2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
けのところでもそういったケースでリーフレットが渡されていないような、周知徹底がないようなケースがあって、逆に、口頭でくちゅくちゅ説明して取りあえず追い返すみたいなちょっと雰囲気があったところがありまして、そういうところに対して、実際はいろいろな形でできるような流れがなっているようなんですけれども、ここのところの周知徹底を含めた、認知症以外の方に対しての、認知症の方々の家族に対しての、預金引き下ろしができる、預金保護
けのところでもそういったケースでリーフレットが渡されていないような、周知徹底がないようなケースがあって、逆に、口頭でくちゅくちゅ説明して取りあえず追い返すみたいなちょっと雰囲気があったところがありまして、そういうところに対して、実際はいろいろな形でできるような流れがなっているようなんですけれども、ここのところの周知徹底を含めた、認知症以外の方に対しての、認知症の方々の家族に対しての、預金引き下ろしができる、預金保護
○古本委員 要すれば、マイナンバーがなくても一千万の預金保護はされるということを今おっしゃった。今、うんと言われました。
そこで、大臣に大枠についてまずお伺いしたいと思いますけれども、政府が安易に関与するということになりますと、モラルハザードの問題もありますし、国民負担の問題も発生してきますから、まずは現行の預金保護、保険契約者保護、投資家保護など業界ごとの破綻処理スキームで処理を行って、その範疇を超える場合が今度の法改正で想定されている特定措置、特定負担金ということでいいかどうかについてまずお伺いしたいと思います。
こういったことにどういうふうに金融関係にこたえていくのか、また預金保護法が適用されるのか、ちょっとこの場で是非お答えください。
さらに、そうした預金保護の情報があるよということをいち早く情報を出していくこと、それを人口に膾炙していくことというのは非常に重要な国民の安全、安心に資する内容であると思いますので、広報も含めて、避難所にはもう常駐して銀行さんの窓口があるような形でいていただくと有り難いんです。是非それをやってください。
今大臣がるる御説明いただきました、ペイオフを発動するのか全額預金保護するのかという、こういう判断基準というのも当然あってしかるべきなんですけれども、今回このような形でペイオフを発動するということでございますけれども、このペイオフを発動するという、そういう判断基準となるその条件というのは具体的にどういうことが挙げられるんでしょうか。副大臣、よろしく。
預金保護の上限見直しについてのお尋ねがありました。 我が国の金融システムは、相対的に安定はしております。預金保護の上限見直しを行うことは、かえって風評を招くおそれがあると考えてもおります。また、我が国におきましては、決済性預金の全額保護が既に措置されているなど、適切なセーフティーネットが整備をされてもおります。
これは、アメリカは預金保護の限度額を引き上げましたね。二千五百万まで引き上げました。それから、きのうですか、EUについても限度額が引き上がっているんです。
○中川国務大臣 御指摘のとおり、先週アメリカで成立いたしました金融安定化法、この中身は、七千億ドル総額で、三段階に分かれるわけでありますけれども、金融機関の一定の債権の買い取り、それから預金保護を十万ドルから二十五万ドルに期限を限ってやる、あるいは、その他経済刺激的な政策等々も入っているわけでありますが、中心は、今菅委員御指摘のとおり、金融機関が持っている債権、これは不良債権と言っていいんだろうと思
今回、ちょっと確認しないといけないのは、普通預金だけが対象になるんじゃなくて、今度は銀行全体として名寄せしてトータルの金額が、決済性預金以外は保護の対象から外れるということでございますので、今まで定期預金例えば一千万円持っていた人がいて、普通預金、そのほかにまた幾らか持っていた人がいて、普通預金が例えば三百万円の人でも、その人は今度トータルで一千三百万円になるわけですからやっぱり預金保護の限度を超えてしまう
法務大臣は、民法にはそういう預金保護の考えはないとか、そういうふうなことをおっしゃるのかもしれないけれども、イギリスだとかアメリカは、現にそういう預金者を守る形で、趣旨で法律がつくられているんですよね。だから、これらの預金者保護の考え方は法務省、民法のあれでですが、法務省として、法務大臣としてお考えはあるのかないのか、お聞かせいただきたいと思います。
