2020-11-24 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
○清水委員 個々の実情をよく確認して柔軟な対応をお願いしているところだというふうにおっしゃったんですが、実は、残念ながら、地方自治体では、無慈悲にも、地方税の滞納整理として、持続化給付金が入金された預金口座を全額差し押さえる、そういう事例が生まれております。私の事務所に報告がありました。 滋賀県のある自治体ですが、建築関係の自営業者の方です。七月に持続化給付金が百万円振り込まれました。
○清水委員 個々の実情をよく確認して柔軟な対応をお願いしているところだというふうにおっしゃったんですが、実は、残念ながら、地方自治体では、無慈悲にも、地方税の滞納整理として、持続化給付金が入金された預金口座を全額差し押さえる、そういう事例が生まれております。私の事務所に報告がありました。 滋賀県のある自治体ですが、建築関係の自営業者の方です。七月に持続化給付金が百万円振り込まれました。
数字だけ見ると、貸出しを積極的に行ったんだけれども、みんな企業が自分の預金口座に入れているんだったら、すぐに支払いに要らないけれどもとりあえずたくさん借りておこうという状態だと、これは余り健全ではないと思ったんですが、御案内のとおり資金というのはぐるぐる回るので、企業が借りても、支払い先に行くことでそこの預金に残るということで全体がふえている、このように理解をいたします。
例えば、持続化給付金につきましては、その趣旨が経済的な影響を受けた事業者等への支援であることを踏まえまして、持続化給付金の支給を受ける権利、債権を直接差し押さえて実際に使用できなくすることや、残高のない預金口座への持続化給付金の振り込みを待って狙い撃ち的に差し押さえ、銀行口座に入金された持続化給付金を実際に使用できなくするような差押え、こうしたことは慎むべきものと考えておりまして、慎重な対応を行う旨
犯罪収益移転防止法上、資金移動業者などの特定事業者が顧客との間で口座振替により決済される取引を開始する際には、銀行がその預金口座の開設に際してその顧客の本人確認を行っていたことを確認することにより取引開始時の本人確認を行うことができるとされております。
まず、預金口座とか銀行口座につきまして、ひも付け、このひも付けする番号というのはマイナンバーでございまして、それで、マイナンバーカードで、例えば通常よく利用されます電子的な本人認証というのは、これマイナンバーを使っておりません。
さあ、そこで、皆さんに配ったこの資料を見ていただきたいと思うんですが、これ、二〇二〇年の招致委員会の収支、これ、銀行口座の預金口座が出てきちゃいましたから、これをちょっと表にしたものなんですけれども、私は、これまで指摘しているように、今組織委員会の理事をやっている高橋さんという方が、以前電通の専務でしたけれども、それからこういう国際スポーツビジネスに加わってきた方です。
その名寄せしたもので、仮に破綻が起こったときにはそれを使うというものがございまして、この二つあって、うちの高市大臣は二段階と称されておりますけど、まず給付口座のですね、預金口座とマイナンバーのひも付けて情報を持つと。 一方で、銀行にある預金口座にマイナンバーを付けていくと。
金融審議会の報告書には、「スマートフォンのアプリケーションを通じ、自身の預金口座等の残高や収支を利用者が簡単に確認できるサービスを提供するとともに、そのサービスを通じて把握した利用者の資金ニーズや資産状況を基に、利用可能な融資の紹介や、個人のライフプランに適した金融サービスの比較・推奨等を行う」と書かれています。 本改正案により、このような金融サービスができるということになるんでしょうか。
最後に、行旅死亡人等の名義の預金口座から葬祭等の費用充当の考え方についてお伺いをしたいと思います。 既に会計検査院が平成二十六年三月に、生活保護の実施状況についての報告書において、死亡した単身世帯の被保護者の遺留金について、葬祭執行者により葬祭を行う場合については、口座に預けられている遺留金の活用を図ることができるよう、関係機関と連携を図り検討することを検査の所見で会計検査院が述べています。
