2019-06-04 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
例えば、点字と拡大文字、さらには音声パソコンというものの組合せがスムーズにできるようになるとか、あるいは申し込む際においても、墨字と我々言いますけれども、普通の文字で申し込めない方についてはパソコンで受験申込みできるようになったとか、そういう形での試験段階での合理的配慮が大きく前進したと思っております。
例えば、点字と拡大文字、さらには音声パソコンというものの組合せがスムーズにできるようになるとか、あるいは申し込む際においても、墨字と我々言いますけれども、普通の文字で申し込めない方についてはパソコンで受験申込みできるようになったとか、そういう形での試験段階での合理的配慮が大きく前進したと思っております。
そうした障害に対応した支援、すなわち、我々でいったら点字であったり音声パソコンであったり拡大文字であったりするわけですけれども、そうした支援というものをどこまで充実させるかということが必要かと思っております。 もう一つは、じゃ、その支援によって一〇〇%目の見える状態と同じかといったら、それは僕は、建前はともかく、それは違うと思うんです。
ちなみに、視覚障害者で申しますと音声パソコンであるとか職場介助者、そして弱視の場合は拡大読書器などが考えられると思います。 最後に、まとめでございます。 私たちは、常に、バイブルとして障害者権利条約というものを念頭に置いて活動しております。その意味で、権利条約第二十七条の労働及び雇用、これをやはり目標にして、今回の雇用促進法の改正、まだまだ不十分だと思います。
そういう意味で、先ほど来私申し上げました音声パソコンであるとか拡大読書器、それから職場介助者。職場介助者というのは、誤解のないように言いますと、私の経験でもそうなんですが、一日にわずかの時間でいいんですね。そういう方が一時間なりちょっと手伝って、あるいは三十分でも大丈夫な場合もあります。
一般公務員採用試験においても、現状の中では、残念ながら視覚障害者に限ってしか私今内容を理解しておりませんけれども、例えば、弱視の方に対する試験、合理的配慮のときに、拡大文字は用意するけれども拡大読書器は駄目だよとか、あるいは音声パソコンとの併用は駄目だよという形で、非常に、何といいますか、窮屈な配慮になってしまっておる例がたくさんあります。
すなわち、それまで例えば一人の就労者がやっていることをそのまま視覚障害者はできないとしても、拡大読書器やあるいは音声パソコンを使ったらどういう仕事ができるかということを、仕事の組立てといいますか組み直しといいますか、そういうことをやっていただけると視覚障害の人ができる仕事はたくさん見付かってくるのではないかと思うわけであります。それが一点です。
例えば、今年合格した視覚障害の方は、全盲ではないんですね、若干の大きい文字も読めるし、かといって拡大文字だけでは対応できないから点字も使っておられる、音声パソコンも使っておられる。
目の不自由な人なんかは、音声パソコンとかがお仕事をする上で必要だったりするということ、これは昨年の議論の中でも例として出させていただいたんですが、この音声パソコンを購入するときの給付があるかないかというようなところでも差がありますし、また、きょうびパソコンというのは、もう本当にすぐに古くなってしまいますよね。
今、日本の技術も、そうした意味では大変高度になってまいりまして、例えば点字パソコンとか音声パソコンのようなものもどんどん開発されておりますし、いろいろなものが、そうしたハンディキャップを持った皆さんへのことを一生懸命、私たちも精力的にやっているところでございます。