2018-12-06 第197回国会 参議院 法務委員会 第8号
預金保険法等の改正によりまして、本年一月から告知義務を課さない形で銀行口座への付番が開始されたところでございますが、これは義務は課しておりません。任意でございます。 さらに、この際の改正のマイナンバー法に法施行三年後の見直し規定が設けられまして、その時点での付番の状況等を踏まえ、必要があれば更なる付番の促進に向けた施策等につきまして関係省庁と協力して検討を行っていくものと考えております。
預金保険法等の改正によりまして、本年一月から告知義務を課さない形で銀行口座への付番が開始されたところでございますが、これは義務は課しておりません。任意でございます。 さらに、この際の改正のマイナンバー法に法施行三年後の見直し規定が設けられまして、その時点での付番の状況等を踏まえ、必要があれば更なる付番の促進に向けた施策等につきまして関係省庁と協力して検討を行っていくものと考えております。
○佐々木(憲)委員 預金保険法等改正案に反対の立場で討論を行います。 第一の理由は、本法案が、母体行の責任を棚上げし、二次損失の負担を軽減させるものだからであります。
○国務大臣(山本有二君) 預金保険機構は、預金保険法等の関係法令に基づきまして各業務ごとに勘定を設けて区分経理を行っております。 財務の大宗を占めます一般勘定は、破綻金融機関に対する金銭贈与、破綻金融機関からの資産買取り等の業務を経理する勘定でございます。現在、御指摘のとおり、多額の欠損金二兆四千五百四十九億円、これ十八年三月末でございますが、抱えております。
整理回収機構は、預金保険機構が一〇〇%の株主となっておりまして、いろいろ業務があるわけでございますけれども、主な業務として、預金保険機構と預金保険法等に基づきまして協定を締結し、委託を受けて破綻金融機関等からの資産の買取り、回収等の業務等を行っているところでございます。
これまで、今回のこの報告については、数次、出されるたびに質疑も行われてまいりましたし、今回のこの足銀の破綻処理に対するいろいろな論説等々も拝見をする中では、非常に厳しい状況また賛否いろいろと分かれている中、地域経済を何とかして立て直していきたい、その強い思いにお答えをいただいているところとは存じますが、残念ながら、今回のこの金融危機法制の中で、ひもといてみますと、この金融再生法また改正預金保険法等、
また、金融システム安定のための他の政策手段が全くないのならばいざ知らず、実際には、現行の銀行法や預金保険法等、各種関連法制の中で十分に対応可能なのが実情であります。 仮に緊急性が認められたといたしましても、通常選挙時の閉会中審査の先例も皆無ではありませんことから、そうした選択を行わなかったことの理由も十分に開示されるべきであります。
ただし、私どもは、預金保険法等によりまして、危機に陥った金融機関に対しては公的資金を果断に入れていくと、さらにはグレーゾーンの銀行に対しても入れていくことが必要だと申しておりましたが、竹中大臣も、最初は基本的考え方はほとんど私どもと一緒だったと思うんですが、この金融機能強化法が出てくる過程で、健全行に対しても予防的に資本を注入することも含めてこの法案をお出しになられたというふうに理解をしておりますので
預金保険法等一部改正案は、預金保険法の第百二条第一号措置について、銀行持ち株会社に直接資本注入することを可能とし、注入額の上限である商法上の制限に特例を設け、制約なく公的資金を投入できるようにするものであります。現行の危機対応措置を政府が都合よく使えるようにする本改正案には反対であります。
○野沢国務大臣 お尋ねの特定の金融機関に対する公的資金投入に伴いますさまざまな今問題が出ていることは私も承知しておりますが、この問題につきましては、預金保険法等に基づいて行われておりまして、当省としてこれについてのコメントを出すことについては控えさせていただきたいと思います。
そのルールに基づいて、そのルールの背景にはそれを支える預金保険法等、様々な法体系があるわけでございますが、その法律をやはり透明な形で適用していったと。それが行政のあるべき姿だと思っておりますし、何かの要因で一方の判断をねじ曲げるというようなことは、これは一切行っていないつもりであります。
質疑を終了しましたところ、預金保険法等改正案に対し、民主党・新緑風会を代表して峰崎直樹理事より、流動性預金の全額保護の特例を一年延長して平成十六年三月末までとするとともに、決済用預金に係る改正部分を削除することを内容とする修正案が提出されました。
