2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
今回の改正案では、預託法で規制の対象となる物品の制限をなくして全ての物品を対象とし、預託取引は原則として禁止されることになります。また、違反した者に対する罰則を五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又は併科とするなど、厳しい規則を定めました。これらのことについては一定の評価をしています。
今回の改正案では、預託法で規制の対象となる物品の制限をなくして全ての物品を対象とし、預託取引は原則として禁止されることになります。また、違反した者に対する罰則を五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又は併科とするなど、厳しい規則を定めました。これらのことについては一定の評価をしています。
しかし、年が明けて一月十四日の消費者委員会での消費者庁の報告により、通信販売を除く全ての取引類型や商品預託取引も含めて電子化の検討を進めていることが分かり、全国の消費者団体、弁護士会、司法書士会などからも、書面交付の電子化に反対する意見書が次々と出されていく状況となりました。
訪問販売やマルチ商法、電話勧誘販売や預託取引など、消費者被害における過去十年の発生件数と被害者年齢の特徴、事件発覚の端緒等の傾向を示した上で、書面交付は必要なしとの結論に至った理由をお示しください。 政府は、電子化は時代の潮流であり、契約書面等の電子化は消費者の承諾を前提とする、あくまで選択肢の一つなのだから問題はないとの認識でした。しかし、考えてみてください。
まず初めに、預託法改正により販売預託取引が原則禁止されることに賛成します。 豊田商事事件以降、ジャパンライフなど、販売預託商法による事件が多数発生してきましたが、消費生活相談の現場では、預託法を活用して交渉することはほぼできませんでした。
改めて、預託取引に対する対応について、もう先生方には釈迦に説法かもしれませんが、申し上げたいと思います。 物を預ける、預かるという行為との関係で、今、問題になっている不当商法がこの預託取引をめぐって存在しているわけであります。
だけれども、検討会の方の議論で、従来の販売預託取引商法の実態を見るとこれは社会的に無価値なものであるということで、更に踏み込んで意見をまとめていただきましたので、非常に高く評価しております。その内容のとおりの法案だというふうに考えております。
○牧原委員 今回の法律が抜本的な預託取引に関する被害の防止になるんだということは、私もそうじゃないかというふうに思っているところでございます。
一定期間の預託がない場合は、預託取引としての本質を欠き、そもそも預託等取引に該当しないということになります。 もっとも、一定期間の預託があるかどうかにつきましては、個別の事案に応じて、その実態を十分に精査した上で、適切に事実認定をしてまいりたいというふうに考えております。
ただ、一方で、この預託というものの定義が、三か月間預託期間がないものは預託取引の対象にはならないんじゃないかという指摘があります。
報告書においては、販売を伴う預託等取引契約について、本質的に反社会的な性質を有しており、預託法において原則禁止とするとともに、預託取引全体についても規制と取締りの強化が必要とされるなど、制度改革の必要性が指摘されました。 消費者庁では、この有識者の検討委員会の報告書も踏まえ、現在、具体的な制度設計を行っており、次期通常国会への法案提出を目指し、可能な限り早期に成案を得たいと考えています。
消費者庁として、本当に法改正なく販売預託取引が取り締まれるのか、実効性がちゃんと担保できるのか、ここについてお聞きをしたいと思います。
○尾辻委員 これについて、預託取引被害弁護団三団体、記者会見までされたんですよ、この消費者庁の受けとめについて。こういうことを言っているんですね。消費者庁は、消費者行政の司令塔としての役割を失っているかのように見えて愕然とする、消費者庁をつくるために頑張った応援団が、こんな消費者庁を見るために頑張ったわけではないという発言もされているわけです。
ジャパンライフのときは、この委員会でも取り上げましたけど、預託取引を業務停止処分されたんで、今度は業務提供だのリース契約だのという形で続けると。要するに、あの手この手で、もう処分されているんで危ないなと、できるだけ続けて、計画的な破綻に向けてできるだけお金を集めて、それを資金移動して、もうお金ないという状況をつくるというようなことをやってきたわけですね。
その池本委員長代理、弁護士さんが、やっぱりジャパンライフ、WILL問題踏まえて、預託取引をしっかりウオッチングして、特定商品預託取引法、預託法ですよね、これが使えるのか使えないのかと、そういうことも含めて継続的に見ていくべきだと、それをやっぱり工程表に位置付けて検討すべきじゃないですかということを、なぜ抜けているんですかということを指摘されているわけですね。
これは、悪いのはジャパンライフなんですけれども、何でこういうことが起きるかというと、ジャパンライフは、初めは預託取引とか訪問販売に関して業務停止命令を受けると、今度は契約形態を業務提供誘引販売契約です、うちはもう預託契約はやっていませんと。うちが今やっているのは業務提供誘引販売契約ですと言うんですよ。
○政府参考人(東出浩一君) 御指摘のとおり、消費者庁では、平成二十九年三月のジャパンライフ社に対する二回目の行政処分におきまして、同社が保有する商品の数が預託取引契約の目的物となる当該商品の数に比べて大幅に不足していて、約定どおり顧客に割り当てる当該商品が存在していないと、そういう状態にあるにもかかわらず複数の顧客に対してはその旨を故意に告げなかったという事実を認定をしております。
