2003-03-27 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
「以上の事実を総合すれば、日本政府は、総司令部の指示を受けて、オーストラリア、ニュージーランド、東南アジア地域及びアメリカから帰還した日本人捕虜に対し、抑留国が交付した現金預り証等に基づき、持帰り金の制限なしに、捕虜であつた期間中の労働賃金を交付したことが推認できる。」と、このように書いてあるんです。
「以上の事実を総合すれば、日本政府は、総司令部の指示を受けて、オーストラリア、ニュージーランド、東南アジア地域及びアメリカから帰還した日本人捕虜に対し、抑留国が交付した現金預り証等に基づき、持帰り金の制限なしに、捕虜であつた期間中の労働賃金を交付したことが推認できる。」と、このように書いてあるんです。
及び現地総領事、復員司令官等が発行した現金預り証等については、その携帶輸入及び一定限度内の支拂が認められていたが、種々の事情で未だその支拂を受けていないものに対して、この度次の要領に従つて支拂を行うこととなつたので、これを明日の官報に告示する。一、支拂期間、本年十二月五日から同月二十六日まで。二、支拂機関、引揚者の最寄日本銀行本支店。
○岡元義人君 先程案件になつておりました軍事公債についてお伺いしますが軍事公債は、こういう工合に各証券が許されておるということになりますと、持つて帰つて來て、預り証等によるそういう処置は大藏省はどういう工合に考えておるか、又再発行する意思があるかどうか、又そういうような交渉を現在までにされたことがあるかこの点についてお伺いしたいと思います。