2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
これまでの適用実績で見ますと、大多数の事業者の方は期限内に納税をしていただいているんだと思っておりますけれども、消費税とか源泉所得税等の預り金的性格のものを有する税というもので適用税額の三分の二を占めるという納税状況という形になっておるのは確かであります。
これまでの適用実績で見ますと、大多数の事業者の方は期限内に納税をしていただいているんだと思っておりますけれども、消費税とか源泉所得税等の預り金的性格のものを有する税というもので適用税額の三分の二を占めるという納税状況という形になっておるのは確かであります。
その上で、納税猶予の特例につきましては、これは新型コロナウイルスの感染拡大ということによって起きました多くの事業者の方々の収入が大幅にとか急激に減ったという状態を踏まえまして、私どもとしてはこの方法をやらせていただいたんですが、他方で、この特例の適用状況というのを見てみますと、消費税などの預り金的性格を有する税ですが、その約三分の二を占める状況にあることにも鑑み、源泉所得税が加わりますので、それプラス
今、消費税は、いわゆる公式的には、預り金的性格を持つ税であると。
それから、一方で、法人税は所得が発生しなければそもそも課税が生じません上に、中小企業に加えまして、今回の対策の御提案の中に、資本金十億円以下のいわゆる中堅企業につきましても過年度の黒字と通算するという欠損金の繰戻し還付というものを可能にするという仕組みが入りますことと、それから、消費税や被用者の給与に係る源泉所得税等につきましては、預り金的性格を有するものでありますということなどを踏まえますと、納税
二番目に書いてある預り金的性格とは何でしょうか。なぜ的が付いているのでしょうか。 裁判所におけるやり取りを見てみます。
例えば消費税額が六十万円以下でも任意で中間申告ができるというふうになるわけですけれども、今後、要するに、どうしても、預り金的性格、まあ預り金なんですけどね、本当は。しかし、資金繰りとかがあってなかなか納税するまでにお金がなくなってしまうというような実務的な問題をよく指摘されます。 そこで、今後、毎月納税をする、まあ任意ですけどね、もちろん。