1978-04-05 第84回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
それから、第八条で、「各勘定ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部に預託スルコトヲ得」となっておりますが、これは資金運用部に預託することができるということで、してもよいし、しなくてもよいということだと思うわけでございますが、一方におきまして、先ほどの資金運用部資金法の三条の規定でございますが、これにおきましては、それ以外にはできないということ、つまり、運用部に預託する以外には運用できないということでございますから
それから、第八条で、「各勘定ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部に預託スルコトヲ得」となっておりますが、これは資金運用部に預託することができるということで、してもよいし、しなくてもよいということだと思うわけでございますが、一方におきまして、先ほどの資金運用部資金法の三条の規定でございますが、これにおきましては、それ以外にはできないということ、つまり、運用部に預託する以外には運用できないということでございますから
○志賀委員 これはどなたに承ったらいいかよくわからないのですが、ちょっと質問させていただきたいのでございますが、簡易生命保険及郵便年金特別会計法は昭和十九年四月一日から施行されておる法律でございますが、この第七条第一項は、「保険勘定又ハ年金勘定ニ於テ決算上生ズル過剰ハ当該勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ」となっており、それから第八条は、「各勘定ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部ニ預託スルコトヲ得
○政府委員(北雄一郎君) 余裕金と申しますのは、簡保特別会計法というのがございまして、その第八条に「支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部ニ預託スルコトヲ得」と、こういう規定がございます。これがいわゆる預託金でございます。 平たく申し上げますれば、一会計年度の全収入から全経費を引っ張りますと、残ったものが差し引き過剰金というものになるわけでございます。
○藤森眞治君 それからもう一つ伺いますが、資金運用部資金法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、これの第五條で、「第十二條第一項中「大蔵省預金部ニ預入ルベシ」を「資金運用部ニ預託スルコトヲ得」に改める。」これはどういう意味でございますか。
○藤森眞治君 「預入ルベシ」が「預託スルコトヲ得」というのは、預託してもいい、する場合としない場合とある、又全額をしないでもいいということですか。