2017-04-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第12号
それが僕は日本の音楽産業の振興のためにはいいことだとは思いませんが、現実に日本の文化予算その他の実態から考えると、じゃ一人一冊ずつ楽譜を買えという話が現実的な問題かということを考えると、なかなか難しい点があるんじゃないかと思います。
それが僕は日本の音楽産業の振興のためにはいいことだとは思いませんが、現実に日本の文化予算その他の実態から考えると、じゃ一人一冊ずつ楽譜を買えという話が現実的な問題かということを考えると、なかなか難しい点があるんじゃないかと思います。
現在、冨岡副大臣を座長としたワーキングチームにおきまして、整備計画に基づく整備プロセスを前提としつつ、運営管理の在り方、収益を上げる方策について実務的な検討を進めておりまして、利活用の観点からはスポーツ団体、収益の観点からはスポーツビジネスや音楽産業の関係者、地域振興の観点からは東京都のスポーツクラスター構想について、さらに管理運営の手法の観点からは国内スタジアムの運営者やコンセッション事業者から順次
例えば、映画産業や音楽産業。映画も音楽もそれ自体は文化でありますけれども、それが産業となると、産業政策ということで、経済産業省が積極的に関与してきております。 東京国際映画祭、私も大臣に就任するまで知らなかったんですが、東京国際映画祭は文化庁、文部科学省がバックアップしているのではなくて、経済産業省が共催という位置づけになっております。
しかし一方、それでは一番目的である音楽産業あるいは映画産業の収益というものは、これは上がったんでしょうか、そこは御存じでしょうか。
その効果がひょっとしたら逆効果ではないか、違法ダウンロードは減るんだけれども、結局、音楽産業、そういうコンテンツに対するアクセスそのものが萎縮してしまって音楽産業の振興につながらないということであれば何のための修正案か分かりませんので、ここは非常に重要だというふうに思います。
○森ゆうこ君 私のちょっと調べた、まだ詳しく調べる時間がなくて、これ完全に裏取りはしていないんですけれども、二〇一一年のフランス音楽産業界の収益は、収益ですね、収益は三・九%マイナス、同じくフランスの映画産業界の収益は二・七%マイナスという報告も実はございます。この辺は文化庁に聞いても、その辺の法の効果、ドイツ、アメリカ等々他国の状況について調査がほとんどされていないんですね。
音楽産業発展やインターネット社会の健全な発展のためには、このようなルールがきちんと守られる、こういうことが非常に重要である、かように考えております。
違法に配信されているファイルの違法ダウンロードは、例えばそれが音楽ファイルの違法ダウンロードであれば、一つには、アーティストの著作権やレコード会社の著作隣接権を侵害する行為であるということ、それから、多くの人に繰り返し行われること、このことによって、音楽産業に多大な損害を与え、ひいてはアーティストが次の作品を世に送り出すことが難しくなるということにもつながるわけでございます。
音楽産業はどうかというと、これまた日本の音楽産業の力は弱くなっているんですね。結果として、コンテンツがいいような演奏者なり著作権を持っている人たちが恵まれているならいざ知らず、こういった制度があることが、一つは産業の振興を妨げているという側面があるんだということなんでございます。
しかし、私、この間、韓国に何度も一年間に行ったり来たりしていろんな政治家の人たちでありますとかビジネスマンとお話をしていて感じることは、対日文化開放政策がこの九八年から進みまして現在では完全開放されているんですが、このときにも、日本の映画であるとかアニメであるとかCDとかビデオが一挙に流入することで韓国内の映画、音楽産業が大打撃を受けるんじゃないかと韓国人は当初大変恐れていたんですね。
日本のアーティストに対する音楽業界の利益分配について、私は、世界でもまれに見る公平、公明正大な分配システムをつくっておりまして、これは本当に日本の音楽産業、レコード産業が世界各国のレコードメーカーから非常に高い評価をされるゆえんであります。
その中で、我々が海賊版に手をこまぬいているのではなくて、現地に出向いて海賊版に競合できる価格で生産をし、そして音楽文化を一緒につくり上げていこうとする、その努力をする以外に残された道はないということで、少なくとも、先ほどの十九社中十三社というのは、あればすぐに出たいというところが十三社という意味でありまして、基本的には、日本のレコード産業、音楽産業が非常にこの還流防止措置によって担保を得て海外展開をして
先ほども申し上げたと思うんですけれども、音楽産業は、非常にすそ野の広い、数多くの権利者がかかわっております。ですから、異口同音に一〇〇%皆さんが法律等についての理解をできるかどうかについてはまだ定かではない点がございますが、であるがゆえに、RIAAであるとかRIAJが業界全体の総意としての取りまとめをしているということであります。
審議会の報告書によれば、先ほどのEU十八カ国とカナダとアメリカを除いた国は何があるか、東欧、東ヨーロッパ、アフリカ、ラテンアメリカの国々が列挙されておりまして、この調査官のお話によれば、こういった国々では自国の音楽産業が盛んであるとは言えないことから、そもそも日本のような問題が生じないものと考えられるため、これらの国を数える意味はほとんどないものと思われると。
この法案は、アジア各国でつくられた日本の音楽家のレコードが安価で日本の音楽市場に還流してくるのを防ぐためのものとされておりますが、外国製レコードの還流を放置した場合、日本の音楽産業に与える影響はどのようなものと認識しておられますか。今、少しお答えいただきましたが、もう一度お願いいたします。
