1996-06-13 第136回国会 参議院 金融問題等に関する特別委員会 第5号
○政府委員(西村吉正君) ノンバンク自体の融資の内容あるいは不良債権額というものを直接把握いたしているわけではございませんが、預金受入金融機関がノンバンクに対してどれくらいの貸し出しを行い、そのうちどれくらいの不良債権を持っているか、こういうことを先ほど申し上げたわけでございます。
○政府委員(西村吉正君) ノンバンク自体の融資の内容あるいは不良債権額というものを直接把握いたしているわけではございませんが、預金受入金融機関がノンバンクに対してどれくらいの貸し出しを行い、そのうちどれくらいの不良債権を持っているか、こういうことを先ほど申し上げたわけでございます。
○西村政府委員 ノンバンクの処理としてそのようなことはいたしませんと申し上げているわけでございまして、ノンバンクを処理した結果、預金受入金融機関の経営問題ということ、すなわち預金者の保護という問題、そのような意味での原則に戻りましてそこで処理をしたい、このように申し上げておるわけでございます。その場合には、預金保険の発動等、預金受入金融機関の破綻処理の原則に戻ってまいると考えております。
○西村政府委員 そのような問題が預金受入金融機関の経営に大きな影響を与えることはあり得ると思っております。しかしながら、そのような処理に臨む場合には、原則に戻りまして、預金受入金融機関の経営危機の問題として処理する、そのように考えているわけでございます。
しかしながら、大臣が申し上げましたように、金融機関の預金者という債権者は非常に数が多い、数百万に上る場合がある、そのようなことから、実際問題としてそのような手続を預金受入金融機関について適用することはほとんど不可能であったわけでございます。したがって、今までの破綻処理というものは、破産法を使って金融機関の処理をするというようなことは行われてまいりませんでした。
○西村政府委員 政府の公的資金導入に関しましてとっております考え方につきましては、先ほど北側委員御整理をいただきましたように、預金受入金融機関であるのかどうかということ、それからその預金受入金融機関が破綻をする前であるのか後であるのか、そういう考え方にのっとって整理をしておるということでございます。
○西村政府委員 主として預金受入金融機関を対象としております。ただ、例えば今、村井委員がお挙げになった第六章の「住専問題」のところで「関係金融機関の」というような言葉が出てまいります。この金融機関という場合には、例えば母体行の中にあります生命保険会社とか、そういう広い意味での金融機関ということも念頭に置いているわけでございます。
現に、預金受入金融機関で完全な法的な処理をされたというものの方がむしろまれなくらいだろうと思います。 なお、ノンバンクの場合、既に法的処理をされたものということになりますと、いわゆる直系ノンバンクにつきましては五例ほどあろうかと思いますが、静信リースが会社更生法の適用で処理されましたほか、大阪総合信用等三社、これは大阪銀行の例でございます。フクトクリース等六社、これは福徳銀行が母体でございます。
○西村政府委員 住専を含みますノンバンクは、御指摘のように預金受入金融機関ではございませんので、その経営の問題は、民間の関係当事者の責任において処理される、これが基本でございます。私どももそのように考えております。
そのような意味におきまして、住専処理機構において正常債権の管理も行ってまいりますけれども、そのことと、先ほど申し上げました預金受入金融機関を地域経済の安定のために維持更生を図るというのはまた違った問題であろうかと考えております。
しかし、現段階においては、そのようなことでは必ずしも外国の御理解が得られないということで、先ほど申し上げましたように、協同組織金融機関まで含めたところの日本の預金受入金融機関全体の、かつ金利減免等債権まで含めました不良債権を公表するに至っているというようなこともございます。
私どもは、預金の受け入れということに着目をいたしまして行政を組み立てているわけでございますが、ノンバンクは預金受入金融機関ではないことから、銀行や信用金庫とはまた違った体系の規制、監督が行われてきておるところでございます。
ただいまの御指摘でございますが、アメリカのSアンドLの処理に際しましては、御指摘のように、預金受入金融機関でございますSアンドLの処理のために財政支出を行いましたために、比較的わかりやすい、見えやすい方策であったように思います。いわば事後処理、預金受入金融機関が破綻した後に対処する事後処理方式であったわけでございます。