○池田幹幸君 私は、日本共産党を代表して、預金保険法等一部改正法案及び金融機関等の組織再編成特別措置法案に反対する討論を行います。 小泉内閣は、金融再生プログラムと改革加速のための総合対応策、いわゆる総合デフレ対策を打ち出しました。本二法案はその中に位置付けられたものであります。 総合デフレ対策では、不良債権処理の加速と産業再生を一体として取り組むとうたわれています。
次に、預金保険法等の改正案では、決済性預金の保護策として普通預金にゼロ金利の決済用預金を設け、それを全額恒久的に保護する措置が盛り込まれています。これは、本来、ペイオフ実施を前提として講じようとした措置であり、来年四月から決済用預金を作る意義が明確ではありません。決済性預金といいながら、預金金利をゼロにすることで、預金者に預金の全額保護のコスト負担を求めているのと同じであります。
まず、いわゆるペイオフ延期法と申しますか、預金保険法等の改正について質問させていただきます。 まず第一に、ペイオフが二年延期されるということでございますが、ペイオフの問題については、いろいろ議論はありましたけれども、まず第一に定期性預金について十二年度末から十三年度末ということで一年延期されたと。
預金保険法等の一部改正法案が提出された背景には、来年四月に予定されていたペイオフ全面実施の二年間の延長があります。法案の検討に入る前に、なぜペイオフ実施が延期されたかについて、政府はきちんと整理し、国民に説明する義務があります。 〔副議長退席、議長着席〕 小泉総理も竹中大臣も、ペイオフの実施は予定どおり実施すると発言してきました。
そこで、提案されている預金保険法等の一部改正案についてです。 反対理由の第一は、今回のペイオフ延期措置が、小泉内閣の進める不良債権早期最終処理の加速化を図るためとして、その集中処理期間に対応して二年間に限定されたものだからであります。本来、預金全額保護の解除は、経済の立て直し政策による景気の回復を大前提とするべきです。
(拍手) まず、預金保険法等の一部改正法案について申し述べます。 現在、各金融機関は多くの不良債権を抱えるなどの問題に直面しており、預金者は金融機関に厳しい目を向けております。
まず初めに、預金保険法等一部改正案に反対する理由を述べます。 深刻な不況と信用不安のもとで、現在、預金の全額保護措置を全面解除する条件にないことは明白です。しかし、今回の延期措置は、不良債権処理の加速化を図るものとして、その集中処理期間に対応して二年間に限定されています。
私は、与党三党を代表して、ただいま議題になっております政府提出の預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法案について賛成の立場から、預金保険法等を一部改正する法律案に係る民主党提出の修正案について反対する立場から討論を行います。 まず、預金保険法等の一部改正法案について申し上げます。
今委員の方から、郵便振替口座ぱ・る・るのお尋ねだというふうに思いますが、これは、郵貯において、郵便振替口座以外の口座については一千万の預け入れ限度額が適用されている一方、郵便振替口座と競合する民間の決済用預金については、今御審議をいただいております預金保険法等の改正法案により全額保護をされる、そういう措置を講ずるということを考えておりますので、本法律案が成立することを前提に考えれば、郵貯への資金シフト
本日は、当面のデフレ対策と今般提出されました預金保険法等改正案について、質問させていただきます。 まず、質問に入る前でございますが、今の長妻委員の中にありました、私もかつて海外の金融機関で働いておりました。
それでは、法案について、預金保険法等の一部改正法案についてお伺いします。 本法案は、流動性預金についてのペイオフ実施を二年間延期することとしているわけですが、このペイオフをめぐるさまざまな議論の中で問題だと思われますのは、私は、政府の方針が二転三転したため、国民がわからなくなってしまっている。
預金保険法等の一部改正についてであります。 本年一月末から四月末までの間、定期性預金は三十一兆五千億円減少、要求払い預金は五十三兆一千億円増加いたしました。これだけ預金者がペイオフ解禁に対し敏感に反応したということであります。ということは、預金者が現在の金融システムに大変不安を抱いているという証拠でもあります。
この隘路を切り開くには、預金保険法等を改正し、強制注入が可能となる陣立ての整備等も欠かせないのではないかと考えます。見解をお示しください。 強制注入を行う際は、地域経済への貢献度、意義ある借り手の保護、経営責任の明確化など、国民の理解と納得が得られるルールを整備しなければなりません。