これはまさに、今までと同じように、ジャパンライフが物を売ったりレンタルするんじゃなくて、お年寄りを介在させて収入を与えてというような預託取引の形をずっとまだやっているし、これからもやろうということになっているわけであります。 この音声記録、映像を提供いたしますので、違法性がないか消費者庁として検討してもらいたいんですけれども、いかがですか。
先月、この委員会で取り上げましたけれども、先ほど熊野さんからあったとおり、お年寄りをターゲットにした預託取引なんですけれども、これは三月十六日に消費者庁から業務停止命令が出されたわけであります。潜在的な被害額は数百億円とも一千億円とも言われておりまして、大きな問題なんですけれども、前回の質疑で、この委員会で、経産省とか内閣府のOBが役員になっているということを指摘しました。
○井坂委員 同社は今も預託取引を続けているということですが、それは、今大臣がおっしゃったのは、もともと預託契約を結んだ人に月々幾らという払う方だけはやっているよと。レンタルは多分やっていないんでしょうね。物がないということは消費者庁さんが認定されたとおりですから、レンタルは恐らく行っていないんだというふうに思うんですよ。ただ、お金を月々払うという業務はやっているということでありますが。
しかし、今この時点で、店舗で預託取引が行われて新規で契約をされていて、そして今、参考人が答えたような、問い詰められたら確認中ですと答えるけれども、いつなんですかと言ったら、いや、はっきりというのは決まりません、こういう状態ですから、大臣も政治家ですから、薄々どういう状況か、お感じになっているというふうに思いますけれども。
やはりそこには、堂々と、大昔からうちは預託取引なんかしていませんと言っているんですよ。処分停止されたから今からやめますなんという書き方じゃなくて、うちは昔から預託取引なんてしていません、こういう書き方ですよ。 彼らにとっては、賃貸借契約だ、こういう言い分になるんだと思いますが、消費者庁はそういう見方はしていなくて、これは預託取引だという認定で預託法で今回業務停止命令を出したわけです。
○川口政府参考人 今御質問の中で御紹介ございましたが、今回、三月十六日の処分に当たりましては、少なくとも平成二十七年三月末から二十八年十二月末までの間に、同社が保有する一部の商品の数が預託取引契約の目的物となる当該商品の数に比して大幅に不足していて、約定どおり顧客に割り当てる当該商品が存在しないにもかかわらず、複数の顧客に対してその旨を故意に告げなかったということを認定したところでございます。
ただ、違反事実の認定をいたしましたのはネックレスタイプの商品のみでございますけれども、ジャパンライフ社に対して命令をいたしました業務停止の方につきましては、ネックレスタイプ以外の商品も含めまして、預託取引、連鎖販売取引等につきまして業務停止を命じているというところでございます。
これを受けまして、まず、省令の見直しでございますが、安愚楽牧場の財務情報の開示が不適切であったということを踏まえまして、預託取引を行います事業者の財務情報の開示を強化するとともに、監査情報の開示も新たに行わせるというものでございます。これは六月三日に既に公布されておりまして、七月一日から施行されることとなっております。
いずれにいたしましても、動物等の預託取引にかかわる顧客保護は、消費者庁が所管する特定商品等の預託等取引契約に関する法律、いわゆる預託法でございますが、において図られるところでございます。
また、これらの取引と類似した取引形態に適用される法律として、ネズミ講を禁止する無限連鎖講防止法、預託取引を規制する特定商品等預託取引法、連鎖販売取引等を規制する特定商取引法がございます。このため、これらの法律を消費者庁が所管することにより、それぞれの法律の適用関係を踏まえて迅速かつ適確に法執行を行うとともに、必要に応じて法改正など法律の企画立案を図ることが可能になります。
こういった規制を行っておりますのは、預託取引契約というのが、顧客誘引力が高い一方で、契約の履行可能性ということになりますとリスクが高い、こういうことに着目をして規制を行っているわけでございますけれども、この牛の預託商法につきましては、現在、牛が政令の特定商品に指定されておらない、こういうことでございますので、法律の適用対象外となっております。
そのような見地からいたしますと、このようないわゆる悪徳商法を何とか取り締まろうというようなことに基づいて通産省が努力された結果、昨年十一月に施行されました特定商品等の預託取引法でいろいろと対策を講じているわけでございますが、この法律の中には、私が指摘した、しかもこのたびの判決で明らかになった高額歩合報酬の違法性について、何らかこれをきっかけとしようとするような視点が欠けていると思います。
したがいまして、今回御提案さしていただいております法律案の中で、やはり商品と並んで施設利用権を対象にいたす場合には、政令でこのゴルフ会員権というのをやはり対象にしていくことが必要じゃないかと考えておりますけれども、ゴルフ会員権に関する権利保護というのは、預託取引に限るものではもちろんないわけでございます。
まあいろいろ読んでみまして、どうも少し力点の置かれ方が中途半端な感じがするんですが、要するに、商品等の預託取引を前提に、いわゆる自由な商取引の中にはこの種の商売もあってもいいんじゃないか、その拡大も通産省のスタンスとしては悪いことではない。こういう立場にまず前提は立っておるという気がします。それは一体どうなのかということが第一点ですね。