これは、私的財産に公的助成ができないということなんですけれども、例えば、預金保護などの名目で銀行の救済が行われてきたり、あるいは農地の上に建っている施設には公的な助成が行われてきた、これは一体どうなるのか。あるいは、住宅ということについて言えば、住宅減税というのも個人資産への助成と同等なものではないか、こういう見方になります。
○泉(房)委員 本当に、個人資産の形成と言いますが、御存じのとおり、農業用施設や預金保護には大きなお金を使っているわけであります。そして、大臣が言うまでもなくお金は限りがありますから、もちろんそこで知恵を働かせて、どの程度のところにどういった工夫をやらせるか、当たり前で、それを考えるのがまさに私たちの仕事じゃないですか。
また、解釈が分かれるかもしれませんが、預金保護、預金者保護の見地から公的資金も注入されております。 また、今回の周辺経費につきましても、当初、財務省は、それすらも個人資産の形成だからだめだという立場でありました。この周辺経費、家賃や利子、これだって個人資産の形成であります。 あるじゃないですか。どうして周辺経費がよくて住宅本体がだめなんですか。
○谷垣国務大臣 私の方は預金保護でどれだけお金を出すかということが主たる問題でございますから、ペイオフを実施するかどうかという観点から申しますと、今の竹中大臣の御答弁に尽きているのではないかと思います。
もう一つ非常に大事な問題として、組織再編成特別措置法を廃止するということを言っておられるわけでありますが、この法律の中には、営業や事業の譲渡時に根抵当権を譲渡する際の特例措置ですとか、協同組織金融機関の簡易合併や合併の際における債権者保護手続の免除という手続簡素化措置、それから預金の急激な分散を避けるために、預金保護限度額、一千万円ですね、合併の際にこれの引き上げをする特例措置、こういったいろいろなことが
また、公的資金の投入累計額でございますけれども、預金保険機構による平成十五年九月末までの主な資金援助の累計額で申し上げますと、預金保護のために投入されました金銭贈与が十八兆六千六百八十六億円、次に、破綻金融機関からの資産の買い取りが六兆三千六百六十三億円、資本増強が十二兆三千八百六十九億円でございます。
○五味政府参考人 ただいま御審議をちょうだいしております、いわゆるFRC報告、平成十四年十月一日から十五年三月末までにおける預金保険機構によります主な資金援助等の実施状況でございますが、これは、預金保護のための金銭贈与が四千八百九十二億円、また、破綻金融機関からの資産の買い取りが千九百八十一億円となっております。
しかしながら、実際上、農業用資産であるとか、預金保護の見地から、そういった意味ではもう既に導入されていると考えられるわけであります。また、この制度の既にある百万円も、エアコンに対してだって支給しているわけです。さらに、今回の周辺経費、ローンの利子にも支給すると。お金の面でちゃんと公費で出すわけです。つまり、もう既にこれは個人資産の形成であります。
○副大臣(伊藤達也君) 預金保険機構の責任準備金は、破綻金融機関の預金保護のための資金援助等の費用が増加したことから、十四年三月末で一般勘定と特例業務勘定合わせて三兆七千九百八十二億円の繰越欠損金を計上していることは先生の御指摘のとおりでございます。
現在、一般勘定に累積の欠損金があるのは事実でございますが、これは、従来の少額預金保護のペイオフコスト内の資金手当てをして、それが足らなかった場合に借入れをして、それが累積したものでございます。したがいまして、そこのペイオフコスト内のものにつきましては一般勘定、すなわち金融機関、預金者が負担していくというのが今の考え方の整理でございます。
また、社内預金保護が縮小され、問題となっているテナント保証金の返還問題にも何ら対策も盛り込まれておりません。 今、早急に求められているのは、営業譲渡に際しての労働契約承継の義務付けなどの労働者の権利を守る制度化であります。こうした手だてがないまま、改正案によって更に雇用の切り捨てが加速化されるようなことはあってはなりません。 このことを指摘して、討論を終わります。
会社更生手続に、更生計画認可前の営業譲渡制度や社内預金保護の縮小等、労働者等の権利保障が弱められています。 営業譲渡は既に民事再生法で導入され、譲渡時における労働者の全員解雇など数々の深刻な事態を招いています。私が具体的事例で指摘したのに対して、大臣は、法務省として問題は認識しているとしながらも、個別のケースについては大変残念ながらコメントは差し控えたいと無責任な答弁でした。