今回、こういった措置を導入することは、日本の音楽産業の海外展開をこれから積極的にやっていく、音楽文化の海外への普及を積極的に図っていく環境整備をする、そういう意味で必要な措置だと私も考えております。ですが、この導入に際しましてはいろんな慎重な御意見があったとお伺いをしております。 そこで、まず最初に、この措置を新たに今回導入する理由、またその背景についてお伺いいたします。
日本レコード協会を始め、音楽関係団体が中心になりまして、アジア諸国に日本の音楽を普及させるため、平成五年に財団法人音楽産業・文化振興財団、略称PROMICと申しておりますが、設立いたしました。 このPROMICは、日本音楽情報センターを北京、ソウル、上海及び済州島の四か所に設置いたしまして、現地の人々が気軽に日本の音楽を試聴できる環境を提供してまいりました。
音楽産業というのは今非常な危機にあるのかなというふうに思います。産業規模がどのぐらい縮小したかということを僕も調べてみたんですけれども、明らかに三分の一はなくなっちゃった。そういう意味で、レコードの生産額、録音使用料とも三年連続で減少をしています。
そのうち、更にそのうちの三割は日本の音楽の海賊版が出ていると、このように言われておりまして、これは国際レコード音楽産業連盟が指摘をしているわけでございますが、深刻な状況でございます。 このような問題にいかに対応するかということで、これは著作権の侵害の対応をしっかり進めなきゃならぬわけでございますが、国内におっては、まず法整備、違法なコピーを取り締まれるような法制度の整備をやらなきゃなりません。
CD、MDが出てきたときも、これはもう大変なことになる、音楽産業は終わりだというような話が出ましたけれども、逆に今、音楽を聞くすそ野が大きく広がっているわけです。昔は百万枚も売れればそれこそ歴史的な大ヒットでしたけれども、宇多田ヒカルさんはもう七百万枚売れようとしている。これだけ音楽のすそ野が広がったわけです。
音楽愛好家が求めておりますものは、内外で評価される音楽作家やアーティストの出現でありますし、音楽産業は、そうした新人をどのように育成するかという問題があろうかと思います。そして、それは再販制度が維持された場合の方がより可能性があるのか、それとも再販制度が廃止された場合の方が可能性が高いのか。日本の場合はどちらだとお思いでございますか。
そうしますと、視聴者のこれまたニーズということなんだろうと思いますが、国内で何かつくられるよりも、もう世界各国でいろんな、ニュースでも結構ですし文化的なドラマでも、あるいは音楽産業でも何でもよいのですが、世界各地でつくられているものがそのままリアルタイムで入ってきて、加工されないで完成品を見た方がおもしろい、こんなような視聴者のニーズも高まってくるんじゃないかと思われます。
西ドイツなどは二十年も前からこの制度を導入しておりまして、それから次々とそれを導入した国、その国の著作者とか音楽産業あるいはミュージシャンというのは、そういう国々に比べますと、大変なハンディをしょって仕事をしているということになるわけでございます。
「日本のオーディオおよびビデオ・カセット・レコーダーの生産者並びにブランク・テープの生産者は、ワシントンのロビイスト達に、米国下院で今後討議が予定されている、音楽産業に影響のある幾つかの著作権法案の件で、自分たちは一歩の譲歩もしないということを連絡した。」
まず、我々は今日まで、いろいろな法律の中でも、特に、いわゆる著作権法のいわば枠のもとに、先ほど申し上げました著作者の団体でありますJASRAC、芸能実演家の団体でございます芸団協というようなところと一緒に協力をいたしまして、一つの音楽産業というものを形成してまいりましたし、また、音楽文化というものを支えてきたつもりでございます。
いわゆる共存共栄の関係であるか、対立する関係なのかということですけれども、私どもといたしましては、むしろ音楽産業の発展に貢献していると、このように考えている次第でございます。わずか短期間の間に一千万人以上の人に利用していただいている。その背景には、やはり社会的な基礎というものがあったと思います。また、そういった流れというものが、大きな流れがあるのではないかと思います。
当商業組合は、去る三月二十四日、通産大臣によって認可いただいた団体でございまして、中小企業団体の組織に関する法律に規定されました、恐らくは音楽産業として初めての全国規模の団体でございます。当組合の組合員数は現在七百九十二名、組合員の経営いたします店舗は千百三十三でございます。
著作権は文化のバロメーターだということですし、著作権というものを消費者に本当に意識してもらうということは非常に大切なことだと思いますが、余り消費者にしわ寄せということで来ますと大変なことになるわけですし、その点は大臣よくわかってのお話ですので終わりますが、やはり音楽産業の中の実情というものの把握が文化庁は足らないのじゃないか。
次に、じゃ、こういった状況の中で隣接権者とどう取り組んでいくのだということでございますが、まずもって私どもは音楽産業の一翼を担う者として、その責任のもとで誠意を持って交渉に臨み、信頼関係の形成を図っていきたいと考えております。先ほどお話ししましたように、日本音楽著作権協会との間でも十回の交渉を重ねまして、お互いに信頼関係を形成することができたことは大変うれしく思っている次第でございます。
○高宮参考人 今後のことでございますけれども、音楽産業というものは、江田先生の御観察になっておられるようなふうに非常に変わっていくのだと私も思います。