2004-04-20 第159回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
○副大臣(稲葉大和君) 先生御指摘の再販制度につきましては、音楽テープやCD並びにレコードについて、独占禁止法上禁止されている再販売価格維持行為の適用除外となる著作物として位置付けられております。
○副大臣(稲葉大和君) 先生御指摘の再販制度につきましては、音楽テープやCD並びにレコードについて、独占禁止法上禁止されている再販売価格維持行為の適用除外となる著作物として位置付けられております。
それからさらに、同じ年、これは平成四年の一月でありますが、今度は福島県の郡山市で、郡山地方広域消防組合の消防無線に対しまして、一時間ばかり歌謡曲の音楽テープと見られるような音が混信をして入ってまいりまして、通信がしにくい状態となるような妨害が発生いたしました。このときは残念ながら、いろいろと探査をいたしたわけでありますけれども、混信源を突きとめるということはできなかったという事例がございました。
例えばカラオケでさえ相当著作権が問題になってきていまして、音楽テープを流すだけで著作権が問題になっております。この番組センターに、百人なら百人の方が押しかけて、押しかけてというのはまずい表現ですけれども、行って一応その映画なら映画を見してもらうということになった場合なんかも、センターとしては著作権をお考えになるわけですか。
かつては、音楽テープの海賊版事件など私もレコード協会に三十年近くおりましてかなりの事件とかかわり合いを持ちましたけれども、かなり特定された地下組織で大量につくっていたわけです。ところが今日ではもう全国的にこれが行われている。
しかし、この高速ダビングを禁止すると申します趣旨は法律上の禁止ではなくて、ダビング業者も高速ダビング業者が利用者に録音行為をさせるということが結果的には自分が録音していることと同じですよ、だから著作権が動きますよというのが今回の法改正の趣旨でございますので、主として音楽テープの高速ダビング業を意図したものでございます。
また、音楽テープの高速ダビング業、ビデ才・ソフトのダビング業等新たなコピー業の出現により、著作物が大量かつ簡便に複製され、著作者等の利益が害される事態が生じています。 以上のような著作物のレンタル業及びコピー業の普及により生じている新たな事態に対応して、著作物等の公正な利用に留意しつつ著作者等の権利の保護を図るため、所要の措置を講ずることが、今回の著作権法の一部改正の趣旨であります。
本案は、貸しレコード業、音楽テープの高速ダビング業など著作物のレンタル業、コピー業が急速に普及している事態に対処して、著作物等の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図ろうとするものであります。 その主な内容の第一は、貸与権の創設等であります。
そういう意味におきまして、貸しレコードとリンクしているダビングであろうとリンクしていないダビングであろうと、お客に対しまして録音、録画機器を使用させて音楽テープ等の複製を行わせている業者につきましては、それを独立した形での規制をかけることが適当だという判断のもとに提案をさせていただいたわけでございます。
○佐藤(徳)委員 次に、音楽テープなど高速ダビングの問題について若干お尋ねをいたします。 高速ダビング機器につきましては、御承知のとおり著作者等から訴訟が実は提起をされて進行しているわけでありますけれども、例えば音楽テープのチェーン店であります原宿クリスタル、これはダビング機器を裁判所から四台ほど実は撤去をされているはずなんであります。
また、音楽テープの高速ダビング業、ビデオソフトのダビング業等新たなコピー業の出現により、著作物が大量かつ簡便に複製され、著作者等の利益が害される事態が生じています。 以上のような著作物のレンタル業及びコピー業の普及により生じている新たな事態に対応して、著作物等の公正な利用に留意しつつ著作者等の権利の保護を図るため所要の措置を講ずることが、今回の著作権法の一部改正の趣旨であります。
ほかに多くのメーカーがございますが、これらの中小の業者の多くは音楽テープの制作を中心として事業を行っているもののごとくでありまして、事業者の数は私どもではつかむことができません。
それからもう一つ、レコード及び音楽テープにつきましても実態調査を終わっておりますが、これは現在共同再販といったような観点からどういうふうな指導をしたらいいかということで、指導の準備をしているところでございます。
毎年その年にヒットしたポピュラー音楽テープを毎年送ってあげるから買わなくてもいいんですと。こんなもの送ってこないそうですけど。で、いま入会するとスペシャルメンバーというのでこういう状況ですけれども、今後はそういう特別な扱いにはなかなかならないんですと。そして最後に、いつもは英会話のテープを聞いていただくんだけれども、きょうは電池を忘れてきたので聞いていただけませんと。
それからさらに、レコード、音楽テープ等につきましても同じような調査を計画いたしておりますし、さらに冷凍水産物につきましても調査をいたしてみたい。 ただ、いま申し上げました何点かの品目につきましては、時間的な順序がございますから、第一には輸入ウイスキー、インスタントコーヒーというものを先に取り上げてみたいと思っております。
さらに、音楽テープが昭和四十二、三年ごろから市中に出てまいりまして、途端に大蔵省の方にこれが注目されまして課税の対象になりましたので、かなりこちらも生テープとの関係、それから文化的な著作物であるというようなかねてからの理由を申し述べまして、何とかこれを無税にしていただくようにお願いしましたが、結局これもレコード並みに最終的には一五%の課税をされるという結果が出ました。
そのうちの十六社がレコード会社でございまして、あとの三社はいわゆる音楽テープと申しますか、それの専業社ということで加盟をいたしております。それ以外にも未加盟のアウトサイダーと見られる会社が数多くございまして、その幾つかをお手元に差し上げました表に列記してございます。
この宣伝文、案内文、通信文なんというのは音楽テープが課税されたときに入ったものでございます。街頭の宣伝放送なんかもございます。それから探訪の記録、それから時事問題その他の社会的事実もしくは科学その他学術に関する記録、報道、演説、解説等ですね、こういったようなものは非課税になっております。
内容といたしまして、おもなものといたしましては、不動産業、音楽テープ等の制作・販売、出版・著作権業務、教育文化事業等となっております。
たとえばカーステレオあるいは音楽テープ、私の調べたところでは、スプリット型ルームクーラー、こういう新製品というものが全く課税の中に入ってない、こういうことも一つの問題点を提起するわけですが、ともかくそれはさておいて、最近問題になっている電気製品、カラーテレビなんかも蔵出し価格という形で課税されるんだと思いますけれども、これは企業秘密にも属するところでしょうけれども、一体原価あたりははっきり把握されるわけでございますか
○森山委員 そうなりますと、最初のお話のうち、テレビニュースフィルム、映画の制作販売、音楽テープの制作販売というようなことは、兼業にしたり別会社へ投資をしたりする、これはわかりますが、その程度のこともNHKとしてはそこに投資もできないという、いわゆる営利会社としてやろうと思えば投資はできないというような形になっておるわけですね。
○石川(忠)政府委員 一般放送事業者が兼業またはその他の事業へ出資している事業といたしましては、放送と関係した業務でございまして、その会社の建物、ビル等の賃貸だとか、あるいは音楽テープの配給、その他美術館や学園の経営というようなことをやっている例が兼業の例でございます。