2004-06-01 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第24号
そして、権利者に適正な利益が確保されることによって音楽創造サイクルが円滑に循環し、日本国民に、幅広いジャンルの、多様な価格の音楽作品を提供し続けていくことができるわけでございます。 このように、音楽レコードの還流防止措置は、著作権者、実演者及びレコード製作者の適正な利益を確保し、日本の音楽文化の海外普及を促進するために必要不可欠な制度であります。
そして、権利者に適正な利益が確保されることによって音楽創造サイクルが円滑に循環し、日本国民に、幅広いジャンルの、多様な価格の音楽作品を提供し続けていくことができるわけでございます。 このように、音楽レコードの還流防止措置は、著作権者、実演者及びレコード製作者の適正な利益を確保し、日本の音楽文化の海外普及を促進するために必要不可欠な制度であります。
音楽創造者の権利が長く保護されるということは、音楽文化保存の役目を担うレコード製作者の保護の強化であり、音楽文化の保護につながるものと考えております。 次に、法律第百二十一条二項の改正の件でございます。 一九七八年、レコード保護条約加入前の外国レコードについて、国内リプレス盤からの無断複製に対しては罰則により保護されてまいっております。
音楽創造者の権利が長く保護されることは、音楽文化保存の役目を担うレコード製作者の保護の強化でもあり、音楽文化の保護につながるものです。 次に、法第百二十一条二項の改正があります。 一九七八年、昭和五十三年、レコード保護条約加入前の外国レコードについて国内リプレス盤からの無断複製に対しては罰則によって保護されてきました。
によってまた次の音源をつくっていくというプロセスを経るものでございますので、ある意味では、レンタル行為自体は、借りて聞くというだけの実態であるならば問題ないわけでございますが、実態は借りた人が家庭でコピーをされるという実態が存在する以上、そのことによって複製物の販売が利益が上がらなければ、次のレコード音源をつくろうにも収入源がないという状態ではこれは困るわけでございまして、そういう意味の、つまり音楽創造
具体的には、レコード協会側では、例えば一人のタレントを育てるために必死の努力をし、多額の経費をつぎ込んで年に一枚しか出さないようなレコード、それが売られてすぐレンタルに回されてしまうと投下資本も回収できない、そういうことになると、そういった音楽創造の意欲を失うということになりかねないという死活問題に関して、私ども、十分意見としては子とできる分野もあるわけでございまして、そういったものにつきまして、一方
その場合にもう一つの問題といたしましては、「公正な使用料」と言った場合に、例えばレコードが発売された直後のレンタルということによりまして、今までの投下資本が全く回収できないような形でレンタルが行われる、その結果として音楽創造あるいは音楽文化の創造ということができなくなるというような限られた種類のレコードにつきましてまで、それは「公正な使用料」と言った場合に、では何が公正であるかという問題は出てこようかと
それから日本レコード協会は、貸しレコードは音楽創造のサイクルを破壊するものであり容認できませんということであります。特例法の制定または著作権の一部改正によって、商業用レコードの著作者の権利にはレコードを業として賃貸の用に供する行為を禁止する権利が含まれていることを明文化してくれ、こう言っております。
第二は、そのことによってレコード製造業が成り立たなくなるおそれがあり、その結果、レコード音楽創造のリサイクルが壊れ、音楽文化の衰退につながり、やがてそのことは音楽愛好家に対してその火の粉が舞い戻ってしまうのではないかということであります。第三は、このレコードレンタル業が著作権法に抵触をしないかという問題をはらんでおります。
そうなったときに、レコード音楽創造のリサイクルを壊してしまう。音楽をつくる人がおる、演奏する人たちがおる、そしてレコード製造業がこれをレコードにして消費者に売る、それが還元されてまた新しい音楽が生まれてくる、そしてまたわれわれはその新しい音楽文化に浴することができる。
そうしますと、壊滅的な打撃を与えてしまったのならば、そこで日本の音楽創造、再生産、そういった今日までのサイクルを壊してしまうおそれはありませんか、このことをお聞きをしておるのであります。