2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
かつては音信不通になっていた時期があったんですが、そのときとは状況が違ったわけです。当時、スリランカ行きの定期便はありませんでした。帰国できる見通しもないのに在留資格がないから収容だと、そういう在り方自体がまず大問題だということを指摘させていただいて、今日は質問を終わりたいと思います。 ありがとうございます。
かつては音信不通になっていた時期があったんですが、そのときとは状況が違ったわけです。当時、スリランカ行きの定期便はありませんでした。帰国できる見通しもないのに在留資格がないから収容だと、そういう在り方自体がまず大問題だということを指摘させていただいて、今日は質問を終わりたいと思います。 ありがとうございます。
それから、扶養照会に関しましても、今まで二十年音信不通なんていうものを大幅に短くしたりだとか、事実上家族関係が壊れていれば扶養照会等々しなくてもいいというふうなところも明記をさせていただいたりしております。
扶養義務の履行が期待できないと判断する場合の基準については、音信不通二十年から十年などということで見直しがされましたけれども、これで問題が解消するということにつながりますか。
ただし、扶養をする能力がないでありますとか、先ほどから話があるように、そもそも家族関係が壊れている、これは十年音信不通だけじゃなくて、それは一つの例で、何もなくても十年も音信がなければこれはもう家族関係が壊れているだろうという一つの判断であって、それ以外にも家族関係壊れていればこれはもう本人に照会はしないわけでありますので。
女性が妊娠すると、私はアメリカ本国にもう帰らないといけない、軍から解雇されちゃったんだ、もう会えないというふうなことを言い残して音信不通になった。 その後、女性は、子供を出産し、アメリカ兵の居場所を特定するために県内の弁護士に相談しましたけれども、そのアメリカ兵の社会保障番号とか居場所が特定されないと、これはなかなか難しいですよというふうに言われてしまった。
例えば、現在、一定期間音信不通の場合などを例示しておるわけでございますが、あわせまして、現在の状況に合わせて、音信不通の期間にかかわらず、著しい関係不良の場合には扶養照会を省略できる場合に当たるという考え方を示しております。
その上で、これ基本原則になっておりますので、要件ではありませんけれども、そういう意味では扶養照会をするということになっておるわけでありまして、ただ一方で、もう家族関係が壊れているということが明白な場合は、これはもう扶養照会しても、そもそももう扶養する、そういうような意思が扶養義務者にないわけでありますから、そういう場合は省こうというので、実は、前から言われているとおり、二十年間音信不通なんというのがありましたので
十年音信不通と言うけれども、相当、これもうちょっと、限定がいろいろあって、こんなに厳しくないと扶養照会やらないのかというふうにもなりますので、検討してください。いかがですか。
一つ、もう人間関係が壊れているというので、二十年音信不通という事例がありまして、もちろん、それをそのまま守っていただいているところもあれば、守らずに、もうちょっと、何というんでしょうか、実態を調べておられる自治体もあるんですけれども、さすがに、事例で二十年といいますと、それは、昔は二十年、十年音信不通でも信頼関係がある。
私も、問題なのは、二十年音信不通、これは事例で出しているんですが、ちょっと今の時代、二十年というのはどうなんだろうと。これに関して、本当に家族関係がもう壊れていて扶養できない、してもらえないということであるならば、それは二十年というところにこだわる必要もないのではないか。
生活保護の申請に関しまして、二十年以上音信不通など家族関係が壊れているようなケースやあるいはDV等のケースは扶養照会を行わないことになっているんです。
ちなみに、そうはいいながら、そもそももう家族関係が壊れているような方、こういう方に扶養照会をすることはございませんので、例えば、直接そういう方に電話するというよりかは、そういう方がおられれば事情等聞きまして、自治体等々にお聞きするということはあるかも分かりませんけれども、二十年ぐらい音信不通の方、それからあとDV等々で、そもそも照会したことによって自立が阻害される、こういう方々にも照会しないということにいたしております
