1982-08-04 第96回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号
ところがサラ金業界においてはその不法ぶりを取りざたされておりながらも、出資の受入、預り金等の取締等に関する法律の上限である年一〇九・五%に近い金利が多くあるばかりか、悪質な場合にはそれをはるかに上回るものさえ少なくありません。借り受け者である一般市民が高金利の重圧のもとで返済不可能な事態に陥るのもしごく当然であります。 第二に、現行の届け出制のもとでは自由に開業できることであります。
ところがサラ金業界においてはその不法ぶりを取りざたされておりながらも、出資の受入、預り金等の取締等に関する法律の上限である年一〇九・五%に近い金利が多くあるばかりか、悪質な場合にはそれをはるかに上回るものさえ少なくありません。借り受け者である一般市民が高金利の重圧のもとで返済不可能な事態に陥るのもしごく当然であります。 第二に、現行の届け出制のもとでは自由に開業できることであります。
まあ相手も不特定——同じ従業員でありましても、解釈としては私はこれは不特定多数というものに入ると思いまして、本来ならば先ほど申しました預り金等の取締等に関する法律に触れるわけでございますが、法律に特別の根拠があるがゆえに、それは金融機関でなくても事業者として預かり金ができるのだと、そういう明文がある以上は、それは差しつかえないというふうに解釈しております。
しかし、これはこの預り金等取り締まり法に関する問題でございまして、運用上いろいろな問題があるということについては御指摘のとおりでございまして、また、別に国民貯蓄組合法との関連において問題がひとつからみ合ってきたというようないきさつもございます。
そこで私が今申し上げたいことは、この読売の報道によると、資金量がすでに五百億をこえて、かつての相互銀行を上回るような金額がこれによって動いている、このような段階においてもなおかつあなたの方は、相互銀行法、あるいは出資、預り金等の取締等に関する法律、こういうものに違反しているかいないか、まだ結論を得ていないという。
もう一点は、昨年でありますか、成立を見ました出資の受入、預り金等の取締等に関する法律というものがございますが、この法律の第二条に該当するかしないか、この二点が問題になるのであります。これを先に申し上けますと、その第二点の、出資の受入預り金等の取締等に関する法律の第一条にいっておるあの条文には、これらの頼母子講は該当しないということに相なるわけであります。
○成瀬幡治君 今豊田さんが言われましたが、今朝の新聞を見ると、あなたが友の会について、法務省のほうは、あれは預り金等の法律に違反する。