2014-04-02 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
この制度の対象になりますのは、現在、書籍、雑誌、新聞、レコード盤、音楽用テープ及び音楽用CDの六品目でございます。電子情報として流通する電子書籍につきましては、これらの六品目とは異なり、独占禁止法の適用除外の対象とはなりません。 この適用除外制度は、独占禁止法で禁止されている行為に対する例外的措置であることから、厳格な取り扱いが行われるべきであり、その範囲は限定的に解されるべきものと考えます。
この制度の対象になりますのは、現在、書籍、雑誌、新聞、レコード盤、音楽用テープ及び音楽用CDの六品目でございます。電子情報として流通する電子書籍につきましては、これらの六品目とは異なり、独占禁止法の適用除外の対象とはなりません。 この適用除外制度は、独占禁止法で禁止されている行為に対する例外的措置であることから、厳格な取り扱いが行われるべきであり、その範囲は限定的に解されるべきものと考えます。
たしか平成四年の四月十五日、公正取引委員会が、「レコード盤、音楽用テープ及び音楽用CDの再販適用除外の取扱いについて」といって、通達というのか、アナウンスメントというのか、委員長報告というのか、どこかの新聞が書いたのかよくわかりませんが、そんなような運用をしているわけですな、公正取引委員会というのは。 そのところに、レコードについてこういう一つのくだりがあるわけでございます。
独禁法二十四条の二第四項の著作物再販制度でございますが、これの対象は、書籍、雑誌に加えまして新聞、レコード盤、音楽用テープ、それにレコード盤に準ずるものとして音楽用CD、合わせて六品目がその対象とされていると聞いております。これは、二十四条の二第四項の規定の立法趣旨あるいは品目の特性などを考慮して、この二十四条の二第四項の著作物の解釈として確定しているものと考えております。
現在の独禁法第二十四条の二の著作物といたしましては、書籍、雑誌、新聞、レコード盤、音楽用テープそれから音楽用CDがその対象として解釈して運用されているわけでございますが、特にお尋ねの書籍、雑誌につきましては、当初の立法の当時から、当然これがこの二十四条の二の著作物の対象であるということで確立した解釈として運用されているものでございますので、もし仮にこれを独禁法二十四条の二の対象から外し、再販についての
そのときに、その提言を受けていろいろ公聴会等を開きまして、公正取引委員会が平成四年の四月十五日に、「レコード盤、音楽用テープ及び音楽用CDの再販適用除外の取扱いについて」ということを公表しております。 その中で、簡単に申しますと、要するに、法的安定性の観点から、立法措置によって対応するのが妥当であるとの結論に達した。
ところが、このレコード盤に準ずる形で、テープが開発されまして、テープというのが入ってきましたので、それにレコード盤に準ずるという形で音楽用テープも認めようということになったのでございますが、さらに世の中が進展しまして、CDというのが発売されるようになりました。
テープについては、音楽用テープとなっております。映像用、例えばAVテープというのがありますね、今はやりのアダルトビデオというやつですか。そうすると、そういうふうなテープというのは対象になっていないわけですね、委員長。
委員長、私が申し上げているのは、新聞あるいは書籍、雑誌、レコード盤、音楽用テープ、音楽用コンパクトディスクだ、こう称している。それは世に言われているだけであって、根拠はどこにもない。告示もない。アナウンスメントで、どこかが言うと著作物になる。 それで、今、新聞がどうだ、これは文化物であるとか、いろいろな議論が出ております。
そして、今いろいろ問題になっている新聞など、著作物六品目というのが、書籍、新聞、雑誌、レコード盤、音楽用テープ、音楽用コンパクトディスク、CD、この六品目が著作物再販ということになっているわけであります。 私が問題にしようとするのは、この二十四条の二の第四項、これは「第一項と同様とする。」という法律の規定があるわけであります。
そこで、委員長、いずれにしましても、六業界の、書籍、新聞、雑誌、レコード盤、音楽用テープ、音楽用コンパクトディスク、この関係者の参考人を当委員会に招聘することを要求いたします。
○政府委員(根來泰周君) 御指摘のように、今研究会で極力御意見を集約するように努力していただいているところでございますが、再販と申しましても、著作物と申しましても新聞、雑誌、書籍あるいはCD、音楽用テープとか、そういうものがあるわけでございまして、各分野ごとにいろいろ問題点を関係者から聴取して、それを基本に議論をしていただいているところでございますが、見込みとしまして本年十二月ごろまでに何とか研究会
原則として独占禁止法上違反とされている再販の適用除外が認められた、今申し上げましたその立法の趣旨なりあるいは諸外国の動向、さらに対象となる商品の特性等を考えまして、これはある意味で独占禁止法の適用の実態といたしまして、書籍、雑誌、新聞、この辺は著作権法上の「著作物」と恐らく同一の範囲かと思いますけれども、さらにレコード盤そして音楽用テープ、これが含まれると実は解釈をしてきておりました。
政府規制等と競争政策に関する研究会は、昨年の、平成三年の七月、化粧品、一般用医薬品、レコード盤、音楽用テープ、音楽用CD、これは音楽用テープと音楽用CDは除外をいたしますけれども、こういうものについては再販を解除しても、適用除外しても各層に影響なしという研究会の報告書が出されておりますが、これについて公正取引委員会としてどう判断されるのか、適用除外はいつごろなさるのか。