このため、例えば配偶者の暴力から逃れてきた場合といった扶養を求めることが自立を阻害する場合ですとか、あるいは二十年間の長期にわたって音信不通など明らかに扶養が期待できないような場合ですとか、こういった場合には扶養義務者に対する直接の照会を行わないといった配慮を求めてございまして、今年の九月にはこうした取扱いを自治体の方に再度周知をさせていただいております。
例えば、二十年間音信不通、こういう場合、また一方で、配偶者から暴力、DVなんかで、知られてしまうと御本人の自立を妨げる、こういう場合もあります。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 音信不通というのはちょっとあれですけれども、一応、十一月ぐらいに各担当部でやり、取りまとめ部で十二月ぐらいに法案全体をまとめて、私ども次長とか長官のところに参りましたのが十二月のもう末だったと思いますので、その間は中身の精査をしていたというふうに思います。
○福島みずほ君 それまで音信不通だったんですね。
どこで聞き付けてきたか分からないんですけれども、音信不通だった父から突然連絡があり、そこから先は、うそにうそを重ねてのお金の無心が続きました。いい年をして娘の人生の門出にお金を無心してくる父親が私は本当に情けなく、心の底から父を憎みましたし、自分の心の置きどころもなくしました。
そして、その結果、自助グループに出会うわけですけれども、父とは長く音信不通です、父は病気で苦しんでいる、私のことがかわいくなかったわけではないだろうと考えられることは、私にとって意外とよい効果があるかもしれないと思いますが、今はよくわかりませんというような話になっております。 自助グループに出会った人でさえ、家族がむちゃくちゃになる。ギャンブル依存症は本人だけの問題ではありません。
婚活サイトで知り合った男性とデートを繰り返し、税金対策、年金代わり、個人的に面倒を見ると言われて契約、その後、音信不通になる。旅行の約束までした男性から勧められ、よく分からないままマンション契約、解約を迷っている間にクーリングオフ期間を経過、よくあることですが、男性とは疎遠になってしまった。
親は県外に住んでいて、音信不通で相談できない。孤独、孤立の問題。 このいろんな問題について、それぞれ市の担当部局はかかわっていたんです。ところが、この全体像は誰も把握していなかった。
一時保護が二か月を超えるケースというのは、先ほども御答弁ありましたけれども、現場で聞いていますと、保護者に対して何度も何度も連絡を取っているにもかかわらずなしのつぶてと、音信不通というケースが多くて、こうした場合、なかなか児相としても方針を決めにくいと伺っております。 家裁ではどう一時保護の延長の適否を判断されるんでしょうか。
拉致問題とは少し違いますけれども、私は生野区というところに住んでおりまして、いろいろ陳情を受けるんですけれども、いわゆる日本人妻、北朝鮮に渡ってその後音信不通になっている方の御家族、関係者から、一時帰国でもいいから何とか顔を見ることはできないのかということもよく聞きます。
これはどういう場合かといいますと、まず、現地に事実上その物件を管理なり利用している人がいる、ただし、遺産分割協議等がなされていなくて共同相続人がたくさんいる、しかもその人たちは音信不通であったりして、いまだ誰が共同相続人として現存しているのかということがよくわからないような、つまり、権利者のうち少なくとも一人は現存して買い取りしてほしいという意向を示しているわけですけれども、その他複数の方がよくわからない
この時点でもう、連絡したら音信不通だ。手口は共通しているんですよ。 ですから、いろいろな説明だ、証拠だ、手口だとあるんだけれども、そういうところできちんと訴えた方の思いを受けとめれば、ここでは受け付ける、ここでは受け付けないということはないと思うんです。たらい回し、あるいはこういうことの改善、少なくても、たらい回し的な改善、これはやめるべきだと思うんです。
慌てて問い合わせするんだけれども、もう音信不通になる、こういう状況なんです。 主管大臣の松本国家公安委員長は、所信的挨拶で、特殊詐欺、ストーカー、配偶者からの暴力、児童虐待等の事案に対しては、被害の未然防止に向けた取り組み等を推進すると述べました。