2004-11-04 第161回国会 参議院 法務委員会 第4号
さらに、既に平仮名、口語体となっている第四編親族編、第五編相続編についても、第一編から第三編までとの均衡の観点から、見出しと項番号を付するとともに、最近の立法例に倣って必要最小限の表記、形式等の整備を行うことにしております。 このように、今回の改正は、現行法の内容に実質的な変更を加えることなく条文の現代語化を図るものであります。
さらに、既に平仮名、口語体となっている第四編親族編、第五編相続編についても、第一編から第三編までとの均衡の観点から、見出しと項番号を付するとともに、最近の立法例に倣って必要最小限の表記、形式等の整備を行うことにしております。 このように、今回の改正は、現行法の内容に実質的な変更を加えることなく条文の現代語化を図るものであります。
法案作成に当たりましては、誤りがないように慎重な作業を行ってきたところでございますけれども、法律案における誤り防止を徹底する観点から、信託業法案につきましても精査を行ったところ、法案作成の過程において、条文を追加したことにより引用条文箇所の誤り、そして条文の引用において項番号を記載しなかった誤りの二カ所の誤りが判明をいたしました。
○説明員(小島和義君) 御指摘がありましたのは、ちょっとこの法律は項番号がなくておわかりにくいかと思いますが、十二条の五の二項八号の問題であろうかと思います。 実は御指摘がありましたように、現行農産種苗法におきまして、許諾を受けました者からその種苗を買い取りまして転売する場合に、登録者の許諾が要るかどうかという問題につきましては、かなり解釈上の疑義があるわけでございます。
第二十四条の改正は、項番号の変更に伴う条文の整理であります。 第三十五条の改正は、中高層耐火建築物等の購入資金貸し付け制度の新設に伴い、中高層耐火建築物等内にある住宅の賃貸の条件等に関する規定について所要の改正を行なうとともに、条文の整理を行なったものであります。
附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。 以上でございます。 要するに、本案のうちの刑法二百三十五条ノ二の不動産侵奪罪に対しましては、本法案のままといたしまして、同法二百六十二条ノ二の壕界標損壊罪の規定を削除せんとするものでございます。 その修正の理由を申し上げます。
附則中第一項の項番号、第二項及び第三項を削る。 (電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正) 第九条 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。 第八条及び第九条中「逓信省令」を「郵政省令」に改める。 附則中第一項の順番号、第二項及び第三項を削る。
附則第一項の項番号及び附則第二項を削る。 この修正に伴い要する経費 この修正に伴い要する経費は、約二十一億円である。 以上であります。
附則第一項の項番号及び附則第二項を削る。 右修正案に対し、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を徴しましたところ、藤原総理府総務副長官より、期末手当を〇・三五カ月分増額することは、民間のこの種の手当との均衡上適当でないので反対の旨の答弁がありました。
附則第一項の項番号及び附則第二項を削る。 本修正案は、期末手当の額を総額二カ月分としようとするものであり、従って十二月十五日に支給される分として政府のいわゆる増額案にさらに〇・二カ月分を加えて一・八五カ月分を支給しようとするものであります。
附則第一項の項番号を削り、同項中「昭和三十一年四月一日」を「公布の日」に改め、附則第二項及び附則第三項を削る。 以上が修正案の要旨でございまして、時間を節約いたす意味から、説明を省いて御提案申し上げます。
その次の項、付則の第九項、番号をふっておりませんのでわかりにくいのでありますが、納付金の税法上の益金不算入の規定でございます。これも内容は詳しくは御説明を省略させていただきます。 それから第十項、番号がございませんのでおわかりにくいのでありますが、第十項に朝鮮食糧証券等の処理について規定いたしております。これを簡単に申し上げます。
即ち附則第二項を削除する関係上、項番号を落すこととし、また、第三十六条の修正により、その適用関係がいよいよ疑義の入る余地がなくなつたため、附則には同条の適用関係についての規定が不要なので、これを削ろうとするものであります。「第十条の四及び第三十六条」を「及び第十条の四」と改めたのはこの意味であります。 第三点は国家地方警察についての読み替え規定に関する部分であります。
すなわち昭和二十六年度決算検査報告書第二十八ページ、裁判所不当事項一般会計、工事の項、報告番号一、不正行為の項、番号二、未収金の項、番号三及び二十七年度検査報告書第三十一ページ、一般会計、工事の項、番号二、その他の項、番号三を一括議題として、そのうち審議の促進上二十六年度、番号一、二十七年度、番号二について特に詳細な説明を求めます。会計検査院検査第二局長上村説明員。
それでは頃日来審議続行中の昭和二十五年度決算、大蔵省所管中、物件の項、番号一四二号の、いわゆるニユーエンパイヤモーター株式会社所在虎ノ門公園に関する問題を議題に供し、質疑を続行いたします。
○柴田委員長代理 本日はこの程度といたしまして、次会は明後七月一日、水曜日、午後一時から、前回に継続して、大蔵省所管事項中、物件の項、番号一四二のいわゆるニユーエンパイヤモーター株式会社所在、虎ノ門小公園問題について審議の予定であります。 本日はこれで散会いたします。 午後三時二十六分散会
第一項中「同年十二月三十一日」を「昭和二十八年三月三十一日」に改め、同項の項番号及び同項中「本則第一項」を削る。 第二項を削る。以上でございます。