また、今回の給付金等の受取口座に対する、金融機関の預金口座とマイナンバーとのひもづけや、その届出を実現すること、これも必要であろうというふうに思います。 そうした対応をするためにもマイナンバー法の改正に向けての検討も必要だと思いますけれども、大臣からも既に指示は出ているというふうにもちょっと聞いておりますけれども、この辺の検討状況についてもこの場でお聞かせいただきたいと思います。
その中で、現在、自民党において、預金口座や個人情報をマイナンバーにひもづけできるようにするための法整備が検討されているとのことでございますが、法整備の前に、私は、この平均して八四%が離脱してしまうマイナポータルの使いづら過ぎるUXを改善したシステム構築を図っていただきたいということを思っているんです。
まず、どこで申請をしていただけるかというのは、要するに、給与支払い明細みたいなものをきちんとつくっていただいたその段階で、まだ個々の働いている方の預金口座には振り込みがなされていなくても、その段階で申請を受けさせていただいて、我々は審査手続に入っていくということであります。
○清水委員 済みません、時間が来ましたから最後の質問ですけれども、先ほど国税と同様の扱いをするということで自見政務官にも答えていただきましたが、社会保険料の滞納処分として、給付金の入金直後の預金口座の差押え、こうしたことについても禁止をしていくということで、横並びでいいかどうかということで、最後に御答弁いただいて、私の質問を終わります。
預貯金口座に対するマイナンバーの付番につきましては、平成二十七年に成立いたしました個人情報保護法及びマイナンバー法の一部改正法の規定に基づきまして、平成三十年一月より開始したところでございますが、預金口座に付番はできますが、付番の義務化はされていないところでございます。任意という形でございます。
○政府参考人(栗田照久君) 金融機関におきましては、顧客の御本人が認知症を発症したことをもって直ちに預金口座の利用を停止させるものではないというふうに承知しております。
何でこんな文書を広報に載せなきゃいけなくなってしまったのかといいますと、関西電力から高浜町に振り込まれたはずの協力金九億円、これは寄附金ですね、寄附金が、当時の浜田倫三町長の個人名義の普通預金口座、個人口座に全額入っていたんですよ。
「銀行が貸出を行う際は、貸出先企業Xに現金を交付するのではなく、Xの預金口座に貸出金相当額を入金記帳する。つまり、銀行の貸出の段階で預金は創造される仕組みである。」つまり、誰かが銀行から借金をすると、その分だけ日本国の中に存在する預金の総額がふえるということを言っているわけですね。 日本銀行に伺いますけれども、この説明で合っているでしょうか。
そこで、最後に、ここは大臣に明確に答弁してほしいんですが、第三者に提供することを顧客の同意の下にと書いてあるんですが、例えばですよ、預金口座を開くときとか貸出しの契約を結ぶときに、また、五十歳を過ぎると読めないような小さな字で何かこそこそと契約書に書いてあって、あなたの情報を銀行の業務の高度化のために他者に転用できる場合があるとかって何か顧客が読めないような契約書の中に書いて、サインして、だから同意
ただし、こうした様々な主体の中で決済性預金口座というものを提供している銀行だけが、その与信行動により、自ら貸出しと預金を同時につくり出すことができるわけであります。 私が例えばノンバンクに行って金を借りるときには、ノンバンクはどちらかで調達してその金を私に貸してくれるわけですけれども、銀行は私に金を貸すときには、私の預金口座に記帳すると、で、後から預金が発生するという格好になります。
つまり、私も多分、自分の預金口座で十年以上放置しているのあると思うんですよ。皆さんもあると思います。告知はどういうふうに行われるんですか。
また、その債務者の給与が振り込まれた預金口座が差し押さえられたことによって債務者がその生活を維持することが困難になる場合には、その債務者は、差押禁止債権の範囲変更の申立てをすることが可能でございます。
そのような一人親の給与が振り込まれる預金口座が差し押さえられてしまうと、途端に生活に困窮し、破産をせざるを得ない状況に陥るのではないでしょうか。債権回収の実効性を確保することは、一方で生活のための資金となる養育費の確実な支払を確保するも、他方では貧困に苦しむ社会的弱者の生きる道を閉ざすことにつながる、言わばもろ刃の剣とも言えると思います。