうことを御主張になっております。これは、昨年の十二月でしたか、金融制度調査会で出された答申と似ている面もあるわけでありますけれども、先生のこの私案と金融制度調査会で答申している内容と、大きな違い、特徴をそれぞれ述べていただければありがたいと思います。