2011-08-11 第177回国会 参議院 予算委員会 第24号
項目Aは平和に対する罪、項目Bは通例の戦争犯罪、項目Cは人道に対する罪とされました。そして、この項目AやCについては事後法として定められたものです。今している行為について五年後、十年後に新しく定められた法律によって遡って裁くことは、例えばじゃんけんが終わってから誰が勝ちなのかのルールを後付けで決められるようなものです。これは法治国家の罪刑法定主義に反する事後法であります。
項目Aは平和に対する罪、項目Bは通例の戦争犯罪、項目Cは人道に対する罪とされました。そして、この項目AやCについては事後法として定められたものです。今している行為について五年後、十年後に新しく定められた法律によって遡って裁くことは、例えばじゃんけんが終わってから誰が勝ちなのかのルールを後付けで決められるようなものです。これは法治国家の罪刑法定主義に反する事後法であります。
ただしかし、現時点では総合科学技術会議に検討をお願いしておるという段階でございますが、適地として、調査報告書の中には、一つは、もう先ほど御指摘がありましたが、基本条件の方はそれなりにきちっと数値で点数が評価されておりまして、もう一点は適性条件の方で、今御指摘の四・三と四・一、こういう評価項目Bの点で御指摘がありました。
残りの二項目、B、C滑走路の騒音地域の指定とその対策、そして二つ目としては航空博物館の建設、こういうものが、国が約束をしていながらまだ残っている問題でございますが、これについて、その実施状況を具体的にお聞きをいたしたいと思います。
それから四項目、B地区内における各種生業者の立ち入りは自由とすることと、五項目、B地区内の道路は開放する、これは三項目においですべて否定されておる。幾ら生業者が入ってもいい、道路は開放する、こういう問題、これがあれば演習に支障があった場合には幾ら開放してもこれは入れないのです。こういう点。
ところで文部大臣からAの項目、Bの項目という一々項目の指定を受けて諮問するというのでなしに、一括して占領当時と今と非常に事情が違つているので、今は適当と思わないというものを見出してくれというわけで、一括して諮問を受けたものと了解しまして大体はそのつもりで進めて行つておりますけれども、併し文部省のほうと密接な連絡をとりまして、文部省が特に御諮問になりたいというものがありましたらば、喜んでそれに応じますからということを